2011年 7月の記事一覧
賃上げ率3年ぶり上昇
・・・2011年春 0.01ポイント増の1.83%・・・
厚生労働省が28日まとめた2011年春の賃上げ要求・妥結状況によりますと、平均賃上げ率は1.83%で、前年(1.82%)に比べ0.01ポイント上昇したことが分かりました。
前の年を上回るのは3年ぶりで、リーマン・ショック後の景気低迷が一段落し、前年度の企業業績が持ち直したことが背景にあります。
ただ、東日本大震災や電力供給の混乱もあり、来年度も賃上げできるかは不透明といえます。
資本金10億円以上で従業員1000人以上の企業のうち、妥結額が把握できた322社についてまとめ、平均妥結額は5555円で、前年に比べ39円増えています。
妥結時期のピークは前の年が「3月中旬」でしたが、今年は東日本大震災があったため「3月下旬」にずれ込みました。
通常5月中旬にすべての企業が妥結しますが、今年は6月上旬までかかっています。
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過労死認めた逆転勝訴 確定 最高裁
・・・心臓疾患障害者の労災訴訟・・・
心臓障害を抱えて愛知県豊川市の家電量販店で働き、2000年に死亡した男性=当時(37)=の妻が、遺族補償年金を不支給とした国の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は21日、国側の上告を受理しない決定をしました。
これにより、過労による労災と認めた原告逆転勝訴の二審判決が確定しました。
一審名古屋地裁は「心臓疾患の危険が増えるとされる時間外労働の1カ月45時間を下回っている」と平均的労働者の労災基準を基に請求を棄却しました。
しかし二審名古屋高裁は「身体障害者への労災適用の判断基準は平均的労働者ではなく、個別の事情を考慮すべきだ」と指摘し、医師に禁じられた月33時間の時間外労働があった点などから「過重業務による疲労、ストレスの蓄積で死亡した」と判断しました。
二審判決によると、男性は心臓機能障害の身体障害者3級でした。
00年11月に家電量販店に採用されましたが、翌月、致死性不整脈で死亡しました。
豊橋労働基準監督署は遺族の労災申請を認めず、再審査請求も退けられていました。
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割増賃金 歩合給調整の相殺は違法
・・・タクシー会社に支払い命令 520万円 札幌地裁・・・
時間外や深夜労働の割増賃金が支給されないとして、タクシー運転手の男性4人が札幌市清田区の三和交通に未払い賃金など計約860万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は25日、計約520万円の支払いを命じました。
判決理由で千葉和則裁判長は「賃金規定上、割増賃金を支払うよう定めているが、歩合給を調整することで結局、増額分を相殺している。労働基準法違反だ」と述べました。
判決によると、三和交通は、時間外や深夜に働くと割り増し分を支払う一方、歩合給が減る仕組みを採用していました。
そのため、実質的には割増賃金が支払われず、2008年1月~10年3月の4人への不支給額は計約300万円に上っていました。
三和交通は「納得できず、控訴も含めて検討したい」とコメントしました。
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JR西の日勤教育訴訟 620万円支払い命令
・・・原告乗務員61人に支払命令 大阪地裁・・・
JR西日本の乗務員計258人が「懲罰的な日勤教育で精神的苦痛を受けた」として、同社に1人当たり100万円、総額2億5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(中村哲裁判長)は27日、原告61人に1人5万~30万円、総額620万円を支払うよう同社に命じたことが分かりました。
原告は大阪や神戸、広島各支社などの運転士と車掌で、JR西日本労働組合(JR西労)に所属しています。
オーバーランなどのミスを理由に日勤教育で周囲から監視される中でのリポート作成や、トイレ掃除、除草作業などをさせられたと訴えていました。
判決理由で中村裁判長は、日勤教育の内容や方法については「会社には相当広範な裁量があり、社会通念上相当と認められる限り、会社の裁量的な判断に委ねられる」と指摘しました。
そのうえで「裁量を逸脱、乱用して労働者の生命、健康、人格的利益を侵害した場合は、損害について債務不履行責任を負う」とし、各原告が被った不利益の内容や程度を検討し61人に対する賠償責任を認定しました。
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自衛官パワハラ自殺訴訟 8015万円で確定
・・・控訴せず 損害賠償額確定・・・
2011年7月25日、航空自衛隊浜松基地(浜松市)の男性3曹の自殺をめぐる訴訟で、国は自殺と先輩隊員によるパワハラの因果関係を認め、総額約8015万円の国家賠償を命じた静岡地裁浜松支部判決について控訴をしないことを決定しました。
控訴期限であった25日、北沢俊美防衛相が遺族との面会に応じて控訴しないことを伝え、判決の確定となりました。
公務員の自殺をめぐり国が8千万円余りの高額の損害賠償を支払うこととなった訴訟は異例とのことです。
弁護団によれば、自殺をめぐる訴訟の場合、勝訴しても被告に慰謝料として数百万円の支払いを命じられるのが一般的とのことです。
今回は被害者の妻子が原告として名を連ねたことにより、男性に対し将来支払われるはずだった賃金が「逸失利益」として損害賠償額に反映されることとなりました。
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石綿 解決金6900万円で和解
・・・西条発電所石綿訴訟 高松地裁
西条市の四国電力西条火力発電所で働いていた元従業員3人が中皮腫やアスベスト(石綿)肺を発症したのは会社側が安全対策を怠り、作業中に石綿を吸い込んだのが原因として、元従業員と遺族が四電(高松市)と四電エンジニアリング(同)に計9350万円の損害賠償を求めた訴訟は25日までに、高松地裁で、四電などが解決金として計6900万円を支払うことなどで和解が成立しました。
原告側は25日、高松市で会見し「原告の高齢化もあって和解したが、四電に一定の責任を認めさせたと理解しており、勝利的な和解だ」と述べました。
訴えていたのは、いずれも西条市の元従業員と遺族です。
2008年8月に元従業員の加藤茂貞さん(10年に76歳で死亡)と元男性従業員(82)が提訴し、09年12月には菅野繁明さん(1999年に82歳で死亡)の遺族が提訴しました。
訴状などによると、3人は1946年以降、四電や四電エンジニアリングに勤務し、同発電所の電気配線の修理やボイラー、タービンの点検・保守作業などに従事しました。
退職後に石綿肺や中皮腫と診断され、労災認定を受けましたが、発電所で大量に発生・飛散した石綿粉じんを浴びたと主張していました。
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年金破綻 酒販中央会に賠償命令 1億7500万円
・・・酒販店主ら勝訴 大阪地裁・・・
全国小売酒販組合中央会(東京)の年金共済事業の破綻を巡り、西日本在住の酒販店主ら加入者65人が同会と元事務局長らに返還不能となった掛け金計約1億7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が出ました。
大阪地裁は25日、全額を支払うよう命じ、投資を仲介したクレディ・スイスなどへの請求は棄却しました。
裁判長は「リベート欲しさに、年金資金の投資先として明らかに不適合な高リスクの外債への集中投資を理事会にも諮らず決めた」として元事務局長=背任罪などで実刑確定、服役中=の不法行為責任を認定し、同会には使用者責任があると判断しました。
投資を持ち掛けたブローカーや投資話を知っていた同会の理事らの共同不法行為責任も認めました。
判決によると、同会は2002~03年、年金事業の資金約144億円をク社を通じてカナダの特定目的会社(SPC)が発行する社債に投資しましたが、ほぼ全額が回収不能に陥り、04年5月、年金事業を廃止しました。
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労働者性の判断基準 初めて提示
・・・労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示・・・
・・・厚生労働省「労使関係法研究会」報告書・・・
厚生労働省の「労使関係法研究会」は25日、労働組合法上の労働者性の判断基準について報告書をとりまとめました。
労働組合法は、労働者と使用者とが対等の立場に立って交渉することを実現すべく、労働組合の結成を擁護し、労働協約の締結のための団体交渉を助成することを目的としています。
しかし、業務委託・独立自営業といった働き方をする人が加入する労働組合が、契約先に対して団体交渉を求めたところ、労働者ではないとして団体交渉を拒否され、紛争に至る事例が生じています。
労働組合法で定義される「労働者」に該当するか否かについて判断が困難な事例が多い中で、確立した判断基準が存在しなかったこともあり、このような紛争を取り扱った労働委員会の命令と裁判所の判決で異なる結論が示され、法的安定性の点から問題となっていました。
「研究会」において、労働者性の判断基準を報告書として提示しました。
具体的には、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものとしています。
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(1)基本的判断要素
1 事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
2 契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
3 報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。
(2)補充的判断要素
4 業務の依頼に応ずべき関係
労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。
5 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘 束を受けているか。
(3)消極的判断要素
6 顕著な事業者性
労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。
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厚生労働省は、報告書について、業務の参考として中央労働委員会(都道府県労働委員会)や都道府県に通知し、関係者に広く周知を図ることとしています。
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最低賃金引き上げに向けた支援事業
・・・厚生労働省発表 7月22日・・・
最低賃金について、2020年までのできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指すことの目標の実現に取り組むため、厚生労働省は経済産業省と連携し、最も影響を受ける中小企業に対する以下の支援を実施します。
①全国的支援策として、ワン・ストップ&無料の相談支援体制の整備
(最低賃金引き上げに向けた中小企業相談支援事業)
生産性の向上等の経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。
②業種別支援策として、最低賃金引上げの影響が大きい業種の賃金底上げのための取組を支援
全国規模の業界団体による接客研修や、共同購入などのコスト削減の実験的取組などへの助成をします(1団体の上限2,000万円)。
③地域別支援策として、最低賃金の大幅な引き上げが必要な地域(700円以下の道県)の賃金水準の底上げを支援
事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の1/2(上限100万円)を助成します。
詳細は ⇒
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/
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年金 未納保険料 10年に延長
・・・年金確保支援法の成立公算大・・・
国民年金の未納保険料をさかのぼって支払える期間を現行の2年から10年に延長する「年金確保支援法案」は22日、今国会で成立する公算が大きくなりました。
来週にも参院厚生労働委員会で審議入りする方向で調整しています。
公的年金は原則25年以上保険料を納めないと受給資格を得られず、納付額や期間に応じて将来の年金額が変わります。
同法案は無年金・低年金者を減らすのが狙いです。
政府は納付延長を恒久措置として昨年の通常国会に提出していましたが、自民党などから「納付意欲を阻害する」と指摘され、3年間の時限措置と修正しました。
法案は昨年11月に衆院を通過しているが、継続審議となっています。
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脱線事故の看護によるPTSD 労災認定されず
・・・福知山線脱線事故 神戸地裁・・・
JR福知山線脱線事故で、負傷者が運ばれた病院で看護にあたった女性が「惨事に直面し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった」として国に労災認定を求めた訴訟の判決が21日、神戸地裁でありました。
裁判長は「現場に行っておらず、PTSDが発症する体験をしたとはいえない」として請求を棄却しました。
判決によると、事故が起きた2005年4月、兵庫県西宮市の兵庫医科大病院に勤めていた女性は同県尼崎市の現場から運ばれた負傷者の看護にあたりました。
その後、過呼吸などの症状により休職し、西宮労働基準監督署へ労災申請しましたが認められず、08年7月に病院を退職しました。
訴訟では「事故に関連する出来事を思い起こす場面に遭遇すると、精神的に不安定になる」などと訴えていました。
判決では「消防士や救急救命士のように現場で惨事を目撃しておらず、病院内も患者が床に寝かされるというような混乱した状況ではなかった」と指摘しました。
病院での看護業務がPTSDを発症させる心的外傷体験をもたらしたとは認めがたいとし、女性の症状については一般的なストレスによる適応障害と判断しました。
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育休取得率 頭打ち
・・・ 10年度は男女とも低下・・・
厚生労働省がまとめた2010年度の雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率は前年度に比べ1.9ポイント低下し83.7%になったことが分かりました。
2年度連続で前の年を下回り、男性の育休取得率も1.4%と0.3ポイント低くなりました。
10年ほど上昇傾向にあった育休の取得率が、ここにきて頭打ちの状況となり、厚労省は「景気悪化で雇用情勢が厳しかったことが要因ではないか」と分析しています。
育休制度がある企業の割合は68.3%となり、前年度に比べほぼ横ばいでした。
ただ、働く人が30人以上の事業所は90.0%で育休制度を取り入れており、最長で育休を取れる期間は子どもが1歳6カ月になるまでという回答が全体の8割を占めました。
実際に社員が育休を取った期間を聞くと、女性は1年前後の休みを取るのに対し、男性は数日にとどまっています。
女性で最も多かった育休期間は「10カ月~12カ月未満」が32.4%、次いで「12カ月~18カ月未満」が24.7%でした。
一方で男性は「5日未満」が35.1%と最も多く、次いで「5日~2週間未満」が28.9%でした。
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厚労省 厚年基金の監視強化
・・・積立金不足1年で対象に・・・
厚生労働省は、厚生年金基金の財政監視の基準を厳格化する方針を打ち出しました。
現行は積立金が3年連続で必要額を下回ると監視の対象になりますが、積立金の不足割合によっては1年でも監視対象に加えます。
財政悪化が深刻化している厚年基金に、早期に健全化を促す狙いがあります。
厚年基金は公的な厚生年金の一部を国に代わって運用し、企業独自の年金と組み合わせて給付します。
以前は大企業も厚年基金を作っていましたが、積み立て不足の穴埋めで経営が圧迫されるのを防ぐため、相次いで脱退しており、現在も厚年基金を運営しているのは中小企業が多いのが実態です。
厚労省は給付に必要な積立金が不足している基金を「指定基金」として財政状況を監視しますが、現在、指定基金となるのは積立金が3年連続で必要額の9割を下回った場合です。
しかし、3年間も財政悪化を放置すれば、年金が支払えなくなるなどの事態が出かねないと危惧し、現行基準は継続したまま、今後は積立金が1年でも必要額の8割を下回れば、指定基金とします。
厚年基金は今年3月末で595あり、このうち指定基金は50ありますが、その多くは中小企業の基金で、金融危機時の運用失敗を穴埋めできないケースが目立っています。
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中高生を不法雇用 沖縄
・・・不法就労&最低賃金法違反・・・
沖縄労働局が5月に実施した重点監督で、中学生の不法就労と最低賃金法に違反した事例が発覚しました。
事態を重視した同局は11日、県教育庁と県経営者協会など県内五つの経済団体に、法令順守と年少者を雇用する際の労働条件の周知徹底について協力を要請しました。
同局によりますと、県内の労基署が5月に行った最低賃金の重点監督で、県内全域で約120人の中高校生を就労させていた販売業者の最低賃金法違反が発覚しました。
詳しく調べたところ、複数の中学生を労基署の許可を得ずに働かせていましたが、業者の賃金台帳には全て高校生と記載されていました。
約30人について最低賃金法違反や年齢証明書未確認などの違反が見つかりました。
労働条件も口頭確認だけで、書面でのやりとりはありませんでした。
労働基準法は、18歳未満の年少者を雇用する場合には公的な年齢確認書類が必要で、深夜・危険業務を禁じています。
さらに、中学生以下の雇用は原則禁止されており、例外的に就労する場合は親と学校長、労基署の許可が必要になります。
労働局では「事業者と若者両方の認識が薄い」との認識を示しました。
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国民年金の納付率59.3% 5年連続減
・・・若年層の雇用・賃金情勢、年金不信 映す・・・
厚生労働省は13日、2010年度の国民年金保険料の納付率が59.3%になったと発表しました。
前年度に比べ0.7ポイント低下し、過去最低を更新しました。
前年度を下回るのは5年連続となりました。
若年層を中心に雇用や賃金情勢が厳しく、年金不信も高まっているのが背景だと思われます。
厚労省は「納付率の高い高年齢者の割合が低下したことや、市場化テストでの対策が十分な効果を上げられなかったのも要因」として、今後納付率向上に向けた対策を強化するとしています。
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