【派遣法】の改正(平成22年3月~)
投稿日:2010年04月22日木曜日 18時10分22秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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◎労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第170号)
◆概要のみ紹介◆
1 労働者派遣事業に係る事業報告書関係
① 事業報告書の様式改正
事業報告書の記載事項のうち、毎年6月1日現在の「派遣労働者の数及び登録者の数」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」の項目については、別様式により作成し、提出することとした。
② 事業報告書の提出期限の改正
現在、毎事業年度経過後3月以内に提出を求めている事業報告書について、提出期限を毎事業年度経過後1月以内とする。また、①で新設した様式の提出期限を毎年6月30日までとした。
<事業報告書等の提出期限のまとめ>
・労働者派遣事業報告書(様式第11号:毎事業年度の労働者派遣の実績等の報告)
→毎事業年度経過後1月が経過する日
・労働者派遣事業報告書(様式第11号の2:毎年6月1日現在の雇用状況等の報告)
→毎年6月30日
・労働者派遣事業収支決算書(様式第12号)
→毎事業年度経過後3月が経過する日(改正なし)
2 労働者派遣事業に係る事業計画書関係
① 事業計画書の様式改正
個々の派遣労働者の社会保険等の未加入状況を把握するため、一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定労働者派遣事業の届出の際に添付する事業計画書の様式に、派遣労働者数、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の未加入者数等を加えることとした。
② 一般労働者派遣事業許可更新の申請期限の改正
社会保険等の未加入が疑われる派遣元事業主に対し、社会保険等担当部署が実地調査等を行う期間を確保するため、許可更新申請書の提出期限を、許可の有効期間が満了する日の3月前に改めることとした(現行30日前)。
この省令は、平成22年3月1日から施行する(一部経過措置あり)
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