石綿労災 2度の不支給決定 覆る

 

・・・調査の不手際認める 神戸東労基署・・・

 

 

 神戸港で約20年間、アスベスト(石綿)入り貨物の荷役作業にあたり、肺がんになった兵庫県内の男性(79)の労災申請を2度にわたって退けた神戸東労働基準監督署が、調査の不手際を認め、一転して労災認定したことが分かりました。

 

 

「肺に石綿が認められない」との意見書を出した医師が、根拠となる検査をしていなかったのに見逃していた結果だとみられます。

 

 

 男性を支援した非営利組織(NPO)「ひょうご労働安全衛生センター」(神戸市)によりますと、男性は04年に肺がんを発症しました。

 

 

06年に石綿肺などの療養補償給付を申請しましたが、神戸東署は「石綿を吸った人に特有の『石綿小体』や『胸膜プラーク』が認められない」との医師の意見書を理由に不支給としました。

 

 

 男性は労働者災害補償保険審査官に不服を申し立てましたが棄却され、10年7月にも同署に労災申請しました。

 

 

しかし、2回目も不支給とされました。

 

 

今年1月に肺がん手術の際に除去した組織を検査したところ、認定基準を大きく上回る石綿小体が検出され、報告を受けた労使保険審査官が神戸東署に再調査を指示し、同署は不支給決定を取り消しました。

 

 

 同センターによりますと、2度の不支給決定が覆るのは全国的にも珍しいといい、「被害者救済のための調査という認識を持っていれば防げたチェックミスでは」と指摘しています。

 

 

・・・行政のチェックミス 限りなくゼロにしてほしいものです・・・

 

・・・過去及び今次の事案について、まずは行政内部で公表しては如何でしょうか・・・

 

 

 

 

 

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