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大阪府吹田市にある【国立循環器病センター】に看護師として勤務していた、当時25歳の村上優子さんは、クモ膜下出血で死亡しました。

このことについて
厚生労働省は「公務外」としていましたが、10月30日、大阪高裁は、国の控訴を棄却し「公務に起因する」と認定しました。

この認定によって、労災から【遺族補償一時金】など合わせて【約1260万円】の支払を命じました。


優子さんの、死亡前の6ヶ月間の時間外労働は月約38時間~65時間と認定されており、優子さんが従事していた病棟は、特に身体的負担が高く、重要な業務を担っていたことなどから 『勤務間隔の全部を睡眠にあてても最適な睡眠時間の確保は不可能。疲労回復のための十分な睡眠はとれていなかった』としています。



労基法には、時間外労働の【過労死ライン】が定められていますが、人によりけりで判断されるべきであると思います。

労務提供の内容・方法も多種多様であることや、休養の質も加味して判断すべきであり、まさしく今回の判決は、そこの部分を加味されたものであるといえます。



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