解雇するには解雇するなりの【ルール】があるのです!
投稿日:2010年08月14日土曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【工場の全従業員予告から1日で解雇】
繊維加工業の「ケイエッチ」(本社・東京)が、山形県鶴岡市内の2つの工場を7月末で操業停止とし、計240人の従業員全員を解雇していたことがわかりました。
鶴岡公共職業安定所によりますと、従業員が解雇予告されたのは7月30日で、翌日の31日付で解雇されています。
労働基準法では、解雇予告から実際の解雇までの期間が30日未満の場合、解雇予告手当の支払いを定めており、今回のケースは平均賃金の約1か月分に相当しますが、8月10日現在、すべて未払いの状態だということです。
庄内労働基準監督署は、現状が改善されない場合、同社を労働基準法違反(解雇予告手当の不払い)の疑いで行政指導する方針。
同安定所によりますと「これだけ多くの従業員を一度に解雇するのは異例で急すぎる」とした上で、同業種への就職相談や面接会などを計画しています。
同社は「担当者がいないため、コメントできない」としています。
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