内部通報者の解雇無効

 

・・・賃金支払い命じる 松江地裁・・・

 

 

地方自治体職員らでつくる全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済)で、自動車共済をめぐる不正な契約があったと厚生労働省に通報した自治労共済島根県支部職員の男性が、解雇は不当として地位確認などを求めた訴訟の判決で、松江地裁は2日、解雇を無効と認め、県支部に未払い賃金の支払いを命じたことが分かりました。

 

 

判決理由で三島恭子裁判官は、男性が職場のパソコンから無断で情報を得たことを「内部通報のために取得する必要があった」と指摘しました。

 

 

その上で「(不正な契約による)法令違反の是正につながったことはむしろ被告の利益」と述べました。

 

 

判決によると、男性は200810月、自治労共済の全国15支部で、本来は認められない生計が異なる別居親族にも共済加入を認めるなどしていたことを厚労省に通報しました。

 

 

島根県支部は09年8月、情報の不正取得を理由に解雇しました。

 

 

判決後、男性は「うれしい。当然の判決だと思う」と話しました。

 

 

一方、県支部側は「コメントできない」としています。

 

 

 

 

 

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