【脱退手当金】に関する新基準
投稿日:2010年04月03日土曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【脱退手当金制度を巡り、新基準による救済認める】
86年に廃止された厚生年金保険料の相当額を払い戻す<脱退手当金制度>を巡り、29日、年金記録回復委員会は、年金事務所窓口で訂正を認める新しい救済基準を了承しました。
当制度は、結婚などで厚生年金を脱退する際、納めた保険料を一時金として受け取る仕組みとなっており、算定期間に漏れがあった人は19万人に及ぶとされています。
新しい基準は「手当の支給日以前に、漏れていた厚生年金の加入期間がある」ことが要件で、同じ年金番号に手当の対象期間と漏れていた期間がある人や、別の番号でも手当支給日から1年以内に厚生年金に加入、もしくは国民年金に加入し未納がない等の場合は、支給はなかったとみなされます。
また「ねんきん特別便」での記録漏れにより年金が減額となる場合は、対象の受給者に訂正が必要か確認する方針で合意されました。
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