過労死認めた逆転勝訴 確定 最高裁

 

・・・心臓疾患障害者の労災訴訟・・・

 

 

心臓障害を抱えて愛知県豊川市の家電量販店で働き、2000年に死亡した男性=当時(37)=の妻が、遺族補償年金を不支給とした国の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は21日、国側の上告を受理しない決定をしました。

 

 

これにより、過労による労災と認めた原告逆転勝訴の二審判決が確定しました。

 

 

一審名古屋地裁は「心臓疾患の危険が増えるとされる時間外労働の1カ月45時間を下回っている」と平均的労働者の労災基準を基に請求を棄却しました。

 

 

しかし二審名古屋高裁は「身体障害者への労災適用の判断基準は平均的労働者ではなく、個別の事情を考慮すべきだ」と指摘し、医師に禁じられた月33時間の時間外労働があった点などから「過重業務による疲労、ストレスの蓄積で死亡した」と判断しました。

 

 

二審判決によると、男性は心臓機能障害の身体障害者3級でした。

 

 

0011月に家電量販店に採用されましたが、翌月、致死性不整脈で死亡しました。

 

 

豊橋労働基準監督署は遺族の労災申請を認めず、再審査請求も退けられていました。

 

 

 

 

 

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