【里親の種類】

厚生労働省が認めている里親の種類には、下記のように4種類あります。

①保護者がいなかったり、保護者に監護させるのが不適当と認められる児童を養育する『養育里親』

②児童の3親等内の親族が養育をする『親族里親』

③養育期間を1年以内に定める『短期里親』

④児童福祉分野の経験のある者が虐待、知的障害、非行傾向のある児童などを養育する『専門里親』


【養子縁組】

養育里親から養子縁組を行う『養子里親』になることがあります。

養子縁組には、養親と養子が契約をし行われますが、養子は実親と養親の2組の親を持つ『普通養子』と、6歳未満の子供について、裁判所が親子関係を宣言し実親との法的親子関係が終了する『特別養子』とがあります。

*『特別養子』は、子供の福祉を最優先した制度です。


【里親委託費】

里子の養育は知事の委託によって行われていることから、里親には手当が支給されます。

『養育里親』には、月3万4000円
『専門里親』には、月9万200円・・・など。

また、委託費として
乳児なら「一般生活費」として、月4万8080円などが支給されます。


なお、厚生労働省は
今後、手当の増額などを行い里親制度の支援強化を検討しています。



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