いじめによる隊員自殺  国に損賠命令

 

・・・いじめと自殺との因果関係認める・・・

 

・・・上司の安全配慮義務違反は認めず・・・

 

・・・先輩隊員個人への請求も退ける・・・

 

 

 航空自衛隊浜松基地(浜松市)の3等空曹(当時29歳)が自殺したのは先輩隊員のいじめが原因だったとして、遺族が国と先輩隊員を相手取り、計約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、静岡地裁浜松支部でありました。

 

 

中野琢郎裁判長は「いじめと自殺には相当因果関係が認められる」と国の責任を認め、国家賠償法に基づき、国に総額約8000万円を支払うよう命じました。

 

 

 しかし、上司の安全配慮義務違反は認めず、また、先輩隊員個人への請求も退けました。

 

 

 判決などによると、3等空曹は入隊した1995年以降、先輩隊員から不必要な叱責や暴行を受けたほか、コンクリート上での正座の強要などのいじめを受けました。

 

 

その結果、うつ状態となり、2005年11月、浜松市の自宅で首をつって自殺しました。

 

 

 

 

 

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