2011年 10月の記事一覧
年金 「夫婦で2等分」への意見
・・・日経新聞社 集約の意見を紹介します・・・
「夫婦で2等分」に賛成と答えた人のご意見
・勤めに出るか家事専業かは家庭内の役割分担だが、収入の半分は妻に権利があるのだから2等分する制度は正しい。ただ、遺族給付は段階的に減らしてはどうか。
・賛成ですが、夫婦としての期間が短いのに支給だけが2等分では、これまでとは別な不公平感が出る。結婚期間を加味してほしい。
・夫が亡くなった後も妻が年金を半額もらえるならば、一般的に妻は夫よりも長生きするので合理的な案だと思う。一般的には家計は一緒なのでどちらの名義で支給されるかは問題ではない。
・専業主婦も保険料を支払う仕組みに変更すべきだが、現行のまま何も変わらないのと比べると一歩前進したといえる。
「夫婦に2等分」に反対と答えた人のご意見
・婚姻期間に応じて夫婦間で案分するのならまだしも、2等分は理屈に合わない。制度改正が頻繁に行われすぎで生活設計もままならない。責任は政府自身の怠慢にある。
・妻がいなければ、私の社会人生活は苦労や精神的・肉体的負担が大きかっただろうと推察される。しかし2等分には反対だ。
・2等分する案はいずれか一方が死去した時点で、実質的に年金が半減することになり、実質的な年金の大幅な減額を意味する。
・配偶者が先に死んで遺族年金になったときに2分の1のままでは暮らせない。合算して同じならわざわざ2等分にするは必要ない。それでなくても夫が長年働いて納めてきた年金は夫の年金としてありがたく受け取りたい。
・専業主婦に対するなんらかの特別な対応は考えるべきだが、現行制度は自営業者に不平等であるし、2等分案は専業主婦を優遇しすぎだ。
・厚生年金の配分は個別に決めればよい。一律半分とは短絡すぎる。
「妻に保険料負担を」と答えた人のコメント
・妻も社会を構成する一員だ。給付に見合う負担はすべきだ。厚労省の「場当たり」的な年金行政の犠牲者は年金受給者だ。
・自営業の妻は国民年金を納めており、もらえる年金額は生活保護受給額をはるかに下回る。みなしで収めたとするのはおかしい。妻の基礎年金分も別途納めるべきだ。
・専業主婦がタダとみるのは間違いだ。夫がその分も払う制度だ。そのために共働きの世帯は二重払いとなる。妻も保険料を払う代わりに夫、単身、共稼ぎ、それぞれの保険料を引き下げるべきだ。
・妻に負担させるのは、専業主婦の家庭では現実的ではない。夫婦間で夫が負担する、もしくは、妻が働くといった選択をすべきだ。妻が働くことで女性の社会進出が促される。大きな経済効果があると期待したい。
「夫が追加で保険料」と答えた人のご意見
・妻が保険料を支払えないのだから夫が払うのは当然である。なぜ単身者が専業主婦の保険料を負担しなければならないのか。
・専業主婦が何の負担もせず年金を受給できる根拠を説明すべきだ。現行の制度は女性の社会進出を妨げ、男性の女性軽視を推進する。いまだに妻を専業主婦にすることで自分は甲斐性(かいしょう)があると勘違いしている男性がいる。
・夫の給与ならびに妻の給与、すなわち世帯収入に応じて年金保険料を支払うべきだ。払うのはどちらか給与の高い方。また所得税と同様に確定申告を通じて調整する。
「妻の基礎年金を減額」と答えた人のご意見
・専業主婦が就業し保険料、税金を負担するよう促すには減額が一番効果的だ。もしくは妻単独で保険料を負担する。世帯単位ではなく個人単位の制度にすることが重要だ。
・保険料を払っていない期間は減額するのが最も公平だ。夫の年金が多ければ妻が一人残った時遺族年金を受け取れる(夫は遺族年金がもらえない)。この先、個人単位の制度を目指すならば、妻分の保険料を納めさせるのが公平だ。
「夫婦で2等分」でいいと答えた人のご意見
・日本では、中高年女性が正社員の身分を得て維持していくのが困難な時期が続いた。若い世代が知らない不公平感を抱えている人が多いことを看過しないでほしい。
・年金制度だけを見て不公平というが、税制などでは別の不公平感も生まれている。全てに公平感を持てる制度にするのは不可能なのではないか。落としどころの問題だと思う。
・既婚女性が家庭から出て働きやすい環境が整わないうちは、専業主婦への負担増は不十分な政策だと思う。夫は専業主婦の妻に生活の負担を課している。厚生年金を夫婦で分けるのもよいのではないかと思った。
「現在のままでいい」と答えた人のご意見
・国民年金、共済年金も含めて見直すべきだ。厚生年金の一部分だけをみて変更するのはおかしい。
・所得に応じて厚生年金が支給されることが不公平とは考えられない。自営業者について正しい所得額の把握を行い、自営業者であっても第3号という位置付けを考えるのが先決だ。
・専業主婦に年金料負担を求めるのに一理はあるが、わが家の妻は4人の子育てに奮闘し、4人の子供が成人して年金料を負担している。妻は立派に年金制度に貢献してきたと私は評価している。
・夫の厚生年金を2等分するなら、所得税などの課税対象も2等分する。そうすれば税額も低くなり、政府のいいとこ取りはなくなる。しかし、現行制度は厚生年金で国民年金財政を支えるための補償ではないかと思うため、変えなくていい。
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介護報酬 都市部に重点配分
・・・全国報酬区分を 5⇒7へ 人件費の地域格差を反映 ・・・
厚生労働省は7日、介護事業者に支払う介護報酬に人件費の地域格差を反映させるため、市町村ごとの報酬水準を定めた地域区分を見直す案を社会保障審議会に示しました。
現在全国で5つに分かれた報酬区分を7つに細分化し、都市部を中心に重点配分するとし、2012年度の介護報酬改定で実施する方針です。
介護報酬は介護サービスの種類ごとに国が定めた公定価格で、1単位10円でサービスごとに単位数を決めていますが、人件費が高い地域では1単位10円以上になるように加算する仕組みがあります。
新たな区分では東京23区の加算率が現在の15%から18%に上がるほか、大阪、東京都町田など13市で10%から15%に、横浜、名古屋、川崎など16市で10%から12%に上がります。
人件費の高い都市部に手厚く配分する一方、地方部の9市町では加算率を下げます。
割増率が高くなる地域では、保険料や利用者負担が増えるため、自治体の意見を聞いた上で年末の予算編成過程で決定する方針です。
加算に必要な財源を介護保険の中で捻出するには、報酬全体の水準を0.6%下げる必要があります。
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年金支給開始年齢 引き上げ時期前倒し
・・・在職老齢年金 減額幅縮小も・・・
厚生労働省は年金の支給開始年齢の引き上げについて、引き上げ時期の前倒し案も提示する方針を決めました。
段階的に65歳に向け引き上げ途中の厚生年金の引き上げスケジュールの前倒しや、支給開始年齢をさらに68~70歳に上げることを検討しますが、反対意見が強く、実現できるかは不透明です。
11日に開く社会保障審議会年金部会で議論しますが、現在、厚生年金の支給開始年齢は60歳で、男性は2013年度から3年おきに1歳ずつ引き上げ25年度に65歳、女性は18年度から上げ、30年度に65歳となる計画です。
年金部会は働きながら年金を受け取る人の年金を減額する「在職老齢年金」制度の見直しも議論しますが、年金の減額幅を縮小し、高齢者の就労を促す狙いがあります。
60~64歳で働きながら厚生年金を受け取る場合、年金と給与の合計額が月額28万円を超えると、28万円を超えた分の半分だけ受け取る年金が減る仕組みとなっています。
この減額基準を33万円か46万円に変更し、年金が減額されにくい仕組みに改める案や制度そのものを撤廃するかについても議論します。
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勤務医 過重労働の是正要請
・・・全国医師ユニオン 要請・・・
昨年1年間に全国の医療保健事業者(病院や福祉施設など)を労働基準監督署が調査した1893件のうち、労働基準法違反で是正を勧告したケースが1440件(違反率76.1%)に上り、全事業者の違反率66.7%を10ポイント近く上回っていることが、厚生労働省のまとめで分かりました。
勤務医が過重労働を強いられるケースも多いとみられ、勤務医の労働条件改善に取り組む全国医師ユニオンらは6日、病院を指導するよう同省に要請しました。
同省によると、医療保健事業者の違反率は09年も82.4%で、同ユニオンは「月80時間を超す時間外労働は過労死の危険があることを医療機関に周知徹底すること」など15項目を要請しました。
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厚生年金基金 支給漏れ&二重払い
・・・記録ミス 16万件余・・・
企業年金の1つである「厚生年金基金」に加入しているかどうかの記録に誤りがあり、支給漏れや二重払いにつながるおそれがあるケースが、16万件余りに上ると推計されることが、日本年金機構などの調査で分かりました。
厚生年金基金は企業年金の1つで、厚生年金の一部を国に代わって運用、サラリーマンが受け取る厚生年金に上乗せして支給しているものです。
日本年金機構は、国が管理している記録と基金が管理している記録の間で、これまでに何らかの不一致が見つかった記録のうち、およそ5万件に対して調査しました。
その結果、国側が加入者として記録しているのに、基金側は記録しておらず、基金から加入者に支払う分が支給漏れになるおそれがあるケースが、5.2%見つかりました。
逆に、国側が記録していないのに、基金側に記録があるケースが、1.2%見つかり、この場合、厚生年金の一部が二重払いになるおそれがあります。
日本年金機構によると、厚生年金基金の記録の数から推計した場合、こうしたケースが合わせておよそ16万6000件に上ると見られています。
厚生労働省は、支給が漏れた分は追加して支給する一方、二重払いした分については、時効になっていない過去5年以内の分の返還を求める方針です。
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パート、派遣社員 39%が賃金格差に不満
・・・独身女性のアンケート結果・・・
パートや派遣社員として働く独身女性の39%が「同じ仕事の正社員と賃金に差がある」との不満を持っていることが1日までに、流通や繊維などの労働組合でつくる産業別労組「UIゼンセン同盟」のアンケートで分かりました。
「いくら働いても正社員になれない」とする人も25%いました。
UIゼンセン同盟は「パートや派遣という雇用形態が抱える構造的問題。組合としてきちんと受けとめる必要がある」としています。
調査は今年1~4月に実施し、独身女性の組合員約1300人が回答しました。
それによると、仕事に不満を抱く理由として、複数回答で「やりがいや達成感を感じられない」が35%、「雇用が不安定」30%、「昇進の機会がない」が28%でした。
改善を希望する課題は「時給など賃金を上げてほしい」が70%、「ボーナスを支給してほしい」が41%ですが、一方で、派遣やパートとして働く理由は「休暇が取りやすい」が40%、「異動や転勤がない」が36%でした(いずれも複数回答)。
パートや派遣社員の独身女性を戦力として活用するための施策を検討する上で、参考となる事項です。
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共済・厚生年金の統一化へ
・・・18年度に制度を一元化 給付面の是正課題 ・・・
政府は会社員の厚生年金と公務員の共済年金の保険料率を2018年度に統一し、制度を一元化する方向で調整に入りました。
民間より低い公務員の保険料率を厚生年金に合わせ、給付は共済の優遇部分である職域加算を廃止し、企業年金のような新年金に衣替えする方針です。
毎月の給与にかかる保険料率は現在、厚生年金は16.412%、国家公務員共済と地方公務員共済が15.862%で、厚生年金も公務員共済も毎年0.354%ずつ引き上げており、厚生年金は17年度に最終料率の18.3%になります。
一方、公務員共済は23年度に19.8%となるまで上げ続ける計画でしたが、一元化に伴い18年度に厚生年金と同じ18.3%に達した時点で引き上げを止めるとしています。
また、 給付は保険料率をそろえる18年度に公務員共済の職域加算を廃止し、企業年金に準じた新年金制度に切り替えるとしています。
給付
課題は民間より高い共済年金の給付面の格差をどう解消するかですが、職域加算を廃止して作る新年金制度が事実上、衣替えにとどまるなら、官優遇の批判は消えません。
厚生年金の給付は基礎年金と報酬比例部分だけなのに対し、共済年金には基礎年金、報酬比例部分に加え、職域加算があります。
職域加算は報酬比例の約2割で、これが官民格差と批判を受けたため廃止し、新年金制度に切り替える方向です。
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過労うつ病自殺 7050万円賠償命令確定
・・・「ニコン」 過労うつ病自殺訴訟 最高裁・・・
大手光学機器メーカー「ニコン」(東京都)工場に派遣され、自殺した上段勇士さん=当時(23)=の遺族が、同社と派遣元の業務請負会社「アテスト」(名古屋市)に計約1億4400万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は9月30日付で、両社側の上告を退ける決定をしました。
これにより、両社に計約7050万円の支払いを命じた二審判決が確定したことになります。
一審東京地裁は、上段さんの業務には精神障害を発病させる恐れのある強い心理的負担があったと指摘し、自殺は過重な業務によるうつ病が原因で、両社は健康状態の悪化を予見できたのに必要な措置を取らなかったとして、計約2488万円の支払いを命じました。
二審の東京高裁は賠償額を約4500万円増額し、約7050万円の支払いを命じていました。
二審判決は一審東京地裁判決同様、自殺原因を過労によるうつ病とし、派遣元と派遣先双方の注意義務違反を認定しました。
請負会社は「うつ病の発症から自殺までの期間が短く、結果回避の可能性が低かった」と主張し、一審判決は減額理由としましたが、二審判決は「過失の重大性と直接関係がない」と否定しました。
二審判決によると、上段さんは窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務を担当していました。
不規則な長時間勤務が続き、退職を申し入れたが認められず無断欠勤となり、寮で自殺しました。
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