過労自殺  国の行政責任を問う

 

・・・月200時間の残業協定は違法・・・

 

・・・1億3千万円の賠償を求める訴訟・・・

 

 

 月に最大200時間の残業を認めた労使間協定と、それを受理した労働基準監督署の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が22日、国と会社に約1億3千万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかりました。

 

 

原告側弁護士によると、民間企業での過労自殺を巡って国の行政責任を問う訴訟は初といいます。

 

 

 訴状によると、男性は2007年にプラント補修大手の新興プランテックに入社し、補修工事の監督などを担当しました。

 

 

同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」との協定を結んでおり、男性は08年7月には残業時間が月218時間に達し、同8月に精神障害を発症しました。

 

 

男性は同年11月に自殺し、10年9月に千葉労基署は労災認定しました。

 

 

 労働基準法は時間外労働を延長する場合、労使間協定を労基署に届け出ることを義務付けています。

 

 

延長は原則月45時間までですが、建設業など一部業種には上限を設けない例外規定があります。

 

 

 原告側の川人博弁護士は「月200時間という残業協定は異常で、例外規定自体も違法の疑いが強い。事後に労災を認めてお金を払えばいいという問題ではない」と主張しています。

 

 

また、会社側に是正を求めないまま協定を受理した労基署の責任を問うとともに、訴訟を通じて労働行政の改善を求める考えを強調しました。

 

 

 

 

 

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