セクハラでの精神障害 労災認定に新評価

 

・・・「弱」から「強」まで負荷の内容を例示・・・

 

・・・継続した身体接触などは「強」へ・・・

 

 

厚生労働省の専門検討会は21日、長時間労働による精神障害の労災認定基準について報告書をまとめましたが、同時に、職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくする新評価表を発表しました。

 

 

同省は年度内にも新基準を実施する方針です。

 

 

セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しています。

 

 

「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくします。

 

 

 

 


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