2011年 5月の記事一覧
就業規則で過剰制裁 駐車違反減給30万円
・・・福岡市タクシー会社 労働基準法に違反・・・
福岡市早良区のタクシー会社が、駐車違反容疑で摘発された運転手について、労働基準法に違反の疑いのある減給の制裁処分を就業規則としている疑いがあることが判明しました。
同社は2009年7月「駐車違反者は、1件につき10万円、その月の給料引きとする」とする書類を作成していました。
2010年6月には、1件当たりの減給額が30万円に引き上げられたとのことです。
労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。
30万円の減給を行うには、賃金が1日60万円支払われていなければならないことになり、この定めに違反した場合、事業主に30万円以下の罰金が科されます。
また、タクシー会社は年間に10回駐車違反容疑で摘発された場合、道路運送法に基づき車両使用停止の行政処分が科されます。
同社は、駐車違反をした運転手数人の給与から制裁金を分割で毎月1万円徴収する等しているといい、その中の2人は数万円の給与に対し1万円も引かれ納得できないことを理由に辞職したのことです。
現在、福岡中央労働基準監督署は、同社の減給処分について労基法違反の疑いがあるとして関係者から事情を聴いており、同社に対する行政指導を近く行うことを検討しています。
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介護保険法改正案 可決される
・・・27日可決 衆院厚労委・・・
衆院厚生労働委員会は27日、2012年度の介護保険制度改正に向け、65歳以上の保険料上昇を抑えることを柱とする介護保険法改正案を、民主、自民両党などの賛成多数で可決しました。
自民党の要求に沿って、社会医療法人に特別養護老人ホーム開設を認める条項を削除しています。
また、 65歳以上の月額保険料について、全国平均で5千円程度に抑えるため、都道府県の「財政安定化基金」を取り崩せるようにするとしています。
自宅で医療と介護のサービスを受ける高齢者を支えるため、昼夜を問わず定期的に自宅を巡回する訪問サービスを全国で導入します。
さらに、介護職員が「たんの吸引」などの医療行為をできるようにするなど、在宅ケアの充実が図られています。
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年金記録の照合 高齢者に限定か?
・・・費用対効果を検証・・・
厚生労働省は26日、年金記録の紙台帳とコンピューター記録の全件照合を断念し、対象を高齢者に絞る方向で検討に入ったことが分かりました。
費用対効果を検証したところ、65歳以上で厚生年金を受給している人(約2000万人)以外は照合による回復額が小さく、作業コストの方が高くつくためだとしています。
全件照合は「消えた年金記録」問題を解決するために長妻昭・前厚生労働相が導入した対応策の一つです。
紙台帳に残った過去の年金記録6億件と、コンピューターのデータとなった記録とを手作業ですべて再照合するとしていました。
年金加入者全員の分の全件を照合すると合計3000億円の国費がかかるとみられ、経費に見合う効果があるかが問題となっていました。
厚労省と日本年金機構が現時点での作業結果を検証したところ、65歳以上の場合、厚生年金を受給している人は照合により生涯で平均2.2万~7万円回復しますが、国民年金のみを受給している人は同1000円しか回復しません。
65歳未満の場合は平均で生涯1000~3000円しか戻りません。
一方で照合作業には1人当たり3400円かかり、高齢者以外では投入する国費と比べ回復額が小さいとの結果が出ています。
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労働紛争相談 トップは「解雇」 21.2%
・・・「個別労働紛争解決制度」 10年度件数 ・・・
・・・トップは「解雇」 21.2% 次いで「いじめ・嫌がらせ」 13.9%・・・
労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決する「個別労働紛争解決制度」で、2010年度の相談件数が約24万6千件だったことが26日までの厚生労働省のまとめで分かりました。
09年度比でほぼ横ばいとなり、同省は「リーマン・ショック後は急増したが、状況が一段落しつつある」と見ています。
個別労働紛争解決制度は01年10月から始まり、全国の労働局や主要駅周辺の「総合労働相談コーナー」で相談を受け付けています。
全体の相談件数は113万234件でしたが、このうち制度の対象となる民事上の紛争は24万6907件、残りは労働基準法や労働者派遣法違反などの相談だったため、各労働基準監督署などが対応しました。
民事上の紛争を内容別にみると、「解雇」が21.2%で最も多く、次いで「いじめ・嫌がらせ」が13.9%となっています。
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賃金不払い事案件数 依然高水準
・・・過去10年で2番目の高水準 東京労働局・・・
17日、東京労働局より「平成22年賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要」が公表されました。
概要によりますと平成22年の不払い事案件数は3,970件と過去最高であった前年と比較すると1,056件のマイナスながら、過去10年で2番目の高水準となっています。
【公表された4つのポイント】
ポイント1
平成21年から減少したものの、平成22年の賃金不払事案の件数は過去10年で2番目
ポイント2
業種別では、商業や接客娯楽業に多い。また、全般的に減少しているものの、労働者数・金額は運輸交通業、保健衛生業等で増加している。
ポイント3
解決・救済された労働者数は6,169人、金額は31億6653万円
ポイント4
大型の賃金不払事案(不払額1000万円以上又は対象労働者50人以上のもの)は45件であり、平成21年から倍増している。
労働者から労働基準監督署等への申告は今後も高水準で推移することは確実です。
安定的な事業運営のためにも労働時間制度や賃金制度の適正化が求められています。
詳しくは ⇒
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2011/20110517-fubarai/20110517-fubarai.pdf
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労使紛争取扱件数 発表
・・・「合同労組事件」過去最高に 全体の7割・・・
中央労働員会は20日、2010年度中に全国の労働委員会が取り扱った「集団的労使紛争」の件数と、東京、兵庫、福岡を除く44道府県の労働員会による「個別労働紛争」のあっせん件数をまとめました。
このうち集団的労使紛争では、地域単位で企業の枠を超えて労働者を組織する「合同労組」が関係する事件の割合が69.8%にのぼり、過去最高となりました。
1 集団的労使紛争のあっせんなど
(1)平成22年の新規の取扱件数は566件で、前年に比べ167件、22.8%の減。同年中の解決率は58.8%で、前年比0.3ポイントの減。
(2)紛争の内容別では、「団交促進」49.0%、「解雇」24.9%、「その他賃金に関するもの」22.2%の比率が高い。
(3)「合同労組」が関係する事件の割合は、69.8%と過去最高。また、懲戒や解雇などの処分を受けた労働者が、その後に合同労組に加入し、その組合から調整の申請があった「駆け込み訴え事件」の占める割合も36.8%と、昨年(36.8%)に続き、過去最高となった。
2 個別労働紛争のあっせん
(1)44の道府県労働委員会が行っている「個別労働紛争」のあっせん件数は423件で、前年に比べ111件、20.8%の減。同年中の解決率は66.4%。
(2)あっせん件数を申請の内容別にみると、「整理解雇」29件、「年次有給休暇」21件が、前
年と比べそれぞれ49件減、19件減と大きく減少している。
一方、「賃金未払い」、「パワハラ・嫌がらせ」は引き続き高い水準で推移。
(3)14の県労働委員会で行っている個別労働紛争の相談・助言は2123件で、平成13年の制度発 足以来、過去最高となった。
詳細は ⇒
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryo-01-384.pdf
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新年金 詳細設計 事実上見送り
・・・社会保障改革 民主原案・・・
民主党の社会保障と税の抜本改革調査会(仙谷由人会長)が検討している社会保障改革案の原案が24日、明らかになりました。
同党が2009年衆院選マニフェスト(政権公約)でうたった、月額7万円以上を支給する最低保障年金や公的年金一元化の詳細な設計は事実上見送り、現行制度の改善を打ち出すにとどまっています。
26日に取りまとめ、30日の政府の社会保障改革に関する集中検討会議(議長・菅直人首相)に提出します。
年金では、現行制度の改善策として、非正規労働者への厚生年金の適用拡大や、60~64歳の働いている人が受け取る在職老齢年金の減額幅圧縮などを明記しました。
一方で、7万円の最低保障年金を受給できる収入基準など新制度の詳細は盛り込んでいません。
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労基署の定期監督 7割で法違反
・・・東京労働局 平成22年の定期監督等の実施結果・・・
17日付で東京労働局より「平成22年の定期監督等の実施結果」が公表されました。
これは東京にある18の労働基準監督署が実施した定期監督等の実施結果をまとめたものです。
平成22年度の定期監督実施件数は9,469件にも上り、前年と比較すると4,195件増ですのでほぼ倍増、また違反率は71.5%と前年比では2.9%の増加となっています。
実施結果の要約として
①実施件数が大幅に増加
②運輸交通業及び保健衛生業において違反率が高い
③労働時間、割増賃金及び就業規則に関する違反率が高い
④建設業において機械・設備等の危険防止措置に関する違反件数が多い
と報告されています。
詳細は ⇒
東京労働局「平成22年の定期監督等の実施結果」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2011/20110517-teiki/20110517-teiki.pdf
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国家公務員給与10%削減 受け入れ
・・・連合系労組受け入れ 全労連系とは交渉中・・・
国家公務員給与削減に向けた政府と連合系の国公関連労働組合連合会(国公連合)の交渉が23日、総務省で行われ、同労組側は、東日本大震災の復興財源確保に向け、一般職国家公務員の俸給月額を役職に応じて10~5%、ボーナスを一律10%カットする政府提案の受け入れを表明したことが分かりました。
これを受け、政府は6月3日に、国家公務員への協約締結権付与を柱とする国家公務員制度改革関連法案と合わせて、給与引き下げのための関連法案を国会に提出する方針です。
23日の労使交渉では、労組側が地方公務員給与に波及することへの懸念を表明したのに対し、片山総務相は、「影響を遮断する」と答えています。
政府は、全労連系の日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)とも交渉を行っていますが、合意の取り付けは難航している状態です。
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パートへの社会保障拡大 首相指示
・・・「週20時間以上」へ 対象者は300万~400万人・・・
菅直人首相は22日、6月末に決定する社会保障と税の一体改革でパートなど非正規労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大など3分野を「安心3本柱」と定め、重点的に取り組む方針を固めました。
23日夕に開く政府・与党の社会保障改革に関する集中検討会議(議長・首相)で検討を指示する方向です。
首相が一体改革で重点分野の一つとして、具体的に「中小企業支援策とセットにした非正規労働者への社会保険適用拡大」を指示します。
パートなど非正規労働者への厚生年金と健康保険の適用拡大に関しては、加入要件を大幅に緩和します。
「週30時間以上働く人」としている現在の基準を雇用保険の要件を参考に「週20時間以上」に緩める方向で、対象者は300万~400万人に上ると推計されます。
2007年に当時の自公政権が閣議決定した被用者年金一元化法案(その後廃案)では従業員300人以下の中小企業は除外するなどの条件を設けていました。
このため対象者は10万~20万人でした。
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子育て期に働く女性増加 10年
・・・正社員 少ない・・・
・・・35~39歳 66.2% 過去最高・・・
・・・女性の労働力人口 63.1%・・・
厚生労働省は20日、「2010年版働く女性の実情(女性労働白書)」を発表しました。
子育て期の35~39歳に労働市場に参加している女性は66.2%となり、過去最高を更新しました。
既婚女性で働く人の割合が上昇していますが、パートやアルバイトが多く、特に子どもがいる場合、正社員で働く女性は比較的少ない傾向が明らかになっています。
10年の女性の労働力人口は、15~64歳で2544万人、労働力人口が全体に占める割合(労働力率)は63.1%と、前年比で0.2ポイント伸び、8年連続で上昇しました。
ただ、実際に働きたいと思ってもあきらめている人が35~39歳で15.8%いることから、白書は「育児・家事の両立支援が今後も重要」と指摘しています。
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個別労使紛争20%減 中労委発表
・・・10年 全国の労働委員会 423件・・・
中央労働委員会は20日、2010年中に全国の労働委員会に新たにあっせんの依頼があった個別の労使紛争件数が423件だったと発表しました。
過去最多を更新した前年からは20.8%減少しています。
同委員会は「リーマン・ショック後の件数が極めて高かっただけで、ここ数年の増加傾向は変わっていない」と分析しています。
あっせん制度は、地域の労働の専門家が労働者と事業主の紛争を仲介する制度です。
条例などで独自の紛争処理制度を持つ東京、兵庫、福岡以外の44道府県の労委に持ち込まれた件数を集計しています。
前年からの繰り越しも含めて紛争内容をみると、「解雇」が186件で最多で、次いで「賃金未払い」が89件となっています。
「パワハラ・いやがらせ」も40件と目立っています。
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60~64歳の在職老齢年金 増額へ
・・・働きながら年金を受け取る人の年金の減額幅を縮小・・・
厚生労働省の年金制度改革案の全容が20日明らかになりました。
60~64歳で働きながら年金を受け取る人の年金の減額幅を縮小し、高齢者の就労を促す案などを盛り込みました。
政府は厚労省案をたたき台に年金改革案を詰め、6月初旬にも社会保障改革案を決め、2015年度以降の実現を目指すとしています。
現行制度では60~64歳の人が働きながら厚生年金を受け取る場合、年金と給与の合計額が月額28万円を超えると、28万円を超えた分の半分だけ受け取る年金が減り、46万円超では給与の増加分だけ年金がカットされる仕組みです。
厚労省は給与と年金の合計額が46万円を超えるまで、年金を減額しない制度に変える方針です。
働きながら年金を受け取る人は公的年金控除の見直しなどで税負担を増やす方針ですが、60~64歳については今より年金額が増えることになります。
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厚生年金の加入条件 「週20時間」に緩和
・・・産休女性は保険料免除・・・
厚生労働省の年金改革案が明らかになりました。
①パートなど非正規の労働者の厚生年金の加入条件を緩め、週20時間以上に広げる。
②働く女性の産休中の保険料を免除し、子育てを支援する。
③高所得の会社員の保険料負担は引き上げる。
④高齢者については高所得者の年金は減額する一方、低所得者の年金は加算する。
①現在、週30時間以上働く人としている対象を雇用保険と同じ週20時間以上に広げる方向です。
②現在、育児休業中だけとしている厚生年金の保険料の免除期間を産前・産後の休業期間まで広げる方向です。
③現在、月額報酬が60万5千円以上だと保険料が月額約9万9千円で頭打ちとなりますが、この上限を引き上げ、保険料負担を増やす方向です。
④低所得の高齢者の基礎年金は、定額か定率での加算を検討し、定額で1万6000円程度、定率で25%の加算案が軸となっています。
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執行役員も「労働者」 東京地裁判決
・・・労災不支給取り消し 改めて労災認定申請へ・・・
脳出血で死亡した執行役員の男性(大阪府、当時62)が労災保険法上の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁の青野裁判長は19日、「労働者に当たる」として、労災保険の不支給処分を取り消す判決を言い渡しました。
原告側弁護士によると、執行役員が「労働者に当たる」とする判断は初めてとのことです。
男性は機械商社で部長を兼任する執行役員を務めていました。
2005年に商談からの帰りの車中で体調不良を訴え、脳出血で死亡しましたが、男性の妻の労災申請に対し、船橋労基署は「労働者に当たらない」として退けていました。
裁判長は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、一定額以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた」と認定し、男性は毎月の経営会議に出席していたものの「最終意思決定は取締役会でしており、経営会議の構成員だからといって当然経営者ということにはならない」として、男性の労働者としての権利を認定しました。
死亡が業務の多忙さに起因するかどうかは判断しておらず、原告側は改めて労基署に労災認定を求めることになります。
原告側弁護士は「零細企業の取締役を実質従業員と認める司法判断はあったが、大企業に多い執行役員も労働者に当たると判断されたことで『名ばかり役員』が減るのではないか」と述べています。
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