年金減額 早大勝訴確定 最高裁

 

・・・元教職員らの上告棄却・・・

 

 

早稲田大の元教職員ら145人が、年金を一方的に減額されたのは不当だとして、減額前の年金を受け取る権利の確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は7日までに、請求を退けた二審判決を支持し、元教職員側の上告を退ける決定をしたことがわかりました。

 

大学側の二審逆転勝訴が確定したことになります。

 

 

 2007年の一審・東京地裁判決は「大学の財政状況は悪くない」などとして、元教職員側の請求を全面的に認めました。

 

 

 これに対し09年の二審・東京高裁判決は、大企業の退職金を上回る一時金に上乗せして年金が支払われるなど福利厚生の性格が強く、賃金の後払いの要素は大きくないと判断しました。

 

 

バブル崩壊などで年金基金の運営が不安定になっており、従来の給付水準を維持したままでは制度自体の破綻も予想されるとして、減額は適法と判断しました。

 

 

 年金減額の是非を巡っては、減額申請が厚生労働省に認められなかったのは不当だとして処分取り消しを求めたNTTグループの上告が退けられるなど、最高裁は支給側の財政状況などを考慮した上でケースごとに異なる判断を示しています。

 

 

 

 

 

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