2011年 3月の記事一覧
地震に伴う休業に関する取扱い
・・・厚生労働省Q&A・・・
地震に伴う休業に関する取扱いについて 厚生労働省がQ&Aを出していますので、Q部分のみご紹介します。
Q1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
Q2
従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。
Q3
今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。
Q4
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
Q5
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
Q6
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
Q7
今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
回答Aは
【www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1.../2r98520000015fyy.pdf】
をご参照ください。
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被災学生の就活に配慮要請
・・・文部科学省、厚生労働省・・・
文部科学省と厚生労働省は22日、被災学生らの入社や就職活動での配慮を求める要請書を主要経済団体に送ると発表したことが分かりました。
業績が悪化した企業の内定取り消しや採用人数縮小が懸念されるためで、
(1)内定者は可能な限り入社させる
(2)生活再建が必要な学生らの入社予定日をずらす
(3)来春卒業予定の学生らのエントリーシート提出期限を延長する
(4)被災学生らを積極採用する
の4項目を要望しました。
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マックに損害賠償求め提訴
・・・過労死した元社員の遺族・・・
日本マクドナルドの社員だった2000年11月に急性心不全で亡くなり、昨年1月に過労死と認定された中村圭司さん=当時(25)=の遺族が、同社に約9700万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴していたことが22日、分かりました。
代理人の島津弁護士は「会社は過労死が認定された後も業務と死亡の因果関係を認めていない。訴訟で責任を追及したい」と話しています。
訴状によると、中村さんは大学卒業後の1999年4月に入社し、川崎市内の店舗で第2店長代理として働いていた2000年11月、出勤直後に倒れて病院に運ばれ、急性心不全で死亡しました。
遺族は01年2月に労災申請しましたが、川崎南労働基準監督署は業務と死亡の因果関係が明らかではないとして、02年10月に遺族補償給付の不支給処分を決定しました。
遺族の審査請求、再審査請求も棄却されています。
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年金財源2.5兆円 震災復興費へ転用案
・・・「霞が関埋蔵金」を転用する案・・・
東日本大震災の復興策に充てる2011年度補正予算の財源に、基礎年金給付の国負担分の財源不足を一時的に埋めている「霞が関埋蔵金」を転用する案が政府内で浮上してきたことがわかりました。
基礎年金給付の50%を国が賄う方式を維持するため、来年度予算案に約2.5兆円を盛り込んでいます。
ただ転用には与党内の抵抗が強く、調整は難航必至です。
政府は基礎年金の給付を税で賄う比率を段階的に引き上げてきており、現在、税の比率は36.5%です。
09年度以降は税に加えて特別会計の剰余金などいわゆる「霞が関埋蔵金」で国の負担割合を50%にしており、11年度予算案でも埋蔵金を上乗せ分として活用しています。
基礎年金を巡っては、11年度予算案の編成過程で、財務省が国の負担の裏付けは消費税など安定財源であるべきだと主張、国の負担割合の引き下げを主張しましたが、民主党内の反発が強く実現しなかった経緯があります。
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地震被災 年金・健保の保険料納付期限を延長
・・・国民年金では保険料免除制度・・・
厚生労働省は東日本大震災で被災した事業所を対象に、厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を延長する方針を決めました。
自営業者などが加入する国民年金では、自宅が全半壊した被災者について保険料を免除します。
労使折半で保険料を支払う厚生年金保険と協会けんぽの保険料は、被災した事業所について災害による混乱が終息してから2カ月後まで納付期限を延長します。
具体的な期限は状況をみて判断するとしていますが、災害の復旧状況次第でさらに数カ月間延ばす可能性があります。
対象地域は青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県で、対象事業者は約11万社になる見込みです。
自営業者やパートで働く人が加入する国民年金は、保険料の支払いを申請から2年間免除します。
住宅や家財などをおおむね2分の1以上失った人が対象で、7月末まで全国の年金事務所で手続きを受け付けます。
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雇用保険失業給付の特例措置
・・・HPに掲載 厚労省 ・・・
厚生労働省は17日、東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置をホームページに掲載しました。
災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは、電話などで連絡すれば認定日を変更することができるほか、交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができるとしています。
【詳細はこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
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災害時における各種助成金の支給申請期限
・・・取扱い掲載 厚労省・・・
厚生労働省は18日、災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いをホームページに掲載しました。
東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしています。
【詳細はこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf
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地震影響 雇調金の要件緩和
・・・地震の影響で売上高等の減5%・・・
厚生労働省は17日、東日本巨大地震の被災地域にある企業を対象に、賃金や手当の一部を助成する「雇用調整助成金」の支給要件を緩和すると発表しました。
地震の影響で直近の売上高や生産量が直前の1カ月間または前年同期と比べ5%以上減っていれば助成金を支給します。
6月16日までは売上高などが減少する見込みの場合にも支給します。
現在は直近3カ月間の売上高が前年同期と比べて5%以上減っている場合などに助成金を出しています。
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内々定取り消し 二審も勝訴
・・・会社側に55万円支払い命令・・・
不動産会社コーセーアールイー(福岡市)が採用の内々定を一方的に取り消したのは違法として、大学生だった20代の女性が同社に約380万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は10日、一審福岡地裁判決に続いて会社側の責任を認め、賠償金を支払うよう命じました。
賠償額は一審の110万円から55万円に変更しました。
判決理由で西謙二裁判長は、会社側が内々定後の女性に「経営が悪化しても大丈夫」と採用が確実と取れるような発言をしたことなどを指摘しました。
「会社側の対応は、法的保護に値するほど高まった労働契約締結への女性の期待に配慮しておらず、誠実なものとはいえない」と述べました。
判決によりますと、女性は大学4年だった2008年5月に内々定を通知され、入社承諾書を提出し就職活動を終えましたが、内定式直前の9月、世界的金融危機など経営環境の悪化を理由に内々定を取り消されました。
しかし、同社からはその後、具体的な説明はなかったといいます。
コーセーアールイーの内々定の取り消しをめぐっては、30代男性が起こした別の訴訟で、同社に22万円を支払うよう命じた福岡高裁判決が確定しています。
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被災地 失業手当の受給要件緩和
・・・厚労省 東北地方太平洋沖地震の緊急雇用対策・・・
厚生労働省は東北地方太平洋沖地震に対応した緊急雇用対策をまとめました。
被災地で失業保険の支給要件を緩和するほか、ハローワークに特別相談窓口を設置するといいます。
災害の影響で一時的に失業した人や、事業再開後に再就職が予定している人でも、「災害救助法」の指定地域に住んでいる場合、雇用保険の失業手当(失業保険)を受給できるようにします。
要件緩和することで被災地の失業者の生活を保障することが目的です。
また、手続きは住所地のハローワークでないと出来ませんが、避難している人のために、特例的に住所地以外でも受給をできるようにします。
14日以降、雇用の維持や失業に対応するため、特別相談窓口をハローワークの各拠点に設置します。
しかし被災しているハローワークも多く、各地での窓口対応は復旧次第となるようです。
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医療保険 非正規雇用者へ拡大
・・・要件緩和を検討・・・
政府は10日、社会保障と税の一体改革で、パートや派遣社員などの非正規雇用者が健康保険などの医療保険に加入する要件を緩和する検討に入ったことがわかりました。
菅首相はすでに厚生年金の適用拡大に向けた加入基準の見直しに意欲を示していますが、10日の参院予算委員会で「健康保険でも同様だと思う。しっかりやるべき分野だ」と述べました。
細川厚生労働相も「非正規雇用の医療保険の適用拡大を年金制度と合わせて検討していきたい」と語りました。
現在、企業のサラリーマンが加入する健康保険組合などの加入基準は、厚生年金と同じで、非正規雇用者は労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上でなければ加入できません。
ただ、健康保険組合には会社側も保険料を支払うため、同じ仕組みである厚生年金の適用拡大と合わせて実施すると、企業の負担が増えることになり、多くの非正規雇用者を抱える流通・外食産業や中小企業などの反発も予想されます。
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主婦の年金救済 多くの課題
・・・納付法 年金減額 免除制度 既受給者対応 検討課題・・・
細川厚生労働相が8日発表した主婦の年金救済案は、制度設計の面でも積み残した論点が多いとされます。
未納期間の保険料を過去にさかのぼって全額追納できるようにするものの、一括して払えない主婦に認める分割納付の期間や方法などを詰める必要があります。
未納期間の保険料に金利分を上乗せするかどうかも検討課題となります。
未納期間も国民年金に加入していたと認定する際にも、その間の年金をどの程度減額するかは未定です。
保険料を免除している低所得者の場合、基礎年金の国庫負担分(現行2分の1)は将来の年金額に反映されますが、同様の対応をとるかどうかも詰まっていないといいます。
最大の問題はすでに年金を受給している高齢者の扱いで、現役世代と同様の救済策を適用すれば、多額の保険料の追納や月々の年金額の目減りが避けられなくなります。
老後に備える時間がある現役世代とは異なり、年金に頼って暮らす高齢者の生活に支障が出る恐れがあるからです。
厚労省は高齢者が過去に受け取った年金の返還を求めたり、今後の年金を減らしたりすることも論点として掲げましたが、具体的な対応を先送りしているのが実態です。
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パイオニア 年金制度改定 DC導入
・・・12年3月期 積み立て不足圧縮・・・
・・・適格退職年金制度⇒DB+ DC・・・
パイオニアは2012年3月期に国内従業員を対象とした年金制度を改定する方針であることがわかりました。
現在の適格退職年金制度から、確定給付型と確定拠出型(日本版401k)を組み合わせた制度に変更するとしています。
適格年金制度が12年3月末に廃止されるため、年金の積み立て不足を圧縮する狙いもあります。
国内の本体の現役正社員約5000人が対象で、確定給付型と確定拠出型の比重など制度設計の詳細を詰めています。
従業員が将来受け取る年金額が運用成績に応じて変動する確定拠出型を一部導入する方向です。
同社の年金の積み立て不足(国内制度)は10年3月期末で310億円で、連結純資産(906億円)に対する比率は34%になっています。
国内の会計基準を国際会計基準にそろえると、年金の積み立て不足を貸借対照表に一括計上する可能性があるため、将来にわたって年金債務が膨張するのを抑える狙いもあります。
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過労 急性アルコール死 約6千万の命令
・・・会社側に賠償命令 東京地裁・・・
東京都品川区のソフトウエア開発会社「フォーカスシステムズ」のシステムエンジニアだった男性(当時25歳)が急性アルコール中毒で死亡したのは、会社側が過労を認識していたのに適切な措置を取らなかったためだとして、両親が同社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁でありました。
上田裁判長は、過労と死亡との因果関係を認め、同社に約5960万円の賠償を命じました。
判決によりますと、男性は2006年9月、無断欠勤して京都市に向かい、河川敷でウイスキーなどを多量に飲んで死亡しました。
死亡前の2か月の時間外労働はいずれも100時間を超えており、判決は、過重な業務で精神障害を発症し、過度の飲酒に至ったと認定しました。
判決では「上司らは長時間労働を把握していたのに指導や支援を怠った」と判断しました。
同社は「判決を精査し、対応を検討したい」と述べています。
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年金減額 早大勝訴確定 最高裁
・・・元教職員らの上告棄却・・・
早稲田大の元教職員ら145人が、年金を一方的に減額されたのは不当だとして、減額前の年金を受け取る権利の確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は7日までに、請求を退けた二審判決を支持し、元教職員側の上告を退ける決定をしたことがわかりました。
大学側の二審逆転勝訴が確定したことになります。
2007年の一審・東京地裁判決は「大学の財政状況は悪くない」などとして、元教職員側の請求を全面的に認めました。
これに対し09年の二審・東京高裁判決は、大企業の退職金を上回る一時金に上乗せして年金が支払われるなど福利厚生の性格が強く、賃金の後払いの要素は大きくないと判断しました。
バブル崩壊などで年金基金の運営が不安定になっており、従来の給付水準を維持したままでは制度自体の破綻も予想されるとして、減額は適法と判断しました。
年金減額の是非を巡っては、減額申請が厚生労働省に認められなかったのは不当だとして処分取り消しを求めたNTTグループの上告が退けられるなど、最高裁は支給側の財政状況などを考慮した上でケースごとに異なる判断を示しています。
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