職場のパワーハラスメント 6類型化 

 

・・・「 同僚や部下から上司へも」対象・・・

 

 

厚生労働省のワーキンググループは30日、職場でパワーハラスメントに当たる可能性のある行為を6つに類型化した報告書をまとめました。

 

 

暴力や侮辱に加え、無理な仕事の強制や仕事を与えない行為なども挙げ、上司からだけなく、同僚間や部下から上司へのいじめや嫌がらせも含めるべきだと提案しています。

 

 

パワハラに当たる行為を整理したのは初めてですが、報告書を受け同省の専門家でつくる会議は3月をめどに、予防や解決に向けた提言をまとめるとしています。

 

 

 報告書では、職場のパワハラに当たりうる行為について、

 

(1)暴行などの「身体的な攻撃」

 

(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」

 

(3)無視などの「人間関係からの切り離し」

 

(4)不要な仕事の強制などの「過大な要求」

 

(5)程度の低い仕事を命じる「過小な要求」

 

(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」

 

――の6つに分類しました。

 

 

 職場のパワハラは「業務上の指導と線引きが難しい」との声があり、報告書は(1)(3)以外のケースでは「業務上の適正な範囲」であれば本人が不満に感じてもパワハラには当たらないと指摘し、企業や職場ごとに範囲を明確にすることが望ましいとしています。

 

 

 また、上下関係を示す職務上の地位だけでなく、人間関係や専門知識などを背景にした嫌がらせなどもあることから、同僚同士や部下から上司に対する行為も「パワハラ」とするよう提案しました。

 

 

対応策としては、まず企業がパワハラをなくす方針を明確に打ち出すことを求め、具体的には企業トップが従業員へメッセージを出したり、労使協定を結んだりすることなどを挙げています。

 

 

 厚労省によると、全国の労働局に寄せられた職場のいじめや嫌がらせに関する相談件数は、2002年度は約6600件でしたが、10年度は6倍の約3万9400件に急増しています。

 

  

 

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