【管理監督者】とは、経営者と一体的な立場・・・とされ
限定的に解釈されてきました。

今回新しく出された通達は
管理監督者を《否定》する重要・補強要素として『アルバイトなどの採用権が無い』などをあげています。

しかしこれは、逆から見ればこれらの要素が無ければ
管理監督者に該当すると解釈されてしまうので、従来の基準が緩和される恐れがあるといえます。

労働弁護団は
労働基準法の適用除外とされても、保護にかけることのない、ごく例外的な労働者に限定し、それにふさわしい厳格な要件を明記することを求めています。


【引用:しんぶん赤旗】



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