国旗国歌訴訟 懲戒を一部取消

 

・・・停職・減給 2人取り消し・・・

 

・・・停職1人と戒告168人は適法・・・

 

 

卒業式などで国歌斉唱時に国旗に向かって起立せず、懲戒処分を受けた東京都の公立学校の現・元教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた3件の訴訟の上告審の判決が16日ありました。

 

 

最高裁第1小法廷は、停職2人のうち1人と、減給1人の処分を「裁量権の乱用で違法」として取り消しましたが、残る停職1人と戒告168人の処分は適法と判断しました。

 

 

減給以上は「行為の性質を踏まえた慎重な考慮が必要」と指摘し、学校秩序を大きく害する行為で過去に処分歴があるなど具体的事情がなければ違法になりうるとの初めての判断を示しました。

 

 

国旗に向かっての起立と国歌斉唱を求めた校長の職務命令違反に対する過重な処分に一定の歯止めをかけた形です。

 

 

  判決理由で、減給や停職処分ができるのは「規律や秩序を大きく害する行為で処分歴があるなど、処分による不利益と比べても、なお処分が必要な場合に限られる」と説明しました。

 

 

処分が不適当な例として

 

・停職は「過去1、2年に数回の不起立処分歴だけの場合」

 

・減給は「過去1回の不起立処分歴だけの場合」

 

と具体的に指摘しました。

 

 

その上で、2年で3回の処分歴があり停職1カ月とされた1人と、過去1回の処分歴で減給とされた1人の処分を取り消しました。

 

 

国旗を引きずり降ろすなどして懲戒5回と訓告2回の1人の停職3カ月は「重すぎない」と判断、戒告の168人は「裁量の範囲内」とし、いずれも適法としました。

 

 

 

 

 

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