戦前の日本では、1928年から1943年までの間
【成人の男性】ら一部の国民が重大事件の有罪・無罪を判断する【陪審制】が採用されていました。


これは、裁判官達の『一般国民(素人)には任せられない』といった考えがあったと共に、一般国民も『裁判は専門家がするもの』という意識が強かったためです。


しかし、弁護士達の多くは『裁判には一般国民にも参加してもらうべき』といい続けていました。

なぜなら、今の裁判では殆んどの事件が有罪になってしまうという問題があったからで、これを解決するために一般国民に参加してもらい、一般国民の感覚からずれないように、また、裁判は国民みんなに身近なものであることの認識を持って欲しかったと言うものからです。


こういう流れから、04年に国会で裁判員法が成立して制度導入は決まったのです。



【引用:毎日新聞】



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