【被災による、雇用特例措置の具体的内容】
投稿日:2011年03月16日水曜日 19時35分08秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【<東日本大震災>雇用特例措置を実施へ 厚労省】
厚生労働省は、災害救助法の適用を受けた岩手、宮城、福島各県などの市町村にある事業所の従業員で、地震による事業休止で一時的に離職した人の うち再雇用の予定がある人でも、雇用保険の失業手当て(45歳以上60歳未満で最大1日約7500円)を受けられる特例措置を実施します。
また、被 災した企業の雇用保険や労災保険の保険料支払いについて、猶予や納付期限の延長を認めました。
住宅の補修費用の補助など、通常は低所得世帯向けの生活福祉資金貸付制度についても被災世帯ならば利用可能としました。
緊急の一時入居先として雇用促進住宅も提供します。
<戸数は、▽岩手県2615戸 ▽宮城県819戸 ▽福島県1239戸>
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