2011年 6月の記事一覧
職場のいじめ対策 提言
・・・厚労省 労使で円卓会議・・・
厚生労働省は28日、職場での上司のパワーハラスメントや同僚によるいじめの対策について話し合う円卓会議を7月に立ち上げ、2011年度内をめどに提言をまとめる方針を明らかにしました。
いじめや嫌がらせに関する労働相談が急増しており、労使や専門家が参加する会議で実効性のあるいじめ防止策を検討します。
会議はメンタルヘルスや法律、労務管理の専門家のほか、先進的なパワハラ対策を実施している企業の経営者らも参加します。
上司の暴言などのパワハラを未然に防ぐため、管理職を啓発する方法や、いじめに関する相談があった場合の企業や組合の具体的な対応策などを議論する予定です。
厚労省によると、労働基準監督署などに寄せられた職場でのトラブルに関する相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」は10年度で3万9405件に達し、解雇に続いて2番目に多くなっています。
いじめ・嫌がらせ相談の割合も02年度は5・8%だったが、10年度は13・9%と大幅に伸びています。
精神疾患による労災補償申請は、上司とのトラブルやいじめ・嫌がらせなどをきっかけとするケースが合計で2割強を占め、うつ病など心の病の大きな要因になっています。
しかし、いじめの加害者とされる上司の動機が必ずしも悪意からではなく「部下を鍛えたい」との熱意だったり、当事者双方が組合員だったりするなど企業や労働組合が対策を取りづらい側面があります。
各地の労働局などの公的な相談機関も、会社内の人間関係に踏み込んだ対応が難しく、社内での積極的な話し合いを助言する程度にとどまっているケースが多いのが実態です。
同省は円卓会議で、いじめの実態などを踏まえて防止につながる具体策を議論し、労使に積極的な取り組みを促す方針です。
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パワハラ被害 男性24.4% 女性18.8%
セクハラ被害 女性16.8% 男性3.6%
・・・連合 意識調査 発表・・・
日本労働組合総連合会によって今年4月から5月にかけ、インターネットで実施された意識調査で、「セクハラを受けたことがある」と答えた人が10.2%、「パワハラを受けたことがある」と答えた人が21.6%であるとの結果が分かりました。
この調査では働いた経験のある18歳から59歳までの男女それぞれ500人から回答が得られました。
男女別でみると、女性で「セクハラを受けたことがある」は16.8%、「パワハラを受けたことがある」が18.8%でした。
一方の男性では「セクハラを受けたことがある」が3.6%に対し、「パワハラを受けたことがある」は24.4%と約4人に1人がパワハラを受けたと回答しました。
セクハラを受けたことがある人に、その時どうしたかをたずねたところ「誰にも相談しなかった」(30.4%)と答えた人が最多となりました。
次いで「同僚に相談した」(28.4%)、「友人に相談した」(26.5%)となっています。
またパワハラを受けた人についても「誰にも相談しなかった」(36.6%)がトップで、続いて「同僚に相談した」(25.9%)、「その職場を退職した」(22.7%)との結果となりました。
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社労士・税理士 成年後見人に参入
・・・全国団体が推進機関・・・
認知症の高齢者や知的障害者らの財産管理などを担う成年後見人制度について、今後、利用者の選択肢が増えます。
社会保険労務士、税理士の全国団体が7月までに専門機関を設置し、会員向けの業務支援や研修に乗り出します。
司法書士らと合わせて専門知識を持つ成年後見人の層が厚くなり、なり手不足が緩和されるとともに、制度の利用に弾みがつくことになります。
成年後見人は認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人の財産管理や契約などを本人に代わって担い、高齢者らを保護・支援する制度です。
2000年4月に介護保険制度とともに導入し、後見人は被後見人の財産などから報酬を受け取ることができます。
当初は親族が後見人に就くケースが90%以上を占めていましたが、年々、専門知識を持つ第三者の割合が増加しています。
10年は第三者が約40%を占め、後見人は司法書士、弁護士、社会福祉士が多いのが実情です。
後見人のなり手が不足し、十分に需要に応えていないとの指摘は多く出されています。
公的年金や介護保険手続きの代理などをする社労士の団体、全国社会保険労務士会連合会(約3万6千人が登録)は24日の総会で成年後見制度への積極的な参加を確認し「成年後見推進委員会」を設置して後押しする方針です。
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戦後最大の労働問題 終結
・・・JR不採用問題 再雇用断念・・・
87年の国鉄分割・民営化に伴うJR不採用問題で、国鉄労働組合(国労)と旧全動労(現全日本建設交運一般労組)や支援組織などでつくる「四者四団体」が今月末、解散することになりました。
24日、「JR復帰」を訴えてきた1047人のうち9割以上を占める国労系グループが「政府・与党に解決を棚上げされ、展望が開けない」と雇用要請の取り下げを決めたためです。
運動を続ける意向の組合員はいるものの、戦後最大の労働争議とされる国鉄闘争は事実上、終結へ向かうことになりました。
昨年4月、当時の与党3党(民主、社民、国民新)と公明党は、
・清算事業団を継承した独立行政法人が和解金など1人平均約2200万円を支払う
・政府はJR7社への再雇用について努力するが、(JR7社への)強制はできない
などの解決案を提示し、組合員910人(世帯)のうち904人が受け入れ、同6月に全訴訟を取り下げました。
しかし、政治解決案に基づき、関連会社などを含め約330人の再雇用を求めた組合員側に対し、JR側は13日「03年の最高裁判決で解決済み」「採用を考慮する余地はない」と回答しました。
国労はこれ以上の闘争継続は困難と判断し、雇用要請の取り下げを決めました。
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求める人材 「協調型」⇒「自主行動型」に
・・・労働政策機構調べ・・・
企業が求める人材は「協調型」から「自主行動型」に。
人材育成や採用で企業が重視する点について、独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した調査でこんな傾向がわかりました。
これまでは「チームワークを尊重する人材」の育成に力を入れてきたとする企業が多かったが、今後は「指示されたことだけでなく、自ら考えて行動できる人材」を育成したいと答えた企業が78%(複数回答)を占めました。
調査は従業員100人以上の企業に実施し、3392社から回答を得ました。
新卒者の採用でこれから重視する点について聞いたところ、「コミュニケーション能力が高い」という回答が69%でトップになりました。
これまで重視していた点では「仕事に対する熱意」「職業意識や勤労意欲が高い」との答えが多く出されました。
今後、企業が重視する能力では「部下や後継者の指導」(73%)「組織や人を管理するマネジメント能力」(同)が上位に入りました。
組織をまとめる能力を従業員に求める企業が増えているようです。
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労災休業補償 不正受給で告発
・・・北九州東労働基準監督署・・・
労災保険の休業補償を不正受給したとして、北九州東労働基準監督署は21日、北九州市内の建設会社社長や社員ら4人を詐欺容疑で小倉北署に告発したと発表しました。
告発容疑は、小倉南区の建設業の男性は、小倉北区の別の建設業の男性に雇われた工事でけがをしたとうそをつき、10年7~12月、約121万円を不正受給したとしています。
また、同区の建設会社員の男性は社長と共謀し、けがが治り、職場復帰後の10年10月、約21万円を不正受給したとしています。
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セクハラ 労災認定 新基準
・・・厚労省の分科会 案を発表・・・
職場のセクハラで発症した鬱病など精神障害の労災認定について、専門家でつくる厚生労働省の分科会は23日、新たな認定基準の案をまとめました。
胸を触るなど直接的なセクハラは被害者の心理的負担が従来より重く評価され、労災認定されやすくなります。
同省は検討を重ね、年内にも都道府県の労働局に通知します。
鬱病など精神障害の労災認定は、その原因となった職場の出来事を心理的負担が強い順に3~1の3段階で評価します。
これまでセクハラは原則として中間の「2」とされ、労災認定されないケースも多くありました。
新基準では、どのようなセクハラなら3や1に修正するかを例示しています。
「3」となるのは「胸や腰などへの接触を含むセクハラが継続した」場合などで「性的な発言が継続し、会社も適切な対応をしなかった」も3の対象となりました。
強姦やわいせつな行為の強要は2からの修正ではなく、はじめから「3」と認定します。
反対に「1」になるのは、「『ちゃん』付けで呼ぶ」「職場に水着の女性のポスターを貼る」などのケースです。
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段取り八分 腹八分
・・・当事務所 職員の投稿・・・
・・・「経理WOMAN」8月号か9月号に掲載予定・・・
私は、社会保険労務士事務所で、給与計算業務を担当してもうすぐ1年になります。
これまで給与計算はしたことがなく、給料をもらっても給与明細書すらまともに見たことのない会社員でした。そのため給与計算といえば単純な事務作業のイメージがありました。
しかし実際は、労働日数、時間、有給休暇等の勤怠、基本給の計算、各種手当、残業手当等支給項目の計算チェックがありました。
さらに社会保険、雇用保険、所得税、住民税の控除項目のチェックなど煩雑な業務でした。
要領が悪く、机も書類でいっぱい、ただ時間だけがかかっていました。
そんな私を見ていた所長から「段取り八分、腹八分だよ!」と指摘されました。
作業手順、給与計算に必要な書類、チェック項目などを書き出し、確認しながら入力していきました。
するとどうでしょう!時間がかかっていたものが、徐々に短縮され、机の上は整理整頓されるようになりました。
給与計算もそうですが、何事もまず段取りが一番大事ということを学びました。
だいぶ入力も慣れてきたころ給与計算が終わり、ほっとしていていると、所長から「賃金台帳を一緒にチェックしよう」と言われました。
私はミスでもしていないのかと思い、ドキドキしながら隣で賃金台帳を見つめていました。
すると、介護保険料の控除対象となる社員と雇用保険の加入対象の社員などの問題点を即座に指摘されました。
この時、私は入力業務に慣れたことに満足している自分に気づかされました。また、給与計算はデータ入力だけでなく、労働法全般と税法などの専門知識がないと問題点を探すことができないと改めて痛感しました。
今後、自ら問題点を探せるように専門知識を更に身につけ、今よりもっと段取りをつけられるようにスキルアップしていきたいと思っています。
それにも増して、個人的な喫緊の課題は、腹八分をいかに実行していくかです。
ちなみに現在の体重は80キロです。
モモコデラックス
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ワークシェア で最大100人の雇用創出
・・・三菱化学 2013年度までに・・・
三菱化学は2013年度までに全国主要9工場にワークシェアリング(仕事の分かち合い)の手法を導入し、最大100人前後を新たに採用することが分かりました。
既存従業員の労働時間と残業代などを減らしつつ、総人件費をあまり増やさず雇用は拡大する格好です。
国内製造業では08年秋の金融危機後に雇用減を防ぐためのワークシェア的な取り組みが広がりましたが、雇用創出につながる例は珍しいと言えます。
労使で基本合意し、近く24時間操業の一部の工場で4班3交代の勤務シフトを5班3交代に切り替えるとしています。
従業員1人当たり労働時間は月平均で10時間短縮し、年間の公休日が従来の99日から104日に増えます。
一方で残業代などの減少で月収は1人当たり平均4万~5万円減る見通しです。
こうした運用を主要9工場に広げ、現在は合計で約1600人いる従業員を約1700人に増やす方針で、従業員も連続休暇が取りやすかったり、夜勤を減らせたりするなどの利点があります。
今までは工場従業員の新卒採用は高卒(高専卒含む)に限っていましたが、働きやすい環境を整えることで、今後は女性や定年再雇用の高齢者などにも門戸を広げる方針です。
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石綿労災 2度の不支給決定 覆る
・・・調査の不手際認める 神戸東労基署・・・
神戸港で約20年間、アスベスト(石綿)入り貨物の荷役作業にあたり、肺がんになった兵庫県内の男性(79)の労災申請を2度にわたって退けた神戸東労働基準監督署が、調査の不手際を認め、一転して労災認定したことが分かりました。
「肺に石綿が認められない」との意見書を出した医師が、根拠となる検査をしていなかったのに見逃していた結果だとみられます。
男性を支援した非営利組織(NPO)「ひょうご労働安全衛生センター」(神戸市)によりますと、男性は04年に肺がんを発症しました。
06年に石綿肺などの療養補償給付を申請しましたが、神戸東署は「石綿を吸った人に特有の『石綿小体』や『胸膜プラーク』が認められない」との医師の意見書を理由に不支給としました。
男性は労働者災害補償保険審査官に不服を申し立てましたが棄却され、10年7月にも同署に労災申請しました。
しかし、2回目も不支給とされました。
今年1月に肺がん手術の際に除去した組織を検査したところ、認定基準を大きく上回る石綿小体が検出され、報告を受けた労使保険審査官が神戸東署に再調査を指示し、同署は不支給決定を取り消しました。
同センターによりますと、2度の不支給決定が覆るのは全国的にも珍しいといい、「被害者救済のための調査という認識を持っていれば防げたチェックミスでは」と指摘しています。
・・・行政のチェックミス 限りなくゼロにしてほしいものです・・・
・・・過去及び今次の事案について、まずは行政内部で公表しては如何でしょうか・・・
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石綿被害で自殺 一人親方の妻が提訴へ
・・・国とメーカーに賠償請求・・・
建設現場の内装作業でアスベスト(石綿)を吸い込んで健康被害を受け、その後自殺した男性=当時(67)=の妻(64)=大阪府=が国と建材メーカー44社に計3850万円の損害賠償を求め、7月中旬にも大阪地裁に提訴することが18日、弁護団の話で分かりました。
弁護団によると、石綿被害による自殺者の遺族が提訴するのは異例とのことです。
男性はいわゆる「一人親方」で、弁護団は「組合など横のつながりがなく、被害実態は表に出にくい」と指摘します。
男性は1962年ごろから内装に従事していましたが、石綿肺を患い2009年に自殺しました。
労災補償は認めらませんでしたが、石綿健康被害救済法による給付を受けています。
妻側は、国は60年代半ばまでに石綿が肺がんなどを発症させるとの医学的知見が確立していたのに、十分な対策を取らず石綿の使用を推進し、メーカー側も製造、販売を続けたと主張しています。
妻のほか、別の建設現場で働き、健康被害を受けた労働者や遺族ら十数人も同時に提訴する予定です。
‘
「人事労務最新情報」 メルマガ(6月16日号)を配信しています。
是非一度ご覧ください。
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女性が働き続けられる環境とは
・・・連合調査 条件に男女差 ・・・
女性が働き続けられる環境とは?
連合(東京)がインターネットで実施した男女千人へのアンケートで、女性の39%が仕事を続けるために「休暇を取りやすいこと」が必要だと答え、19%が「配偶者の協力」や「両立支援制度を利用しやすい雰囲気」を求めていることが16日、分かりました。
男性はそれぞれ34%、8%と5%で、家庭や職場の労働環境の面で、男女間のギャップが依然として大きいことを示すデータと言えそうです。
調査は、女性が働きやすい環境の在り方を探ることが目的で4~5月に実施、男女各500人の回答を集計しました。
「働き続けるのに必要な支援、環境」は、複数回答で「仕事のやりがい」が男性72%、女性56%で男女とも最多でした。
離職経験のある男性272人、女性409人に理由を聞くと、男性は「職場の人間関係」が28%で最多で、女性は「結婚」の32%が最も多い結果でした。
産休や育休を取って、職場で不利益な扱いを受けたことのある人の割合は、男女ともに約10%に上り、育児・介護休業法などに抵触する実態があることも判明しました。
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22年度 精神障害の労災補償状況
・・・精神障害の労災請求件数が2年連続で過去最高・・・
厚生労働省は14日、平成22年度の「脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況」を取りまとめて公表しました。
【厚労省発表内容】
1 「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
省略
2 精神障害などに関する事案の労災補償状況
(1) 労災補償の「請求件数」は1,181件(同45件の増)となり、2年連続で過去最高。
(2) 労災補償の「支給決定件数」は308件(同74件の増)で、過去最高。
(3) 業種別(大分類)では、請求件数、支給決定件数ともに、「製造業」(207件、50件)、「卸売・小売業」(198件、46件)、「医療、福祉」(170件、41件)の順に多い。
中分類では、請求件数は「社会保険・社会福祉・介護事業」(85件)、支給決定件数は「社会保険・社会福祉・介護事業」および「医療業」(各20件)が最多。
(4) 職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」(329件)、「専門的・技術的職業従事者」(273件)、「販売従事者」(148件)の順で多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」(73件)、「事務従事者」(61件)、「販売従事者」(44件)の順に多い。
中分類では、請求件数、支給決定件数ともに「一般事務従事者」(211件、36件)が最多。
(5) 年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「30~39歳」(390件、88件)、「40~49歳」(326件、76件)、「20~29歳」(225件、74件)の順に多い。
詳細は厚労省発表のサイトで
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ハラスメントセミナー 実施
・・・6月10日 熊本市 くまもと県民交流館パレアにて・・・
6月10日、熊本市のくまもと県民交流館パレアにて「ハラスメント防止策と相談対応の役割」と題してセミナー講師を務めました。
(財)21世紀職業財団熊本事務所主催のセミナーで3時間の相談担当者向けのセミナーです。
44名の参加者があり、グループ討議を交えたセミナーに熱心に参加していただきました。
6月下旬と7月初旬にも民間企業でセミナーを実施します。
【最近のセミナー講師実績】
・2010年12月 メンタルヘルス(職員向け)
・2010年12月 職場のメンタルヘルス(職員向け)
・2010年12月 ハラスメント・メンタルヘルス(経営者・人事担当者向け)
・2010年12月 パワーハラスメント(経営者・管理職向け)
・2011年 2月 ハラスメント(経営者・相談担当者向け)
・2011年 3月 ハラスメント(社員向け)
・2011年 3月 セクシュアルハラスメント(社員向け)
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解雇手当不払で是正勧告 生肉食中毒会社へ
・・・労働基準法違反 金沢労働基準監督署・・・
焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件で、運営会社フーズ・フォーラス(金沢市)が解雇を告げた全従業員に「解雇予告手当」を支払わない意向を示していたことが11日、分かりました。
金沢労働基準監督署は労働基準法違反に当たるとして、同社に是正勧告する方針です。
労基法は解雇予告手当について「30日前に解雇の予告をしない使用者は、30日以上の平均賃金を支払わなければならない」と定めています。
同社関係者によると、社長らは8日夜、約60人の全従業員に解雇を告げ「お金がないから解雇予告手当と6月1~8日の給与を支払えない」などと説明しました。
60人分の解雇予告手当は計約2千万円、8日間の給与は計約500万円に上ります。
同社の弁護士は「(従業員より)被害者への弁済を優先したい」と言っているとのことです。
金沢労基署は10日、同社元従業員とみられる男性から手当が支払われないとの申告があり、確認を急いでいます。
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