年金制度改正について【続編】
投稿日:2008年10月22日水曜日 17時15分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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20日のブログの続きになりましょうか・・・
年金制度を見直す場合の選択肢としての論点ですが
7点あることは20日にお伝えしました。
そこでの各々の課題というものが以下のとおりです。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
■基礎年金の受給資格期間の短縮については
ア:20年
イ:受給資格期間の撤廃
ウ:5~10年
■保険料徴収時効の延長
ア:時効の撤廃
イ:5年間または10年間として、時効後も保険料の納付を認める
■国民年金の適用年齢の引き上げ
ア:25歳~65歳
イ:20(または18)~65歳とし、その間で40年間とする
ウ:20~65歳とし、20~25歳は一律納付猶予期間とする
■第1号被保険者に対する育児期間中の保険料の免除 ア:育児を行っている期間について、申請に基づき保険料を免除
⇒保険料納付済期間と同様の扱いにする
イ:育児の実績に応じて保険料を事後的に還付する
こんなに沢山の課題があり、本とに改正なんて出来るのでしょうか・・・
個人的意見ですが、時効の撤廃のイの件なんて
【時効撤廃】にならないんじゃないでしょうか。
だって、時効後も保険料の納付を認めるというのは
どう考えても、時効という意味をなさないですもの・・・
【引用:こくねん弘報】
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