2011年 3月の記事一覧
震災 派遣各社 休業手当支払いに苦心
・・・派遣先が支払い拒否も 厚労省 賠償を要請・・・
東日本大震災による工場や事業所の操業休止が続く中、人材派遣各社が自宅などで待機中の派遣労働者に払う休業手当に頭を痛めている実態が明らかになりました。
一部の派遣先企業が休業手当分の料金を払ってくれないためです。
派遣会社が費用を負担する例もあり、収益を圧迫しつつあるようです。
「競うように被災地に義援金を贈るのもいいけど、自社で働く派遣労働者の生活にも配慮してほしい」、ある人材派遣大手の幹部は休業手当分の料金の支払いを拒む顧客企業の対応を批判します。
この派遣会社では現在も約15%の派遣労働者が就業できない状態とのことです。
休業手当分の代金の支払いに応じてくれた派遣先は6~7割で、残りの派遣先とは交渉中ですが、通信・電機大手を含む約1割の派遣先に「支払いを拒否されている」ようです。
労働基準法によると、天災で休業した場合、雇用主は労働者に休業手当を払う必要はありません。
ただ派遣会社の場合、特定の拠点が被災し就業できなくなった時に他拠点への派遣を検討しなければならず、一般の企業に比べ条件は厳しくなっています。
休業手当を支払うかは派遣労働者の個別の事情によっても異なりますが、大手派遣会社の多くは自宅待機中の派遣労働者に生活支援金や見舞金の名目で休業手当相当の額を払っています。
厚生労働省は28日、日本経団連などに対し、休業で生じる派遣会社の損害を契約に基づき適切に賠償するよう要請しました。
現在の派遣契約を可能な限り継続することも求め、人材派遣関係団体には雇用調整助成金を活用し休業手当の支払いに努めるよう呼びかけています。
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石綿 中皮腫で死亡 退職者の遺族勝訴
・・・被告 日本通運とニチアス(旧日本アスベスト)・・・
日本通運社員としてニチアス(旧日本アスベスト)の工場でアスベスト(石綿)の運搬業務に従事し、退職後に中皮腫で死亡した奈良市の吉崎忠司さん(当時67歳)の遺族が、安全配慮を怠ったとして、両社を相手取り慰謝料など4678万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁でありました。
裁判長は「飛散防止措置や安全教育を怠った」として両社に計2620万円の支払いを命じました。
判決によると、吉崎さんは69年から2年2カ月間、ニチアス王寺工場(奈良県)の倉庫に常駐して石綿の荷受けなどに立ち会い、石綿粉じんを吸いました。
両社はじん肺法などに反し、飛散抑制や防じんマスクの支給をしていませんでした。
吉崎さんは退職後の02年に中皮腫と診断され、05年に死亡しました。
日通は、現職社員の労災死亡には約3000万円の慶弔見舞金を支払っています。
労災の中皮腫と診断された吉崎さんは、労災補償はされましたが、退職していることを理由に日通が慶弔見舞金の支給を拒否したため、遺族が提訴していました。
裁判長は、ニチアスについても、吉崎さんとは「雇用関係に準じる関係」と認定しました。
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石綿訴訟 下請け遺族に解決金
・・・損害賠償訴訟 横浜地裁横須賀支部・・・
横須賀市の住友重機械工業の造船所で勤務中にアスベスト(石綿)を吸い込み、中皮腫やじん肺を患って死亡したとして、下請け会社の元従業員5人の遺族が住友重機を相手取り総額約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟は29日、横浜地裁横須賀支部で和解が成立したことが分かりました。
住友重機が遺族に解決金を支払う内容で、金額は公表していません。
原告側によると、和解条項には住友重機が原告側への弔意を表明し、解決金を支払うほか、アスベスト被害の再発防止に努める姿勢が明記されました。
原告側が求めた下請け労働者の救済制度創設は盛り込まれませんでした。
住友重機に対して元正社員がアスベスト被害の補償を求めた訴訟は第1次が和解、第2次が原告勝訴となり、元正社員には社内の補償制度が適用されることになりました。
しかし、下請けの遺族とは補償交渉が決裂し、5人の遺族が2008年7月に第3次訴訟として提訴していました。
和解成立後、原告団長の米山よしえさん(58)は「補償を申し入れた当時は下請けだからと相手にもしてくれなかった。和解は下請けの被害者にとって一歩前進と思っている」と裁判の意義を振り返えりました。
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震災 新卒者に相次ぐ「自宅待機」
・・・県内大学に震災余波 ・・・
東日本大震災の影響で、4月に入社を控える県内大学の新卒者が、内定先企業から入社時期の先延ばしなどによる「自宅待機」を命じられるケースが相次いでいることが分かりました。
29日の下野新聞社の調べでは、県内8大学(医大を除く)で、少なくとも4校で21人が休業や経営悪化を理由に、入社時期を延期されました。
内定取り消しの可能性がある新卒者も3人いました。
白鴎大では、女子学生が岩手県のホテルから「経営の見通しが立たない」として、内定取り消しの通知を受けました。
すぐに撤回されたものの「当面、自宅待機してほしい」と連絡があったきり、明確な入社時期は告げられていないといいます。
また、別の女子学生は、県内の病院に事務職での就職が決まっていたが、被災者の受け入れ急増に伴い「介護職で入ってほしい。嫌なら辞退するように」と言われたといいます。
埼玉県の外食産業に内定していた男子学生は、計画停電で営業に支障が出ているため、5月末まで自宅待機を命じられました。
宇都宮大には、県内観光施設に入社予定の女子学生からの報告では「宿泊客の大幅なキャンセルなどから、内定を取り消される可能性がある」と言われたとのことです。
文星芸術大では女子学生3人が、県内のホテルやゴルフ場から、入社時期先延ばしの説明を受けています。
国際医療福祉大では学生14人が、宮城、福島の病院などから「施設の損傷が激しい」などと連絡があり自宅待機となっています。
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被災支援のリーフレット 事業主、労働者へ
・・・厚労省人事労務マガジン・・・
【2011年3月29日発行の厚労省人事労務マガジン】を紹介します。
■ 厚労省人事労務マガジン/別刊第32号 ■
今回の地震で被災された事業主、労働者の方への支援策をまとめてご覧いただけるウェブページとリーフレットを作成しました。ぜひ、お役立てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東北地方太平洋沖地震関連の雇用・労働関係の支援策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【リーフレット(被災された事業主の方へ)】
https://krs.bz/roumu/c?c=2619&m=1032&v=cfdd2412
【リーフレット(働く方、失業された方へ)】
https://krs.bz/roumu/c?c=2620&m=1032&v=a918cbd8
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復興事業 被災者雇用を検討
・・・政府 仮設住宅建設など ・・・
政府は28日、被災者向けの雇用対策を検討する初会合を開きました。
がれきの撤去や仮設住宅などの建設に被災者を雇用し、遠くに避難した人向けに全国のハローワークが出張相談を実施し、避難先でも仕事ができるようにする方針です。
設置したのは「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」で、来週中に当面の雇用対策をとりまとめるとしています。
当面の対策として、復興事業を通じて積極的に被災者を雇い入れ、国土交通省は向こう2カ月で約3万戸の仮設住宅を被災地に設置します。
この建設工事に被災者を雇用するほか、できるだけ岩手や宮城などの建材を使うようにし、被災地に残るがれきの処理でも、自治体を通じて雇用創出につなげたい考えです。
避難者は広範囲に及んでいますが、生活資金を得るために「短期でもいいから仕事に就きたいというニーズが増えている」(厚労省)といいます。
被災地の基金の積み増しや新しい基金をつくるなどして、自治体が手掛ける復旧事業や必要となる事務作業に被災者を雇い入れるようにするとしています。
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在職老齢年金 減額基準46万円に
・・・4月から引き下げ・・・
厚生労働省は28日、定年後の継続雇用などで60歳以降も会社で働いている人について、賃金に応じて年金の一部か全額の支給をカットする「在職老齢年金」制度で、減額の基準額を現行の47万円から46万円に引き下げると発表しました。
4月から実施します。
在職老齢年金は年齢によって仕組みが異なり、65歳以上は、賃金と厚生年金(報酬比例部分)の合計月額が46万円を上回ると、超過分の半額がカットされる仕組みです。
60~64歳では、合計が46万円を超えると、賃金が増えた分だけ年金をカットします。
また合計が46万円以下でも、28万円を超えると年金が一部減額されますが、28万円の基準額は現行のままに据え置かれます。
昨年の名目賃金が大幅に下落したことを受けた措置で、基準額変更は2年連続となります。
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職場における災害時のこころのケアマニュアル
・・・小冊子 独立行政法人労働者健康福祉機構発行・・・
被災者のためのケアに関する小冊子についてご紹介します。
今回の震災により被災した子どもにストレスが溜まり、心身に影響を及ぼしているというような報道もありますが、災害や事件等の惨事に遭遇した場合、多くの人は強いストレスを感じるものです。
このように強いストレスを受けた労働者をケアし、事業主や同僚の労働者等がどのように接するべきかをまとめた小冊子が独立行政法人労働者健康福祉機構から発行されています。
小冊子を参考にして、被災労働者の心のケアも行いたいものです。
「職場における災害時のこころのケアマニュアル (444KB)」
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震災 雇用関連助成金 申請期限を延長
・・・厚労省 被災企業向け・・・
厚生労働省は雇用確保や雇用維持に使える30の助成金の支給申請について、申請書の提出期限が過ぎていても受け付ける方針を決めました。
都道府県労働局が遅延理由を精査し、やむを得ないと判断すれば、助成金を支給します。
東日本大震災で被災した事業者が雇用を確保できる環境を整備する狙いがあります。
地震による建物の倒壊や書類の紛失、道路の寸断で交通手段がなくなり、助成金の支給を申請できなかった事業所が認められる見通しです。
介護職員を雇った場合に1人当たり70万円支給する介護基盤人材確保助成金や雇用を維持する雇用調整助成金などが対象となります。
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被災企業 東北3県 内定取り消し相次ぐ
・・・従業員からも 相談急増・・・
東日本大震災で被害を受けた岩手、宮城、福島各県の労働局に、被災企業から雇用計画の変更に関する相談が相次いでいることが分かりました。
既に福島労働局管内では、ホテルや旅館など十数社が高校生や大学生の内定を取り消しました。
会社や工場、店舗が津波で丸ごと流失したケースも多いとみられ、雇いたくても雇えない状況にどう対応するかが被災地の大きな課題となっています。
宮城労働局職業安定部には水産加工業や製造業からの相談が27件寄せられ、うち半数が「採用を延期したい」という内容で、対象者は計約200人に上るといいます。
福島労働局で相次いだ内定取り消しは、直接的な震災の被害に加え、福島第1原発の放射能漏れ事故が背景にあるとみられます。
宮城労働局によると、従業員側からの相談も700件を突破しました。
雇い止めのほか、「自宅待機に休業手当は出るのか」「給与が振り込まれていない」といった相談も多いようです。
年度末を控え、退職金をめぐる相談も増えることが予想されます。
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休業手当 計画停電時間帯 支給不要
・・・厚労省 計画停電時間帯は支給不要 判断・・・
厚生労働省は企業が自己都合で社員を休ませた場合に支払いを義務付ける休業手当について、計画停電の時間帯は原則として支払わなくてもよいとする見解をまとめました。
電力が供給されないことを理由とする休業では企業の責任はないと判断しました。
休業手当は企業が自己都合で休業した場合に労働者の生活を保障する仕組みで、労働基準法で支払いが義務付けられています。
ただ地震で工場が破壊されるなど企業の責任とはいえない理由で休業する場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。
厚労省は今回の震災による計画停電の時間帯の休業については、既に、休業手当の支払い義務がないことを明確化し、全国の都道府県労働局に通知しています。
停電していない時間帯の休業は原則として手当を支払う必要があるとしていますが、計画停電の実施日に、数時間の停電時間帯だけを休業にすることが経営上「著しく不適当な場合」については、終日休業にしても手当を支払わなくてもよいと判断しました。
「著しく不適当な場合」の具体例は示しておらず、個別に判断することになります。
また予定されていた計画停電が実施されなかった場合についても「変更の内容や停電中止の公表時期などを踏まえ、労働局が個別に判断する」といっています。
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震災 企業の内定取り消し相談154人
…岩手・宮城・福島の企業・・・
東日本巨大地震で被災した企業などが、4月に入社が決まっている学生の内定取り消しや、入社時期の延期についてハローワークに相談した事例が、被災地の岩手、宮城、福島の3県で23日までに計48件(内定者154人分)に上っていることが25日、厚生労働省の緊急調査で分かりました。
調査は、内定取り消しなどについて、3県内のハローワークに企業から寄せられた事前相談について集計したものです。
相談は、被災して事業継続が困難になったり、経営が悪化したりした企業からで、「人を雇う余裕がないので、内定を取り消したい」といった内容だったこのことです。
県別では以下の通りでした。
○岩手10件(内定者75人分)
・内定取り消し5件(35人分)
・入社延期5件(40人分)
○宮城20件(内定者79人分)
・内定取り消し9件(23人分)
・入社延期11件(56人分)
○福島18件(内定者数は不明)
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計画停電による休業 補償義務なし
・・・事業主の補償義務なし 厚労省通知・・・
・・・労組「全国ユニオン」 撤回を要請・・・
「計画停電で休業した企業は休業手当を支払う義務はない」とする厚生労働省の通知が労働者の生活不安を招いているとして、派遣労働者やパートなどでつくる労働組合「全国ユニオン」は18日、厚労省に通知の撤回などを要請しました。
労働基準法では、企業の都合で労働者を休業させた場合、企業は生活保障のため休業手当を支払うよう規定しています。
しかし、厚労省は15日、「計画停電による休業に使用者責任はない」として、休業手当を支払わなくても同法違反には当たらないとする通知を全国の労働局に出しました。
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震災被災 厚生年金保険料を免除
・・・厚労省 被災者支援へ検討・・・
厚生労働省は東日本大震災で被災した事業者と雇用者について、厚生年金の保険料を免除する検討に入ったことが分かりました。
同省は政府全体で被災者支援法をとりまとめる時に、特例法を盛り込む方針で、地震で被害を受けた人や企業を支援するのが狙いです。
自営業者やパート労働者が加入する国民年金では、すでに被災者の保険料を免除していていますが、一方で、会社で働く人が入る厚生年金は災害による免除制度を設けていません。
特例の対象には岩手、宮城、福島県などで災害救助法が適用された地域を想定し、勤務先が被災して事業が成り立たず、支払える給与が著しく落ち込んでいる企業とその従業員が免除の対象になります。
すでに厚労省は被災地に対し、厚生年金保険料の納付延長を始めています。
厚生年金と協会けんぽの健康保険について、被災した事業所の場合、災害による混乱が終わってから保険料の納付を求めます。
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消防職員休憩・仮眠も労働時間
・・・広島 地裁判決 → 高裁控訴へ・・・
「仮眠を含む休憩時間も労働時間として賃金を支払うべきだ」と、尾道市消防局の元職員が求めた訴訟で、地裁は昨年11月、訴えを認め、時間外勤務手当など約154万円を支払うよう市に命じていたことが分かりました。
総務省消防庁によると、前例のない判決で、市は不服として控訴しています。
消防関係者は「成り行き次第では全国に波及しかねない」と、今月25日に高裁で始まる控訴審に注目しています。
1審判決によると、元職員の男性(62)は2005年10月から07年3月まで、119番などの通報を受ける市消防局通信指令課に勤務しました。
当番日は午前8時30分からの24時間のうち、16時間を勤務し、残り8時間は休憩時間ですが、火災発生時などは仮眠中でも通信指令室に駆け付けていました。
業務命令なら時間外勤務手当が支払われますが、裁判では、そもそも休憩の全8時間が労働基準法の「労働時間」に当たるかどうかが争点となりました。
判決は
〈1〉休憩中も即時に対応できるように指示または要望されていた
〈2〉通報があった場合、命令を受ける前に指令室に移動していた
などと認定し「実作業に従事していない時間も含め、市の指揮命令下に置かれている」として、労働時間に当たると結論づけました。
男性は08年3月に退職し、同年12月に提訴し「少ない仮眠に耐えている消防職員が全国にたくさんいるはず。人員不足で119番を受けられないケースもあり得る。職員と市民のために提訴した」と語っています。
一方、同消防局の烏星次長は「仮眠、入浴、テレビ視聴のほか、近所への買い物など、命令があるまでは自由。判決には事実誤認がある」と控訴の理由を説明しています。
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