2011年 2月の記事一覧
専業主婦の年金救済は「妥当」
・・・細川厚労相 反論・・・
細川律夫厚生労働相は18日の閣議後の記者会見で、年金保険料が未納になっている専業主婦を特例で救済し始めたことに政府部内で批判が出ていることについて「厚労省の取り組みは妥当だ」と反論しました。
専業主婦に責任をすべて負わせるのは適切ではないとの判断のようです。
専業主婦の年金制度は社会保障と税の一体改革で検討する考えも示しました。
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パートの厚生年金加入 検討
・・・正社員との格差是正・・・
・・・厚生年金加入対象者の基準見直しを検討・・・
政府は、与謝野経済財政担当大臣が、厚生年金の適用範囲をパート・アルバイトなど非正社員にも拡大する考えを示したことを受け、厚生年金の加入対象者の基準を見直す検討に入ったことがわかりました
政府が取り組む社会保障と税の一体改革の中で行い、国が示している厚生年金の加入対象者の基準を見直す方針です。
正社員と非正規社員の格差の是正につなげたい考えです。
与謝野経済財政相が10日の衆院予算委員会で、「非正規雇用の方に十分な社会保障の措置が取られていない。例えば年金には、非正規で働いている方もきちんと加わる。立場の弱い方に光を当てた社会保障制度改革でなければならない」との考えを示しました。
これを受けて、玄葉国家戦略相(民主党政調会長)も10日の閣議後記者会見で「(社会保障改革で)非正規雇用の扱いは大事な論点になる」と説明しました。
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専業主婦の年金特例 「不公平」
・・・総務省 調査開始・・・
厚生労働省が1月から実施している専業主婦の年金変更届け出忘れに対する救済措置について、総務省の年金業務監視委員会は16日、「非常に不公平で、法律上も問題だ」として調査を始めたことが分かりました。
有識者や厚労省の年金記録回復委員会にも聞き取り調査を実施したうえで、問題があれば、総務相に意見を提出する方向です。
専業主婦は夫が退職した場合などに自分で年金の変更届を出す必要がありますが、これを忘れている人が数十万~数百万人います。
厚労省は、一定期間は未納とみなさない特例措置を決めましたが、同日の会合では「きちんと届け出た人との公平性を欠く」との指摘が相次ぎました。
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所定内給与 5年連続減
・・・昨年 パート労働者増加で・・・
厚生労働省が16日発表した毎月勤労統計調査(確報)によると、2010年の労働者1人当たりの基本給や家族手当などを含んだ所定内給与は前年比0.2%減の月24万5038円と5年続いてマイナスになったことが分かりました。
企業が経営の合理化で正社員などの採用を減らす一方で、パートタイム労働者を増やしていることなどが影響しているとみられます。
全労働者数は0.3%増の4414万人でした。
パート労働者が1228万人と2.1%増える一方で、パート労働者を除く一般労働者が0.4%減の3186万人となっています。
企業が人件費を削減するために正社員や派遣労働者の採用を抑制し、人件費の低いパート労働者に切り替えているのが背景とみられます。
ただ、現金給与総額は0.6%増の月31万7321円となり、4年ぶりに前年を上回っています。
押し上げたのは残業代などの所定外給与で、9.2%増と3年ぶりに大きく伸びています。
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内々定取り消し 2審も違法
・・・賠償金は減額 福岡高裁・・・
福岡県内の大学を2009年3月に卒業した30歳代の男性が、福岡市の不動産会社「コーセーアールイー」から就職の内々定を一方的に取り消されたとして、同社に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁でありました。
広田裁判長は「内々定取り消しの事前連絡や経緯の説明が不十分だったが、経営的に相当な理由があった」として、同社に85万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を変更、22万円の支払いを命令しました。
昨年6月の1審判決によると、男性は08年7月に同社から内々定の通知を受けましたが、同年10月の内定通知授与式の2日前に、同社は経営悪化を理由に内々定を取り消しました。
福岡地裁は内々定を労働契約とは認定しませんでしたが、「具体的な説明もないまま突然に取り消しており、契約を結ぶ過程での信義則に反する」として賠償を命令したのに対し、同社が福岡高裁に控訴していました。
原告側代理人によると、内々定取り消しを巡って賠償を命じた判決は、全国で初だったといいます。
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警官自殺 いじめを認定し賠償命令
・・・約200万円の支払い命令 熊本地裁判決・・・
熊本県警剣道部に所属していた男性巡査(当時22)の自殺をめぐり、両親が「部内のいじめが原因」として熊本県に約6300万円の損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(長谷川裁判長)は16日、いじめを認め、約200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
しかし、いじめと自殺との因果関係は認めませんでした。
県側は「巡査がいじめられていた証拠はない」として争っていました。
巡査は2004年5月、機動隊寮の自室でネクタイで首をつって自殺し、遺書には「僕は死にます。先輩方のせいではありません」などと書かれていました。
部内の人間関係に悩む様子を見ていた両親が、県に責任があったとして07年4月に提訴しました。
裁判で両親側は、練習中に無視されたり、故意にのどを突かれて負傷したりと肉体的・精神的いじめを受けていたと主張し、自殺の数日前、巡査の部屋にロープがつるされているのを目撃した同僚が上司に報告しなかったとして、「前兆に適切に対処していれば防げた」と訴えていました。
一方、県警は「剣道部員としての自信を失い、交際相手との関係にも悩んでいたことが自殺の原因」といじめを否定し、自殺数日前の行動についても、「飲酒による一過性のもの」として対応に問題はないと反論していました。
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国民健康保険料 低所得者対策
・・・13年度から実施へ・・・
厚生労働省は市町村ごとに運営する国民健康保険について、自治体が加入者の保険料を財源に使って、独自に低所得者の保険料を軽減できるようにする方針を固めたことが分かりました。
現在、多くの市町村が一般会計から税金を拠出して負担を軽減していますが、自治体の財政力による格差がつきやすいほか、国保に加入していない会社員らが払った税金の流用との批判が出ていました。
2013年度から実施し、こうしたゆがみを是正する方針です。
国保の保険料は加入者の所得や資産、世帯構成などをもとに、各市町村が設定しています。
所得などに応じて一定の算定ルールで決めており、裁量の余地は大きくありません。
このため、低所得者などの保険料を特別に軽くしたい市町村は、それぞれの一般会計から資金を投入しています。
ただ財政力が弱い市町村は税金を国保に回す余力がなく、保険料上げなどを財源にした低所得者対策を認めるよう要望が出ていました。
厚労省は今年3月末までに国民健康保険法の施行令を改正し、こうした目的への保険料の活用を13年度から認めるとしています。
実際に低所得者の負担を軽減するかどうかは各市町村の判断に委ねられます。
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雇用保険料率 据え置き
・・・厚労省 平成23年度の雇用保険料率を告示・・・
厚生労働省は2月10日、平成23年度の雇用保険料率を告示しました。
平成23年度の雇用保険料率は、平成22年度と同様、一般の事業で15.5/1000、農林水産及び清酒製造の事業で17.5/1000、建設の事業で18.5/1000となります。
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
厚生労働省から案内リーフレットが案内されています。
【案内リーフレット】
厚生労働省「平成23年度の雇用保険料率について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken06.pdf
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日本郵便 大量雇い止めへ
・・・非正規社員 数千人規模か・・・
日本郵政グループの郵便事業会社は、約16万人にのぼる非正規社員の一部について、3月末に切れる契約を更新しない「雇い止め」を全店規模で実施する方針であることが12日、分かりました。
昨年夏の宅配便「ゆうパック」統合などで巨額の赤字を抱えたためだとされます。
近く対象者に通告を始めますが、打ち切りは「数千人規模になる可能性もある」といいます。
日本郵便は、全国の支店で配達や仕分け業務に必要な非正規社員の規模の見直しに着手し、今月に入り希望退職を募り始めました。
今後は配置転換などに応じるか聞いたうえで、非正規社員の大半が3月末に契約期間を満了することから、2月下旬から打ち切りの通告を始めます。
全店規模で退職を募るなどして雇い止めをするのは初めてといいます。
先月末にまとめた経営改善策で人件費の削減を掲げており、12年度の新卒採用を見送ることも決めました。
日本郵便は昨年12月、非正規社員の約6500人を正社員化したばかりです。
非正規社員全体の必要な人数は絞り込む一方で、正社員化は今後も続けるといいます。
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キャリア形成促進助成金の改正
・・・厚労省人事労務マガジンの紹介・・・
【2011年2月10日発行】
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■ 厚労省人事労務マガジン/別刊第23号 ■
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平成23年度からキャリア形成促進助成金の助成内容が変わります
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「キャリア形成促進助成金」は、企業が従業員に職業訓練を実施したり、従業
員の自発的な職業能力開発を支援した場合などに、訓練などにかかった費用や訓
練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
この助成金は、現行制度では4つのメニューがありますが、昨年実施された事業
仕分け結果などを踏まえ、平成23年4月1日から助成内容を変更(※1)します。
(※1)国会での審議を経た後に正式決定します。
【キャリア形成促進助成金の変更内容】
(現 行) (平成23年度改正案)
・訓練等支援給付金 → ・見直し
・職業能力評価推進給付金 → ・廃止
・地域雇用開発能力開発助成金 → ・廃止
・中小企業雇用創出等能力開発助成金 → ・継続
詳しくは下記のサイトをご覧いただくか、厚生労働省にお問い合わせください。
【平成23年4月1日からのキャリア形成促進助成金について】
https://krs.bz/roumu/c?c=2097&m=1032&v=be3804fa
【現在のキャリア形成促進助成金】
https://krs.bz/roumu/c?c=2098&m=1032&v=5d2d0f33
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「ネコババ」告発元職員 復職を求め提訴
・・・大阪市 河川事務所 懲戒免職処分の元職員・・・
大阪市の河川事務所の職員が清掃作業中に見つけたカバンなどから現金を着服していた問題で、不正を告発した元職員が懲戒免職とされたのは違法だとして処分の取り消しを求めて提訴したことが分かりました。
河川事務所の現金着服問題をめぐって大阪市は、去年12月、問題を告発した元職員に対し不正解明に協力したが、およそ5万円を着服したうえ同僚を怒鳴りつけたなどとして懲戒免職処分としました。
元職員は「5万円は証拠映像を撮影するため受け取ったが、その後、元に戻した。同僚に対する暴言や恫喝をしたことはない」として、市に対し処分の取り消しを求めています。
告発した元職員は「どうして免職なのか実感がわかない。この裁判で勝ち取ることによって実証したい」と述べています。
元職員の代理人は「内部通報者を守るための訴訟だ」と話しています。
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「NHK20代女性記者と不倫」 警部懲戒処分
・・・「不倫で懲戒処分」の妥当性は?・・・
週刊文春や全国紙などが、「千葉県警の男性警部がNHKの同県警担当女性記者と不倫していたとして懲戒処分(戒告)された」と報じています。
県警男性の不倫について、懲戒としての戒告が妥当かどうかの問題が話題になっています。
週刊文春は、「同県警の妻子がいる警部が、当時同県警担当だったNHK千葉放送局の20代女性記者との不倫を理由に戒告処分を受けた」と報じました。
一般的に民間の場合、企業が懲戒を行う場合は、職場の秩序維持のためであり、不倫というプライベートなことは直接的には懲戒にはつながりません。
仮に民間企業が「不倫は懲戒」の規定を定めていても、実際に会社側がそれを適用して処分しようとすれば、規定条項の正当性が疑われる可能性があります。
不倫相手が警察担当記者だった今回の場合、懲戒としての戒告の妥当性は・・・・?
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保育所 労働基準法違反 7割
・・・休憩やパート就業規則など 和歌山労働局・・・
和歌山労働局は、保育所をはじめとした児童福祉施設に対する自主点検の結果をまとめました。
休憩時間とパート就業規則の作成・届出の項目を中心に7割で法令違反の疑いがあることが分かりました。
施設の職員から「休憩が取れない」などの労働相談が相次いでいたことも考慮し、これを機に和歌山県の担当部署や各事業者団体に協力を求めながら、来年度の重点監督対象に据える考えです。
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うつ診断後も残業 自殺を労災認定
・・・OKI子会社 社員自殺は労災・・・
・・・亀戸労働基準監督署が認定・・・
OKIの子会社に勤務していた30代の男性システムエンジニアが鬱病と診断された後に自殺し、亀戸労働基準監督署が過労による労災と認定したことが7日、分かりました。
認定申請をした遺族の弁護士は「鬱と診断された後も残業があり、会社側の配慮が足りない」と指摘しています。
弁護士によると、男性はOKIから「OKIネットワークインテグレーション」(埼玉県蕨市)に出向中の2008年6月ごろから銀行内のネットワーク構築事業を担当しました。
残業が急に増え、同年8月に鬱病と診断され休職しました。
残業は月100時間を超えていたといい、同年12月に復職しましたが、残業や休日出勤などが続き09年8月に自殺しました。
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試用期間中の解雇について
・・・「厚労省人事労務マガジン」の紹介・・・
■ 厚労省人事労務マガジン/別刊第22号 ■
【2011年2月7日発行】
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事業主の皆さま!
~ 試用期間中の解雇は慎重にお願いします ~
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労働者の採用に当たっては、試用期間を設けて本採用前に労働者の仕事の適性等を判断することが多くの企業で行われているところです。
しかし、試用期間中又は試用期間満了を機にした解雇のトラブル事例も見られるところです。
最高裁の判例(最大判昭48・12・12)では、試用期間中、あるいは試用期間満了時であるからといって、自由に解雇ができる訳ではないと判断されています(※)。
各企業におかれましては、試用期間中の労働者の労務管理については、裁判例等も参考にしながら、十分慎重にご対応いただき、トラブルの防止、労働者の生活の安定に配慮いただくことが望まれます。
※裁判例の要旨・・・試用期間中の労働契約は、「解約権留保付き労働契約」と解され、通常の解雇よりも「広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」であるが、「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合」にのみ許されるものと解する
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