2012年 1月の記事一覧
パートの加入拡大 健保組合を財政支援
・・・第1弾 年収 ①120万円以上 か ②80万円以上・・・
厚生労働省は26日、厚生年金や会社員向け健康保険に加入するパート労働者を増やす具体策づくりに着手しました。
対象拡大で保険料負担が増える企業への影響を緩和するため、健康保険組合を国費で財政支援する方向です。
週30時間以上働く人に限っている現行の加入対象を週20時間以上に広げ、最終的に約370万人を新たに厚生年金や企業健保に加入させる方針です。
健保などにパートを受け入れた企業は、保険料の事業主負担を支払う必要がありますが、厚労省はパートを受け入れた健保への財政支援を検討するとしています。
一方、健保への加入対象者を段階的に増やす激変緩和措置を設け、第1弾として従業員300人以下の中小企業で働く人を除外し、年収120万円以上にする案を軸に検討しています。
この案だと当面の対象者は数十万人にとどまりますが、一方で年収80万円以上まで緩め、約100万人を対象とする案も第1弾の選択肢として検討しています。
その後は第2弾として従業員100人超の企業まで対象を広げ、新たに約50万人を加入させる案を検討するようです。
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確定拠出年金の 「従業員上乗せ」 開始
・・・2月開始計画60社超 ・・・
1月から認められた企業型確定拠出年金の「従業員の上乗せ拠出」について、60社超の企業が導入することが明らかになりました。
企業型の確定拠出年金は、従業員個人が投資信託などの金融商品を選び、その運用成績で受給額が変わる制度ですが、2001年に始まり、現在加入者は400万人を超えています。
金融機関から確定拠出年金の記録業務を請け負う個人情報管理会社2社によりますと、65社前後が2月からの拠出開始を計画しているとのことです。
大半が、従業員が少なく制度変更が容易な中堅・中小企業ですが、厚生労働省には3月以降に導入する企業からも申請が相次いでおり、年度が替わる4月スタートが多く、大企業では野村証券が承認を受けました。
これまで掛け金を拠出するのは企業に限られていましたが、今月から従業員が最大月2万5500円(他に企業年金がない場合)まで上乗せできるようになりました。
掛け金は所得控除の対象となり、運用益も非課税、老後に受け取る時も年金所得控除などを受けられ、一般的には、個人で金融商品に投資するより有利になるとされています。
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二審も労災認めず 時事通信記者の死亡
・・・「業務に起因するとは言えない」 ・・・
・・・東京高裁・・・
時事通信社の政治部記者(当時36)が死亡したのは過重労働が原因だったとして、遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、請求を退けた一審判決を支持し、遺族側控訴を棄却したことが分かりました。
裁判長は死因となった糖尿病の合併症について「業務に起因するとは言えない」と指摘しました。
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継続雇用 法改正 国会に提出へ
・・・厚生年金の支給開始年齢上げで・・・
2013年度以降、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が、60歳から65歳に段階的に引き上げられます。
高齢者雇用が進まなければ、「年金も仕事もない」というケースが増える恐れもあるため、厚生労働省は高年齢者雇用安定法の改正案を今通常国会に提出する見通しです。
現行法は、従業員に65歳までの雇用機会を提供するため、企業が
(1)定年制廃止 (2)定年延長 (3)継続雇用制度
のいずれかを導入することを義務付けています。
しかし継続雇用については、労使で協定を結べば企業が条件を自由に設定できるようになっていることもあり、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は47.9%にとどまっています。
改正案はこれを強化し、定年後も65歳までは希望者全員を継続して雇用するよう企業に義務付ける方針です。
しかし、高齢者雇用を負担と感じている多くの企業からの反発が予想されます。
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会社の方針で偽装請負 原発工事
・・・関西電力 大飯原子力発電所工事・・・
関西電力大飯原子力発電所(福井県)の改修工事を巡る偽装請負事件で、太平電業の執行役員大阪支店長が、福岡、福井両県警の合同捜査本部の任意の取り調べに対し、
「偽装請負は会社の方針で、昔から続けていた」
職業安定法違反容疑で逮捕された同社大飯事業所の元所長が同様の供述をしていることも判明しました
捜査本部は、同社が組織的に偽装請負を繰り返していたとの見方を強めており、今後、社長ら経営幹部の関与について慎重に調べを進め、両罰規定に基づき、法人としての太平電業も刑事責任を追及する方針です。
大飯原発を含む関西地区の事業所を統括する大阪支店長は、捜査本部の調べに対し
「職安法違反と分かっていたが、会社の方針で作業員を集めていた」
などと説明、
一方、元所長も
「人が足りない時に下請けの協力会社に(偽装請負を)指示した。全ての事業所で以前からやっている」
と供述しているといいます。
捜査本部は、同社主導による組織的な偽装請負が常態化していたとみて、関係者から話を聴き、裏付けを進めているようです。
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パートの年金加入基準 年収80万円
・・・厚生年金加入拡大 新規100万人・・・
社会保障と税の一体改革の大綱素案に盛り込まれたパートなど非正規労働者の厚生年金と健康保険への加入拡大で、厚生労働省が対象者の当初の収入基準を「年収約80万円以上」とする案を検討していることが20日、分かりました。
勤務先の企業規模は「従業員300人以上」とする方向で、厚労省は労働時間については「週20時間以上」とする方針で、これらを満たす新規加入者は100万人程度になる見通しです。
①年収約80万円以上 ②従業員数300人以上 ③労働時間週20時間以上
厚生年金と健康保険の現行加入要件は「正社員の4分の3の労働時間(週30時間)」、税制で配偶者控除を受けられる「103万円以下」の年収ラインなどを意識し、就業時間を調整する主婦パートが多くいます。
しかし年収80万円程度で厚生年金加入となれば、年金受給額が増える利点もあり、月収6万~7万円を下回ってまで就業を抑制する人は少ないとみているようです。
併せて、保険料算定の基準となる「標準報酬月額」について、現行の下限(月額9万8千円)より、さらに低い区分を設定し、保険料負担を軽減することも検討するとしています。
また、勤続期間が短い労働者や学生アルバイトも対象外となる可能性があります。
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国民年金保険料の追納 10月1日から
・・・年金確保支援法 施行へ・・・
政府は20日、国民年金の加入者が未納保険料を追納できる年金確保支援法の施行日を10月1日にすることを閣議決定しました。
未納になっていた保険料は、10年前までさかのぼって納付できるようになりますが、追納は3年間の時限措置で、2015年9月末までです。
現行制度では、追納は2年しか認められていませんが、年金確保支援法は、保険料の未納で無年金や低年金になる人を救済する目的で、昨年8月に法案が成立しました。
厚生労働省によると、追納期間を10年に延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるといいます。
今回決まったのは法律の施行日だけですが、厚労省は具体的な手続き方法を詰めて、周知する方針です。
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国旗国歌訴訟 懲戒を一部取消
・・・停職・減給 2人取り消し・・・
・・・停職1人と戒告168人は適法・・・
卒業式などで国歌斉唱時に国旗に向かって起立せず、懲戒処分を受けた東京都の公立学校の現・元教職員ら計約170人が処分取り消しなどを求めた3件の訴訟の上告審の判決が16日ありました。
最高裁第1小法廷は、停職2人のうち1人と、減給1人の処分を「裁量権の乱用で違法」として取り消しましたが、残る停職1人と戒告168人の処分は適法と判断しました。
減給以上は「行為の性質を踏まえた慎重な考慮が必要」と指摘し、学校秩序を大きく害する行為で過去に処分歴があるなど具体的事情がなければ違法になりうるとの初めての判断を示しました。
国旗に向かっての起立と国歌斉唱を求めた校長の職務命令違反に対する過重な処分に一定の歯止めをかけた形です。
判決理由で、減給や停職処分ができるのは「規律や秩序を大きく害する行為で処分歴があるなど、処分による不利益と比べても、なお処分が必要な場合に限られる」と説明しました。
処分が不適当な例として
・停職は「過去1、2年に数回の不起立処分歴だけの場合」
・減給は「過去1回の不起立処分歴だけの場合」
と具体的に指摘しました。
その上で、2年で3回の処分歴があり停職1カ月とされた1人と、過去1回の処分歴で減給とされた1人の処分を取り消しました。
国旗を引きずり降ろすなどして懲戒5回と訓告2回の1人の停職3カ月は「重すぎない」と判断、戒告の168人は「裁量の範囲内」とし、いずれも適法としました。
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「危機的」厚生年金 近畿で20基金
・・・厚生年金基金 見直し相次ぐ・・・
近畿の厚生年金基金が相次ぎ年金制度の見直しに動いていることが分かりました。
退職者の増加で年金支払額が膨らむ一方、新規加入者の減少や運用利回りの低下で、資金の積み立て不足が深刻化しているためです。
厚生労働省が、給付水準の引き下げや掛け金の引き上げを急ぐ必要があるなど、財政が危機的と認めた「指定基金」は近畿で20あり、より抜本的な対応を迫られる可能性も出ています。
特に厳しいのが同業や同種または同一地域の企業が集まる「総合型」の厚生年金基金で、中小企業が多い近畿ではこの総合型の比率が約9割と高い実態にあります。
製薬関連企業など545の事業所でつくる大阪薬業厚生年金基金は今年4月をメドに制度変更を目指しており、加算年金について、保証期間を現状の10年から20年に延長する一方、支給率を現行の半分にする方針で、掛け金については事業主の負担を引き上げるとしています。
大阪府建築厚生年金基金では、構造的な財政難に対応し、事業主の掛け金率を引き上げるとともに給付額も減らし、上乗せ給付の開始年齢も最大で5歳引き上げ、積み立て不足の解消を進める方針です。
繊維卸などでつくる大阪織物商厚生年金基金も今年4月から事業主の負担する掛け金を9%引き上げる方針です。
一方、10年度だけで積み立て不足が59億円発生した大阪府貨物運送厚生年金基金は、燃料価格の高騰など収益環境が厳しいことなどから「現下の経済情勢では大幅な掛け金の引き上げは困難」として来年度からの見直しを見送っています。
あるコンサルタントは「厚年基金は受給者が加入者を上回るような状況には対応できない構造だ。運用の一時的な改善で財政状況を好転させるのは難しく、解散も含めて抜本的な解決策を考える時期に来ている」と話したとのことです。
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競合他社への転職禁止 無効判決
・・・退職金支払い命令 東京地裁・・・
・・・「職業選択の自由を侵害」・・・
優秀な人材とノウハウの流出防止を目的に、外資系生命保険会社が執行役員との間で取り交わした「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」とする契約条項の有効性が争われた訴訟の判決です。
東京地裁は13日、「職業選択の自由を不当に害し、公序良俗に反して無効」との判断を示しました。
原告側弁護士によりますと、外資系企業では保険業界に限らず同種条項を交わすケースが多く、「名ばかり管理職とされる執行役員の転職を安易に禁じることに警鐘を鳴らす判断だ」としています。
原告は「アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー」日本支店(メットライフアリコ)の元執行役員の男性(49)で、保険商品を代理販売している提携金融機関への営業を統括していました。
2009年6月に退社し、翌月に別の生保に転職したため、アリコ社は退職金を支給しませんでしたが、判決は、請求通り退職金約3千万円の支払いを命じました。
裁判官は、男性はアリコ社で機密情報に触れる立場になく、転職後は異なる業務に携わっていたとして「アリコ社に実害が生じたとは認められない」と指摘し、「転職先が同じ業務を行っているというだけで転職自体を禁じるのは制限として広すぎる。禁止期間も相当ではない」と判示しました。
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「高齢者」の年齢引き上げ提起
・・・高齢社会対策大綱 改定・・・
・・・高齢者も「『支える側』に・・・
政府は12日、高齢化社会対策の中長期的指針となる「高齢社会対策大綱」改定に向けた報告書の素案を、有識者検討会に示しました。
超高齢社会の到来を見据え、高齢者の定義について、現在の「65歳以上」からの引き上げを含む見直しを提起しました。
現行の社会保障制度では、基礎年金の支給開始年齢が原則65歳とされているなど、65歳以降を対象とする仕組みが多いのが現状です。
高齢者の定義を見直すことで、年金だけでなく医療保険制度の在り方をめぐる議論の布石とし、増大する社会保障給付の抑制につなげる狙いもあるようです。
来月にもまとまる報告書を基に大綱を策定し、3月末までの閣議決定を目指しますが、大綱の改定は2001年以来11年ぶりです。
素案では、平均寿命が延び続ける中、現役として活躍している人たちが増えており「65歳以上という年齢で区切り、一律に支えが必要という固定概念が、高齢者の意欲や能力を生かす阻害要因となっている」と指摘しています。
現行の社会保障制度が負担を将来世代に先送りしているとして、高齢者を「『支える側』に回ってもらう制度設計に改め、世代間の衡平性を確保する必要がある」と強調し、負担の面で現役世代などとの均衡を図るべきだと結論付けました。
「支える側」となることを担保する雇用の確保については「年齢に関係なく働くことができる生涯現役社会を目指すことが重要」として、希望するお年寄りの雇用継続や賃金制度、昇進の見直しなどについて明記しています。
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被災3県 失業手当 給付切れ
・・・2月末までに 4000人・・・
・・・安定雇用確保が喫緊の課題・・・
東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島の被災3県で、特例措置として延長されてきた失業手当について、給付期間が最も短い人の支給が12日を最後に期限切れとなりました。
厚生労働省によりますと、2月末までに最大で約4000人の給付が切れ、被害が大きく復興に時間を要する地域では、失業手当の支給が終了した人に対し、安定した雇用を確保することが喫緊の課題となっています。
失業手当は雇用保険への加入期間や離職理由、年齢に応じて給付日数(90~330日間)が決まり、在職時の給与の5~8割を受け取ることができます。
従来の制度でも60日の延長が可能でしたが、震災の特例で延長期間を120日へ拡大し、さらには、被災3県の沿岸部や原発事故の影響が大きかった地域は90日間再延長していました。
厚労省によりますと、昨年11月末時点の失業手当受給者は被災3県で計5万8134人に達し、前年比1.8倍になっています。
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パートの社会保険加入 中小は猶予
・・・従業員300人以下の企業猶予・・・
・・・月収 9.8万円以上に制限・・・
厚生労働省は社会保障と税の一体改革素案に盛り込んだパート労働者の厚生年金・企業健保への加入拡大で、当面は従業員300人以下の企業で働くパートの適用を猶予する方針です。
中小企業の保険料負担が急増しないよう対象者を絞り、さらに300人超の企業でも対象者は月収9.8万円以上に制限する激変緩和措置を検討するとしています。
政府は厚生年金・企業健保の加入条件を週30時間以上労働から20時間以上に緩め、約400万人のパート労働者を国民年金・国民健康保険から厚生年金・企業健保に移す目標を掲げています。
厚労省は当面、従業員300人超の企業に適用を絞り、対象パートの約7割は適用外とする方針です。
また、企業規模以外にも当面は月収9万8千円以上といった制限も設ける激変緩和措置により、当初の適用対象は数十万人規模になる見込みです。
具体的な適用基準は、1月下旬から厚労相の諮問機関である社会保障審議会の部会で詰めることになります。
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年金滞納 強制徴収 ゼロ
・・・保険料納付率の低下に歯止めかからず・・・
公的年金保険料の悪質滞納者に対する強制徴収を日本年金機構が国税庁に委任できる制度が、2010年1月に導入されたにもかかわらず、2年間で1件も実施されていないことが分かりました。
同機構を所管する厚生労働省は「『国税』の名前を出せば納めるケースが多い」と説明しますが、肝心の保険料納付率の低下に歯止めはかかっていません。
省庁間対立が背景にあるとの見方もあり、税と保険料を一体徴収する「歳入庁」構想にも影響を与えそうです。
政府は10年に社会保険庁を解体して日本年金機構を発足させた際、悪質滞納者対策として強制徴収のノウハウを持つ国税庁の活用を決定しました。
厚労省は当初、要件に当てはまる滞納者は国民年金で数百人に上るとみていましたが、同機構の職員が滞納者に「保険料を納めないと、国税当局に委任することになる」と告げると、その場で納付したり、分割納付を申し出たりするケースがあったといい、同省年金局は「国税委任の制度があることで効果が出ていると考えられる」と話しています。
これに対し、国税側の見解は少し異なり、ある関係者は「同機構が相談に来るケースはあるが、滞納者の財産を見落とすなどしており、国税当局が出るまでもなかった」と明かしましました。
また、同機構が「悪質滞納者」とした中には、税金はきちんと納めている者もおり「日本年金機構がなめられていると言ってもいい」と指摘しました。
結局、保険料の納付率アップの“切り札”として導入された制度でしたが、その効果を発揮できていない現状があります。
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父子家庭にも 遺族年金を
・・・通常国会に法案提出へ・・・
厚生労働省は5日、遺族基礎年金の支給対象見直しに着手し、早ければ通常国会に提出する年金改正関連法案に盛り込む方向で調整に入ったことが分かりました。
現在、母子家庭は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できますが、父子家庭が受給できるのは遺族厚生年金のみとなっており、妻と死別した父子家庭にも遺族基礎年金の支給対象に拡大するものです。
遺族基礎年金は、国民年金など公的年金の加入者や老齢基礎年金受給者の夫が死亡した場合、子ども(原則18歳の年度末まで)がいる妻か、子どもに支給されます。
2011年度の支給額は子ども1人がいる妻の場合、年101万5900円です。
厚労省は父子家庭にも支給すると、対象者は約4万~5万人増え、給付は数百億円増えると推計しており、財源の確保が課題になります。
また、現在の支給要件のうち遺族の年収基準が「850万円未満」となっていますが「より所得の低い層に限るべきだ」との指摘もあり、年収基準の引き下げを検討するとしています。
一方、子どもがいない場合、男女とも受給できるのは遺族厚生年金のみですが、男性は妻死亡時に55歳以上の場合に限られています。
厚労省の社会保障審議会年金部会は近く、具体的な支給対象範囲の拡大や制度全体の男女差の見直しについて議論する予定です。
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