いわゆる「運用3号」の期間についての一斉調査
投稿日:2011年02月01日火曜日 19時14分27秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【日本年金機構 専業主婦の資格変更忘れを秋に一斉調査】
日本年金機構は昨日(1月31日)、今年の秋に専業主婦等の年金記録で実態と食い違いがあるものを一斉調査する方針を明らかにしました。
細川律夫厚生労働相が直轄する年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)で詳細を示しました。
サラリーマン(ウーマン)の妻(夫)は年金の保険料を支払わなくてもいい第3号被保険者となりますが、夫(妻)の転職などで第3号被保険者としての資格を失っても資格の変更を届けていないケースが数十万~100万人以上(妻の場合)もあるとされています。
現在の年金制度では、専業主婦らが扶養者である夫が自営業になったり、主婦本人がパートで130万円以上の収入を得たりすると、資格の変更を自ら届け出る必要がありますが、この仕組みを知らない人が多くいます。
そのため、同機構は調査を踏まえ、食い違いの解消を目指すとしています。
資格の変更がされていない被保険者について、過去にさかのぼって保険料を納められる2年間分については、本来の資格での保険料を納めてもらうようにします。
ただ、それ以前については行政による取り組みも不十分だったとの反省も踏まえ、保険料の未納期間とはみなさない方針としています。
これが、いわゆる「運用3号」です。
また、すでに年金を受け取っている人には変更を求めません。
厚生労働省は「旧社会保険庁の周知活動も不十分だった」としています。
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