2011年 12月の記事一覧
3年間で年金減額 12年10月以降
・・・社会保障改革で大枠決定・・・
民主党は14日、社会保障と税の一体改革調査会の総会を開き、一体改革素案の社会保障部分に関する骨子について議論し、過去の特例で本来よりも高くなっている年金について2012年度から3年かけて減額する政府案を了承しました。
負担を巡る大きな争点だった年金減額の方針が決まったことで、政府と民主党の意見対立は小さくなり、改革案の大枠が固まりました。
骨子は過去の物価下落を反映させるために年金を来年度から減額することを明記しています。
調査会では5年かけて段階的に減らすよう求める意見が出たものの、最終的に将来世代への負担の先送りを防ぐ観点から3年間で解消する政府案を了承しました。
厚生労働省は来年10月以降に実際の年金減額を始める方針です。
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スト参加の懲戒取消訴訟 敗訴確定
・・・新潟県職労 最高裁上告を棄却・・・
新潟県職員の給与削減をめぐる2002年11月のストライキに参加した県職員労働組合の当時の役員27人が県側の懲戒処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田裁判長)は9日、請求を退けた一、二審判決を支持、原告側の上告を棄却しました。
判決は「公務員の争議行為を制限する地方公務員法の規定が憲法に反しないことは既に過去の最高裁判例で示されている」と指摘しました。
一、二審判決によると、原告らは、県が独自に実施した臨時の賃金削減に加え、県人事委員会の勧告による賃金削減策も提示したのに反発してストを実施しました。
これに対し、県側は03年2月、地方公務員法に反する行為だとして減給や戒告の懲戒処分としました。
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確定拠出年金 元本割れ6割
・・・株安が影響 ・・・
運用成績次第で受給額が変わる確定拠出年金(DC)の加入者のうち、今年9月末時点で元本割れに陥っている人の割合が約6割にのぼることが分かりました。
世界的な株安が響き、加入者が自ら運用責任を負うDCでも運用難が深刻化しています。
格付投資情報センター(R&I)が確定拠出年金の運営管理を手掛ける金融機関3社の協力を得て、加入期間半年以上の加入者の運用実態を調べました。
対象者は3社合計で約140万人と、国内の加入者数全体の3割強にあたります。
加入以来の通算利回りがマイナスで元本割れの人は全体の57.8%、3月末より19.4ポイント上昇しました。
プラスの利回りを確保しても1%に満たない人は40.7%に上り、ほとんどの加入者が低い運用成績にとどまっています。
運用低迷による不足分を企業側が補填する確定給付年金(DB)と異なり、確定拠出年金の運用低迷は将来の受給額の減少に直結します。
企業年金連合会によりますと、同年金の導入企業が目標に掲げる運用利回りは平均2.2%で、これに対し、実際の平均運用成績は9月末時点でマイナス1.9%にとどまっています。
確定拠出年金教育協会の秦専務理事は「運用商品の拡充や、企業側が拠出する掛け金の引き上げといった対応策の検討も必要」と指摘しています。
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生活保護 職業訓練受けない人は停止
・・・厚労省 検討・・・
厚生労働省は12日開いた国と地方の協議で、生活保護制度の改善策をまとめました。
働く能力があるのに職業訓練を受けない人は、生活保護の停止を検討し、同時に就労支援を集中的に実施し、生活保護受給者の自立を促すとしています
小宮山厚労相ら政務三役と、知事や市町村長が改善策を協議しました。
就労支援ではハローワークの職員が生活保護の受給者に対する就職相談などを実施し、そのうえで合理的な理由がないのに、職業訓練を受けない人は生活保護を打ち切ることも検討します。
生活保護受給者は8月末時点で約206万人と過去最多を更新し、国と地方の財政負担が膨らんでいますが、生活保護費は2011年度予算が3.4兆円で、そのうち半分を医療扶助が占めます。
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労災保険率等の改定案
・・・厚労省 諮問・・・
2011年12月5日、小宮山厚労大臣は、労働政策審議会に対し、現行からの労災保険率平均0.6/1,000の引き下げ案等が組み込まれた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定めるもので、事業の種類により異なります。
労災事故の可能性の高い事業には保険率が高く、可能性の低い事業には低く設定されており、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。
改正案が受け入れられた場合、平成24年4月1日からの施行となります。
【改正案の主なポイン】 ⇒ 改正案の主なポイント(PDF:188KB)
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期限後収納 払い過ぎ年金問題
・・・厚労省が対応検討・・・
一部の年金事務所で納付期限後に国民年金保険料の収納を受け付けていた問題が浮上してきました。
本来は受け取るべきではない保険料の納付を認めた結果、年金の払い過ぎが生じている実態があります。
厚生労働省は本人に保険料を返還し、年金を減額する案などの対応を検討し始めました。
国民年金の保険料は、2年間の納付期限内に払う必要がありますが、旧社会保険庁(現日本年金機構)の調査では、2004~06年に644件の期限後納付があったことが判明しています。
加入者からの強い要請や年金受給権を確立する目的で、年金事務所が期限後納付を認めたことが原因です。
年金は保険料を25年間納めないともらえませんが、払わなかった数カ月分の保険料を期限後納付して、年金受給権を確保した人もいるようです。
公平性を保とうとすれば、期限後納付は認められないことになります。
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労働者派遣法 衆院委で可決
衆院厚生労働委員会は7日、労働者派遣法の改正案を与野党の修正を経て、民主、自民、公明などの賛成多数で可決しました。
改正案は8日に衆院を通過する見通しですが、会期末の9日までの成立は微妙な情勢のようです。
政府・民主党は昨年4月、製造業派遣の原則禁止などを柱とする派遣法改正案を衆院に提出しましたが、自民党などが反発しました。
民主党は成立を優先させるため、製造業派遣の原則禁止を削除するなどの大幅修正に応じた経緯があります。
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トヨタ 残業超過時の休暇に新ルール
・・・2~3カ月で残業時間135時間超の8時間ごとに1日休・・・
トヨタ自動車とトヨタ自動車労働組合は事務職と技術職の働き方の新ルールを策定したことが分かりました。
年間の残業時間を巡る労使協議の方法や、残業時間が一定範囲を超えた場合の休暇取得について詳細なルールを設けました。
現在は、月45時間を超えると超過した8時間ごとに1日取得していますが、来年から2~3カ月で残業時間の合計が135時間を超えると、超過した8時間ごとに1日休むよう改めます。
残業時間協議のルールについてはこのたび運用を始め、休暇の取り方は2012年1月から運用するとしています。
トヨタの労使は組合員の残業時間が年間360時間を超える場合、労使で必要性を事前協議していますが、
(1)年間残業時間を360時間以内におさめる業務計画がある
(2)管理職が勤務時間を日々承認
(3)特定の個人に業務が集中しないよう工夫
の3条件を備えた部署を対象に、新ルールでは実質的に事後協議を適用するとしています。
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営業部門 直行直帰で効率アップ
・・・効率アップ・コストダウンの成果を踏まえて・・・
・・・日経新聞記事12/5紹介 リコージャパン・・・
【記事】紹介
リコーの国内販売会社のリコージャパン(東京)は、営業部門の社員が取引先に直行し、会社に戻らず帰宅する「直行直帰」を来年1月から本格導入する。
今夏の節電に対応し、試験的に導入したところ、仕事の効率が上がり、コスト削減も実現したため、制度として整備する。
対象は大手顧客を担当する本社の営業部門。
第1陣として先月100人が始めたが、来年1月から600人の全社員に拡大する。
本社に立ち寄る社員はフリーアドレス制の執務スペースを利用するため、来年4月には本社の業務フロアを1つ減らして2フロアにする。
直行直帰の働き方をIT(情報技術)で支援する。スマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)や携帯電話からでも営業日報を入力したり参照したりできるシステムを自社で開発。
全員に業務データを蓄積しないパソコンの「シンクライアント」を配布し紛失時の情報漏洩リスクを回避する。
サテライトオフィスを横浜市やさいたま市、東京・新宿など6カ所に用意し、取引先を移動する合間に書類を作成したり印刷したりできるようにした。
このうち3カ所は日本テレワーク協会が社会実験として提供している施設を活用する。
リコージャパンの営業部門は今夏、3フロアの従業員がそれぞれ週1回ずつ一斉の直行直帰を実施。
本社に立ち寄らないことで、顧客と接する時間を3割増やすことができ、オフィスの消費電力量の4割削減に成功したという。
【コメント】
分析結果に基づき制度を整備し、システムを開発・展開するところが「すごい」ですね。
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パートの厚年加入 激変緩和措置
・・・厚生年金加入拡大 中小企業への適用に猶予期間・・・
厚生労働省が検討している社会保障改革案が4日明らかになりました。
パートなど短時間労働者の厚生年金加入拡大について、激変緩和措置を検討した上で来年の通常国会に法案を提出する予定です。
また消費税率引き上げで低所得者ほど負担が増すとされる「逆進性」対策として、低所得者の基礎年金を加算する方向です。
パートなど短時間労働者は現在、週30時間以上働く人だけが厚生年金と企業向け健康保険に加入していますが、この対象者を「週20時間以上」に広げる方針です。
一方、企業の保険料負担が重くなる影響が大きいことから、中小企業への適用に猶予期間を設けるなど激変緩和措置を検討します。
過去の物価下落を反映せずに本来の水準より2.5%高くなっている年金支給額の減額を「2012年度分から実施する」と明記しましたが、減額を実施する期間は今後検討するとしています。
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国民年金基金 未請求9億円
・・・国民年金基金連合会 請求促す・・・
国民年金の上乗せ給付として自営業者や主婦パートが任意加入している国民年金基金で、件数が2112件、9億6500万円の年金が未払いになっていることが分かりました。
事務を担当する国民年金基金連合会が7月末時点の支払い状況を調べたところ、年金をもらえる資格があるのに、本人が請求していないのが主な原因です。
年金は本人が請求手続きをしないともらえないため、連合会は未請求の人に郵送や電話、訪問で通知し、請求を促します。
2112件のうち、2割弱にあたる370件は転居し、住所が不明になっていますが、市町村への確認や日本年金機構からの情報提供で、転居先住所を把握するとしています。
国民年金は、会社員が加入する厚生年金に比べると年金支給額が少ないため、上乗せ給付できる仕組みとして、国民年金基金制度が1991年に発足しましたが、現在加入者は55万人います。
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JR社員のパワハラ労災 逆転認定
・・・国の労働保険審査会 取消裁決・・・
J R東日本新潟支社酒田運輸区に勤務していた男性=当時(51)=が自殺したのは上司によるパワーハラスメントが原因として男性の妻=新潟市西区=が請求していた労災申請について、国の労働保険審査会が労災を認めなかった庄内労働基準監督署(山形県)の決定を取り消す裁決をしたことが分かりました。
裁決は25日付で、庄内労基署は「(労災保険法に基づく遺族年金などを)支給する方向で検討する」としています。
同審査会によると労災保険関係で逆転認定される件数は例年少ないといいます。
2010年度の裁決計649件のうち、当初処分の取り消しは約3%の22件でした。
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失業手当の長期給付措置 2年間延長
厚生労働省は、11年度末までの暫定措置であった失業手当の給付日数の延長措置を2012年度以降も2年間延長する方向です。
失業手当の給付日数は年齢や加入期間に応じて決まり、解雇や倒産などで失業した人は通常は90~330日間支給されます。
延長措置は、全国29道府県に住む45歳未満の再就職が困難な人には、それに加えて60日間さらに上乗せされる仕組みです。
契約が更新されずに失業した非正規労働者の場合、失業手当の給付日数は通常は90~150日ですが、延長措置で90~330日に拡充されています。
延長措置は、08年秋のリーマン・ショック後に当時の自民党政権が雇用対策として、3年間の時限的な措置として導入されました。
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低所得者への年金加算 「優先事項」
・・・厚生年金 保険料上限 引き上げ先送り・・・
・・・働く高齢者の年金増額、夫婦二分割制度 継続事項・・・
社会保障審議会は1日、年金と医療改革の意見書案をまとめました。
高所得者に負担増を求める厚生年金保険料の上限引き上げは結論を先送り、来年国会に提出する年金関連法案には盛り込まれないことになりました。
低所得者への年金加算や、物価に合わせた年金支給額の適正化は実施する方向を明確にし、「継続的に検討すべき事項」と「優先的に検討すべき事項」の2つに仕分けしました。
厚生年金保険料については、月収の上限を121万円に引き上げる案を盛っていましたが、「高所得者の負担を増やすべきだ」という意見と、「平均賃金が下がるなかで実施する環境にない」という反対意見が拮抗し、継続事項となりました。
このほかに、働く高齢者の年金増額や厚生年金を夫婦で二分割する専業主婦世帯の年金制度見直しも継続事項となっています。
一方で、消費増税の一部を財源として想定している低所得者への年金加算は、「優先事項」とし、年収65万円未満の人に月1万6千円を加算する案が軸ですが、「意図的に保険料を未納している人に加算するのはおかしい」などの意見が出て、加算対象者や方法を詰めることになりました。
民主党は社保審や厚労部門会議の報告をたたき台として、来週開く社会保障と税の一体改革調査会で、来年の通常国会に提出する改革項目を決める方針です。
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再雇用拒否「コミュニケーション能力不足」は合理的
OBの請求を棄却 神戸地裁
神戸市兵庫区の船舶機器販売会社を定年退職した男性が、職務能力などに関する現役社員へのアンケートで点数が低かったことを理由に再雇用を拒否されたとして、地位確認と給与支払いを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は25日、請求を棄却したことが分かりました。
判決理由で金子裁判官は「アンケートは協調性の物差しの意味で有意義だ」と指摘しました。
男性に点数を通知し、改善すべき点を伝えながら実施していることから「継続雇用制度の理念からさほど離れていない」と述べ、会社の再雇用規定は合理的だと認めました。
判決によりますと、男性は定年後の再雇用を希望していましたが、会社は2008年6月に「コミュニケーション能力に乏しい」として拒否しました。
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