2011年 9月の記事一覧
パート女性 社会保険加入 負担と給付
・・・単身者、自営業者の妻、会社員の妻 比較・・・
パート労働者に厚生年金や健康保険を適用した場合に負担と給付がどう変わるかを示す厚生労働省の試算が16日、明らかになりました。
46歳で月収10万円の女性が国民年金から厚生年金に移ると、年金支給額は生涯で17万3千円増えます。
保険料負担は立場によって違い、単身者や自営業者の妻などは年8万4千円の負担減となる一方、会社員の妻は年9万7千円の負担増となります。
定額保険料を払って定額年金を受け取る国民年金に対し、厚生年金は報酬の一定割合の保険料を払いますが給付は国民年金に報酬比例の上乗せがあります。
単身者や自営業者の妻で国民年金に加入していた人が厚生年金に移ると、本人の保険料負担は年8万4千円減ります。
これは、厚生年金の保険料は労使折半のため、国民年金より低い保険料で、より多い給付を受けることができるためです。
夫が会社員の妻の場合、現在は保険料を払わずに、老後は国民年金を受け取っていますが、会社員の妻が厚生年金に入ると給付は増える一方、保険料負担は年9万7千円増えることになります。
一方、健康保険料は、単身者や共働きの人は平均で年5千~8千円負担減となり、自営業者の妻の負担は1万1千円増え、会社員の妻は6万5千円増えます。
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パートの処遇改善提言 厚労省検討会
・・・各企業で行動計画を・・・
厚生労働省の有識者検討会は15日、パートタイム労働政策に関する報告書をまとめ、小宮山洋子厚労相に提出しました。
正社員に比べて低い賃金を是正するため、各企業が行動計画を策定し、処遇改善に向けた取り組みを進めるべきだとの提言を盛り込みました。
今後、労使からなる労働政策審議会を今月下旬にも開き、パート労働法の見直しに向けた議論を始めます。
パート労働者の処遇改善は、2008年4月の改正パート労働法施行により、正社員との間で賃金や昇進について不合理な差別をなくすことがうたわれています。
しかし、依然として処遇に不満を抱えるパート労働者が多く、見直しを求める声も上がっていました。
報告書では、パート労働者の処遇改善を行動計画としてまとめた企業には、税制優遇などのインセンティブを与えてもよいと指摘しています。
現在のパート労働法では、正社員と職務内容が同じなど複数の要件を満たすパート労働者について、賃金や福利厚生などで差別的扱いを禁じていますが、こういった、正社員と同じ処遇を導入すべきパート労働者について、適用範囲を拡大すべきだとの認識を示しました。
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添乗員の「みなし労働制」 不適用
・・・労働時間を算定し難い業務に当たらない・・・
・・・未払い残業代など 102万円の支払命令 東京高裁・・・
添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の豊田さん(54)が阪急トラベルサポート(大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を一部変更し、約102万円(10万円減)の支払いを命じました。
「事業場外みなし労働制」は労働基準法で定められており、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされますが、判決は一審同様に「みなし労働制」の適用を否定しました。
添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、高裁段階では初の判断です。
裁判長は「旅行行程の指示書や、添乗員が出発や到着時刻などを詳細に記載した日報があり、添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」とし、記録が残っていない一部のツアーを除く未払い残業代を約51万円と算定しました。
一審に続き、労基法が制裁的な意味合いで規定している同額の「付加金」も認めました。
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最低賃金 平均7円引き上げ
・・・全都道府県で上昇・・・
厚生労働省は13日、2011年度の地域別最低賃金額の改定結果を発表しました。
各都道府県の審議会で話し合った結果、全国平均額は737円となり、前年度に比べ7円上がりました。
すべての地域で上昇しましたが、企業業績の悪化に配慮し、上げ幅は5年ぶりに1ケタにとどまり、各都道府県は10~11月から新しい最低賃金額を適用します。
今回最も高い引き上げとなったのは神奈川の18円で、生活保護の水準に比べ最低賃金は23円低く、この是正が課題でした。
次いで東京(16円)、北海道(14円)が大幅にアップしました。
この結果、従来9都道府県が生活保護と最低賃金とで逆転現象がみられていましたが、今回の見直しにより、埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で逆転が解消されることになりました。
今回の改定の結果、47都道府県で最も低いのは岩手・高知・沖縄の645円で、最も高いのは東京都の837円でした。
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低年金対策 受給資格短縮などを議論
・・・厚労省 社保審年金部会・・・
厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会年金部会が13日、新政権での初会合を開き、無年金や低年金になる高齢者の増加を防ぐ対策の検討に入ったことが分かりました。
年金の受給資格を得るのに必要な期間を25年から10年に短縮することと、低年金者の年金額を1万6千円加算する案が軸となっています。
部会では、年金の受給資格期間を10年に短縮する案について「納付意欲が低下しかねない」と懸念する声が相次ぎました。
年金は40年間保険料を納めて満額受け取るのが原則ですが、低年金者への救済措置を手厚くすると、保険料を10年だけ納める人が続出する可能性があるとの危惧があります。
現在、基礎年金は満額で6万6千円もらえますが、平均受給額は5万4千円にとどまっています。
民主党が最低保障年金額として示した7万円との差額の1万6千円程度の加算が妥当かどうかが論点となりそうです。
政府が6月に決めた社会保障と税の一体改革は無年金や低年金対策が急務であるとし、年金の最低保障機能を強化することを盛り込んでいました。
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65歳まで再雇用 厳格化
・・・定年延長義務化は見送り・・・
厚生労働省は12日、厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げるのに伴い、定年退職時に年金を受け取れない会社員が出る問題について、労使を交えて対応策の協議を始めました。
企業に65歳までの再雇用を義務付ける現行の制度をより厳格にする案を軸に議論するとしています。
定年の延長の義務化は見送る方向です。
厚生年金の定額部分はすでに2001年度から順次、支給開始年齢が上がっており、13年度からは報酬比例部分も引き上がります。
現在、報酬比例部分の支給開始年齢は60歳ですが、男性の場合は25年度には65歳となります。
企業の定年は多くが60歳にとどまり、定年後の生活費に支障が出るケースが予想されます。
政府は04年に改正した高年齢者雇用安定法で段階的に65歳までの雇用を継続するよう企業に求めました。
定年の引き上げや廃止に踏み切った企業は少なく、一方の継続雇用制度は「健康上支障がない」「働く意欲がある」などの条件を満たした場合に企業が再雇用する仕組みです。
厚労省が昨年実施した調査によると、希望者全員が65歳まで働ける会社は46%にとどまっています。
厚労省の研究会が6月にまとめた報告書では
(1)定年を60歳から65歳に引き上げる
(2)それが無理な場合は希望者全員の継続雇用を義務付ける
という解決策を提言しています。
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メンタルヘルス 復職ルールの整備必要
・・・「ルールなし」 57%・・・
厚生労働省の労働安全衛生基本調査によりますと、メンタルヘルス上の理由で2010年10月までの1年間に連続1カ月以上、休職した人がいる事業所の割合は5.9%でした。
1カ月以上の休職から職場復帰した人がいる事業所の割合は全体の3.7%ですが、1000人以上の事業所では85%に達し、休職・復帰が珍しくなくなっていることが分かりました。
心の不調で休職する人が増えるなか、復職者への対応が新たな課題になっています。
メンタルヘルス上の理由で休職した後に職場復帰した人がいる事業所のうち、労働時間を柔軟にするなどの復帰ルールが「ない」のは57%でした。
事業所の規模別でみると、大規模なほどルールの整備が進み、小規模事業所の遅れが目立っています。
1000人以上の事業所で復帰ルールがないのは15%にとどまる一方、300人未満の事業所では半分以上が職場のルールを持たず、その都度対応している実態が浮かび上がりました。
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酒気帯び懲戒免職 処分取り消し求め提訴
・・・運転開始まで約8時間半経過後の検挙・・・
・・・県教委、争う姿勢 /秋田地裁で初弁論・・・
酒気帯び運転で懲戒免職になったのは処分が重すぎるとして、元小学校教頭の秋田市の男性(47)が県教委を相手取り、処分取り消しを求めて提訴していました。
5日に第1回口頭弁論が秋田地裁であり、県教委側は「裁量権の逸脱はない」として全面的に争う姿勢を示しました。
県と県教委が03年5月に飲酒運転した職員は原則免職と処分を厳格化した後、処分撤回を求める裁判は初めてです。
訴状などによりますと、男性は昨年2月2日午後8時ごろから午後10時ごろまで、自宅で芋焼酎のロック3杯(450ミリリットル程度)を飲み、午後11時半ごろ就寝し、翌3日午前6時40分ごろ、車で通勤中に県警交通機動隊の検問を受け、呼気1リットル中0・29ミリグラムのアルコールが検出され道交法違反(酒気帯び)の疑いで検挙されました。
男性は同年3月31日に不起訴処分となりましたが、5月6日付で県教委側は懲戒免職処分としました。
6月に処分取り消しを求め県人事委員会に不服申し立てをしましたが、今年6月に処分を承認する裁決が下されました。
男性側は、飲酒量や運転開始まで約8時間半経過していることなどから「飲酒直後の運転などと同様に扱うことは妥当性を欠く」として今年8月4日に秋田地裁に提訴し、同様の訴訟で原告が勝訴した判例を示し「処分は速やかに取り消されるべきだ」と主張しました。
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労災隠し発覚 京都市森林文化協会
・・・市委託金から労災給付金不正支出・・・
2010年2月の男性の労働災害について報告をしなかったとして、京都上労働基準監督署が労働安全衛生法違反の疑いで市森林文化協会と男性事務局長(64歳)を今年7月に書類送検し、市が実態を調べていました。
2011年9月5日、京都市は左京区の市全額出資の財団法人「市森林文化協会」が、2009~2010年度にかけ市の委託料から賃金など計約179万円を不正に支出していたことを明らかにしました。
京都市によれば、同協会は2010年2月に西京区の市有林で伐採作業中に木の下敷きになり左足を骨折していた臨時職員の男性(当時55歳)に「労働保険給付金相当額」を支払うことで合意していました。
しかし、財団は労災申請をせず、通常は労災保険から支払われる給付金や退職金相当額とした計約94万円につき、市が委託した公有林環境整備対策事業費から支払っていました。
また、男性ら6人の健康保険料と厚生年金保険料の本人負担分の計約84万円も市の委託料から支払っていました。
京都市は不正に支出された全額の返還を協会に求め、協会も事務局長ら協会の4人を処分する方針です。
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第3号廃止検討 主婦年金 見直し必要
・・・小宮山厚労相表明 ・・・
小宮山洋子厚生労働相は5日、専業主婦の年金制度について見直しの必要性があることを強調しました。
現在の制度では、夫が会社員の専業主婦は年金の「第3号被保険者」となり、保険料を納付しなくて済みます。
こうした現行制度を念頭に「(税の)配偶者控除、パート適用範囲と一体で、なるべく公平な制度になるよう進めていく」と述べました。
年金保険料は「世帯単位ではなく個人単位を前提に、自分で負担するようにしていく必要がある」と強調しました。
将来は「第3号被保険者」の廃止も検討課題との認識を示しました。
しかし、見直し時期については「急に負担が多くならないように、現実論として可能な範囲でやっていく」と述べ、時間をかけて取り組む考えを示しました。
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昇格・昇進の制度 基準を明確に
(2011/9/5付 情報元
日本経済新聞 朝刊 より)
・・・人事・労務のグローバル化を ・・・
・・・立命館大学教授 慈道裕治氏・・・情報元
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◎…「優秀な留学生が日本で就職するうえで壁になっている」。
立命館大学の慈道裕治教授が問題視するのは入社後の昇格・昇進の制度。労働関連法は差別を禁じる一方で対象者の決定に企業(使用者)の大幅な裁量を認める。
そのため基準が明確でない企業も多く、外国人の若者に不透明な印象を与えているという。
◎…「どうすれば課長になれますか?」留学生の質問は単刀直入だ。
外資系なら昇進・昇格の具体的条件を規則にし、必要な研修を用意する場合が多いので答えられる。
「人事・労務制度もグローバル化を」と同教授は訴える。
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新入男性社員の過労自殺 損害賠償を提訴
・・・両親 「猛暑に配慮なし」と会社を提訴へ・・・
自動販売機に清涼飲料水を補充する仕事をしていた兵庫県尼崎市の男性=当時(27)が、入社約4カ月後の平成20年8月に過労自殺したのは、繁忙期の猛暑にかかる負担への配慮がなかったためとして、両親が男性の勤務先だった大阪市住之江区の運送会社に対し、約8280万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁へ起こすことが4日、分かりました。
大阪西労基署は22年6月、自殺1カ月前の時間外労働が100時間を超えていたなどとして、労災を認定しました。
運送会社の代理人弁護士は「安全配慮義務違反はなかったと考えている。提訴されれば、きちんと主張して争いたい」と話しています。
訴えによりますと、男性は20年4月に入社、清涼飲料水を積んでトラックを運転し、ノルマとして1日15台前後の自販機を巡回、商品を補充していました。
ほかに自販機の故障や客からの苦情があれば対応しており、出発前の洗車や帰社後の商品搬入なども業務でした。
気象庁によると、20年7月の31日間のうち、大阪では最高気温30度以上の真夏日が24日間、35度以上の猛暑日は5日間ありました。
男性の両親に対し、会社関係者は「商品が一瞬で売れ、全員くたくただった」と明かしたといいます。
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確定拠出年金 加入400万人超
・・・サラリーマンの8人に1人が加入 ・・・
加入者自身が運用手段を選択し、成績に応じて年金の受給額が変わる「確定拠出年金:DC(日本版401k)」の加入者数が400万人を突破したことが分かりました。
サラリーマンのおよそ8人に1人が確定拠出年金に加入していることになります。
長期的な株価低迷などで運用環境が厳しく、企業が年金への資金拠出の負担を抑えようとしていることが背景にあります。
厚生労働省の調べによりますと、確定拠出年金(企業型)の加入者数は7月末時点で400万6千人と、3月末から29万3千人増加しました。
税制適格退職年金が来年3月に廃止されるため、移行の際に確定拠出年金を選択する企業も多いと思われます。
企業が確定拠出年金を導入する理由として、財務上のリスクを軽減できるため、導入に踏み切るケースが多いのが実情です。
年金が確定拠出になると、加入者自身が自分の年金運用に責任を持つ形になりますが、加入者が増えてきたことで、企業は社員向けの投資教育などに一段と配慮する必要がありそうです。
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短大教職員の退職金など7億円未払い
・・・兵庫県 夙川学院 西宮労働基準監督署から是正勧告・・・
兵庫県西宮市の学校法人夙川(しゅくがわ)学院が経営悪化を理由に、運営する短期大学の教職員に退職金、賞与、給与計約7億円を支払わず、西宮労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かりました。
関係者によりますと、西宮労働基準監督署からの勧告は6月30日付で、未払いになっていたのは、今年3月に支払う予定だった教職員32人の退職金約6億2400万円、教職員64人の昨年12月分賞与約5000万円、教職員64人の昨年12月~今年3月分給与の一部約3500万円です。
法人側は人件費削減のため、教職員の了解を得ないまま昨年12月から給与の一部をカットし、また、退職金の上乗せを条件に早期退職を募りましたが、その退職金も支払っていませんでした。
一部職員の申し立てを受けた西宮労基署は未払い状態が労働基準法に違反するとして、学校法人に文書で是正を勧告し、8月31日までに支払い、労基署へ是正状況を報告するよう求めていました。
関係者によりますと、8月31日までに支払は終えていません。
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外国人実習生への労働関係法令違反 過去最多
・・・「労働時間」「割増賃金不払い」違反・・・
2010年に外国人技能実習生に対する賃金や残業代の未払いなどで労働関係法令に違反した事業所が2328に上り、過去最高となったことが1日、厚生労働省の調べでわかりました。
外国人技能実習生制度を巡っては、賃金未払いや長時間労働が問題となり、同年7月、実習生の法的保護の強化を目的とした改正入管難民法が施行されました。
施行後、同省が全国の3145事業所を調べたところ、2328事業所で違反が見つかりました。
09年より調査対象を836事業所に拡大しましたが、違反も701事業所増えました。
違反の内訳では「労働時間」に関するものが929事業所、「割増賃金不払い」が690事業所などでした。
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