国民年金の免除基準
投稿日:2008年11月03日月曜日 10時10分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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皆さんはもちろん、国民年金には免除制度があるということはご存知だと思いますが、この【免除制度】が通るか通らないかの基準は【前年度の所得】で決まります。
しかし、退職したので国民年金に加入=すぐには払えないと言うことは多々あります。
そこで【失業者の特例】という制度があるんですが・・・
この特例を使うことによって、被保険者本人の前年度の所得は無いものとして審査されるのです。
でも、同一世帯に配偶者であるとか、世帯主が別にいた場合は、その方々の所得も審査の対象となります。
そ・こ・で
この全額免除の基準の判断の仕方ですが
まずは、被保険者本人は【失業の特例】のより前年度の所得はゼロ=単身(被保険者のみで先ずは判断します)の基準の【57万円未満】はクリア、次に、例えば配偶者に所得があって、この場合は基準が被扶養者2人とあれば『(2+1)×35万円+22万円』で127万円未満なら晴れて被保険者が全額免除となるわけです。
なんか、見方が複雑という感じもします。
でも、最終結果の判断基準は変わらない筈です。
年金相談(どんなお仕事も共通ですが)をしていると、少しのことでも相手には間違った考えの下でのお話は厳禁ですから、少しの疑問も即時に解決して『自分のモノ』にしておかなくてはなりません。
さすがは、 【ザ・年金】
侮れませんね~!
最後に・・・
ココまで読んでくださり有難うございます。
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