裁量否定 残業代1,140万円認める

 

・・・要件満たさずと 京都地裁・・・

 

 

裁量労働制を適用され、京都市のコンピューター会社「エーディーディー」でシステムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の労働をしていたとして、会社に残業代など約1,600万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は1031日、約1,140万円の支払いを命じました。

 

 

裁量労働は仕事の進め方などを個人に委ね、労使で決めた労働時間を働いたとみなして、残業代は支払われない制度です。

 

 

男性の代理人弁護士は「裁量労働制を採用していたのに適用せず、残業が認められたのは珍しい」としています。

 

 

判決理由で裁判官は、男性は裁量労働が採用されるシステムエンジニアだったが、裁量が認められないプログラミングや営業活動に従事していたと指摘し「要件を満たしていると認められない」と判断しました。

 

 

判決によると、男性は2002年ごろからエーディーディーに勤務し09年3月に退職しましたが、退職前の約5カ月間は、毎月約80140時間残業しており、07年7月以降の残業代を請求していました。

 

 

 

 

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