雇用調整助成金不正受給防止対策
投稿日:2010年07月06日火曜日 17時56分54秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【第2弾】雇用調整助成金不正受給防止対策を発表
厚生労働省は、6月30日、平成22年4月1日より行っている不正受給防止対策の強化を、より一層の対策強化として、平成22年7月1日より雇用調整助成金不正受給防止対策【第2弾】を実施することを発表しました。
発表資料によると、「実地調査の強化」「効果的な立入検査の徹底」を行うとしています。
具体的には「実地調査の強化」として、これまでも実施している都道府県労働局が不正受給防止のための実地調査等を、次に該当する事業所については、必ず実地調査を行うとしています。
(1) 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2) ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
(3) 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所
また「効果的な立入検査の徹底」は、不正が疑われる事業所について、都道府県労働局が立入検査(雇用保険法第79条に基づく)を行っていますが、厚生労働省において効果的な立入検査のノウハウを収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することにより、全国でより効果的な立入検査の実施を徹底するとしています。
厚生労働省は、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成21年度の間に、91事業所、約7億355万円(平成22年3月30日に報道記者発表した52事業所、約1億9,350万円を含む。)を不正として処分し、悪質な事案については刑事告発を行っています。
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