採用内定には「就労始期付解約権留保付労働契約」があるのですよ
投稿日:2010年09月28日火曜日 20時04分01秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【職業安定法に抵触のおそれ 日航子会社の内定取り消し】
経営再建中の日本航空の子会社であるジャルエクスプレス(以下JEX)が、入社予定の内定者26人(自社の養成パイロット訓練生)に対し、事実上の内定取り消しを言い渡したとされる問題について、職業安定法に触れるおそれがあるとみて、大阪労働局が事実確認を行っている事がわかりました。
関係者によりますと、JEXが採用方針を変更した経緯について、法的な問題がなかったかどうかを調べていく方針としています。
通常、企業が内定者に入社時期を明示することとなっていますが、今回はパイロットという職種の特殊性・JEXが当初から入社時期を「2010年8月以降」とあいまいな表現に留めた点をどのように判断するかが焦点とみられています。
この26人は2009年10月の内定式に出席の際「入社時期は2010年8月以降」と通知されました。日航の経営破綻後は、「入社時期が2010年12月か2011年3月にずれ込む」と説明したものの、採用方針に変更がないことを強調しました。
そして、4月には日航グループの合同入社式にも出席させたとしていますが、8月中旬、内定者に「訓練生として入社していただく結論に至らなかった。グループ会社の地上職として入ることも相当厳しい」とする、事実上の内定取り消しを通告しました。
併せて転職のための支援金やプログラムを検討中とし、それらを活用した場合は「内定辞退とみなす」とも伝えていました。
*内定取り消しが認められるのは難しく、採用内定当時、知ることが出来ず、または、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ。社会通念上相当として認められることが出来るものに限られる、とされています。今回の場合、これに当てはまるのかは些か疑問が残ります・・・
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