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【支給漏れで14万人に通知 厚生年金の脱退手当金】

日本年金機構は11日までに、結婚退職などで厚生年金の加入期間が短かった人に保険料の一部を払い戻す「脱退手当金」(現在は廃止)について、支給漏れの可能性がある約14万3千人に「受け取っていないと思う人は年金事務所に申し出て」と呼び掛けるはがきの送付を始めました。

年金機構の管理記録上は脱退手当金をもらったことになっているのに実際には受け取っていない人の場合、記録を訂正すれば受給資格期間が延びて年金額が増えるためです。

厚生労働省の試算では、最大で約8千人が記録訂正につながる可能性があるといいます。

年金機構は既に約6万5千人分を発送済みで、残る7万8千人分も近く送付するそうです。

脱退手当金は昭和30~40年代に会社を辞めた女性が主に受給することができます。

手当金の受取額に見合う勤務期間は厚生年金の加入期間から除かれます。

支給漏れは事務処理ミスが原因とみられ、複数の会社に勤務した人に最後の1社だけの分しか支給しなかったなどのケースが考えられるそうです。

機構はこれまで脱退手当金の支給漏れを約19万2千人としていたが、その後に精査したところ約5万人減ったとのことです。


*脱退手当金を受給するためには、「原則」の要件と「特例」があります。
詳細については、当事務所へお気軽にお問い合わせください!


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