父子家庭にも 遺族年金を 

 

・・・通常国会に法案提出へ・・・

 

 

厚生労働省は5日、遺族基礎年金の支給対象見直しに着手し、早ければ通常国会に提出する年金改正関連法案に盛り込む方向で調整に入ったことが分かりました。

 

 

現在、母子家庭は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できますが、父子家庭が受給できるのは遺族厚生年金のみとなっており、妻と死別した父子家庭にも遺族基礎年金の支給対象に拡大するものです。

 

 

遺族基礎年金は、国民年金など公的年金の加入者や老齢基礎年金受給者の夫が死亡した場合、子ども(原則18歳の年度末まで)がいる妻か、子どもに支給されます。

 

 

2011年度の支給額は子ども1人がいる妻の場合、年101万5900円です。

 

 

 厚労省は父子家庭にも支給すると、対象者は約4万~5万人増え、給付は数百億円増えると推計しており、財源の確保が課題になります。

 

 

 また、現在の支給要件のうち遺族の年収基準が「850万円未満」となっていますが「より所得の低い層に限るべきだ」との指摘もあり、年収基準の引き下げを検討するとしています。

 

 

一方、子どもがいない場合、男女とも受給できるのは遺族厚生年金のみですが、男性は妻死亡時に55歳以上の場合に限られています。

 

 

厚労省の社会保障審議会年金部会は近く、具体的な支給対象範囲の拡大や制度全体の男女差の見直しについて議論する予定です。

 

 

 

 

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