里親制度③
投稿日:2011年03月20日日曜日 07時45分51秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
【里親の種類】
厚生労働省が認めている里親の種類には、下記のように4種類あります。
①保護者がいなかったり、保護者に監護させるのが不適当と認められる児童を養育する『養育里親』
②児童の3親等内の親族が養育をする『親族里親』
③養育期間を1年以内に定める『短期里親』
④児童福祉分野の経験のある者が虐待、知的障害、非行傾向のある児童などを養育する『専門里親』
【養子縁組】
養育里親から養子縁組を行う『養子里親』になることがあります。
養子縁組には、養親と養子が契約をし行われますが、養子は実親と養親の2組の親を持つ『普通養子』と、6歳未満の子供について、裁判所が親子関係を宣言し実親との法的親子関係が終了する『特別養子』とがあります。
*『特別養子』は、子供の福祉を最優先した制度です。
【里親委託費】
里子の養育は知事の委託によって行われていることから、里親には手当が支給されます。
『養育里親』には、月3万4000円
『専門里親』には、月9万200円・・・など。
また、委託費として
乳児なら「一般生活費」として、月4万8080円などが支給されます。
なお、厚生労働省は
今後、手当の増額などを行い里親制度の支援強化を検討しています。
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厚生労働省が認めている里親の種類には、下記のように4種類あります。
①保護者がいなかったり、保護者に監護させるのが不適当と認められる児童を養育する『養育里親』
②児童の3親等内の親族が養育をする『親族里親』
③養育期間を1年以内に定める『短期里親』
④児童福祉分野の経験のある者が虐待、知的障害、非行傾向のある児童などを養育する『専門里親』
【養子縁組】
養育里親から養子縁組を行う『養子里親』になることがあります。
養子縁組には、養親と養子が契約をし行われますが、養子は実親と養親の2組の親を持つ『普通養子』と、6歳未満の子供について、裁判所が親子関係を宣言し実親との法的親子関係が終了する『特別養子』とがあります。
*『特別養子』は、子供の福祉を最優先した制度です。
【里親委託費】
里子の養育は知事の委託によって行われていることから、里親には手当が支給されます。
『養育里親』には、月3万4000円
『専門里親』には、月9万200円・・・など。
また、委託費として
乳児なら「一般生活費」として、月4万8080円などが支給されます。
なお、厚生労働省は
今後、手当の増額などを行い里親制度の支援強化を検討しています。
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