使用者責任による損害賠償と労災
投稿日:2008年10月25日土曜日 18時30分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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ドライブや旅行に、車を走らせているとよく見かける『道の駅』
鳥取県若桜町の外郭団体が運営する道の駅の女性従業員(28歳)が、責任者の男性からの暴言により自殺未遂に追い込まれるという事件が起こりました。
女性従業員は、この男性と事業団理事長に【慰謝料】を求める調停を鳥取簡易裁判所に申し立てたと言うものです。
女性従業員は体調不良により欠勤が多く、9月上旬に男性との話し合いの場が持たれたのですが、そこで男性は まるで「死ね」といわんばかりの暴言を吐いたのです。
この数日後、女性従業員はショックを受け多量の睡眠薬を飲むなどして自殺を図りました(幸い、一命は取り留めています)。
町長の小林氏は暴言があったことは認めていますが、慰謝料を支払うつもりは無いとしています。
【引用:毎日新聞】
職場環境配慮義務や安全配慮義務など【使用者責任】がある立場の町長は、このまま何の責任も負わず、免れることは難しいのではないでしょうか。
職場環境配慮義務や安全配慮義務違反による【債務不履行】や【不法行為】による慰謝料は請求されてもおかしくはないと思いますが・・・
また、もし、この女性従業員が体調不良になった原因(うつ病)が職場にあり、業務起因性が認められれば労災という可能性もあるわけです。
いずれにしても、早急に事実関係を明らかにしなければならないことは言うまでもありません。
最後まで読んでいただき有難うございます。
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