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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)の施行期日は、「平成22年6月30日」とする。

〈確認〉「平成22年6月30日」から施行されるのは、改正法の公布の日(平成21年7月1日)から起算して1年を超えない範囲内において施行することとされていた規定である。具体的には次のとおり。


【1 いわゆる育児・介護休業法の一部改正関係】

<1 育児休業の改正>
(1) 育児休業の申出〔出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進〕
育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(当該期間内に産後休業を取得した者を除く。)が当該子を養育するためにした最初の申出によりする育児休業をした場合は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、特別な事情がない場合であっても、再度の育児休業申出をすることができることとする(法第5条第2項関係)。

(2) 育児休業申出があった場合における事業主の義務等〔労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止〕
労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができる者に該当する場合に、労使協定で定めた場合に当該労働者からの育児休業申出を拒むことができる旨の規定を削除する(法第6条第1項第2号関係)。

(3) 同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例〔いわゆるパパ・ママ育休プラスの創設〕
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における育児休業等の規定の適用については、「1歳に満たない子」とあるのは「1歳に満たない子(法第9条の2第1項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1歳2か月に満たない子)」等と読み替えることとした。ただし、この場合における育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には適用しないこととする(法第9条の2第1項及び第2項関係)。

〈補足〉父母がともに育児休業を取得する場合、休業可能期間を、「原則として子が1歳に達するまで」から「原則として子が1歳2か月に達するまで」に延長するもの。 
ただし、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様「原則として1年間」である。


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