国民健康保険料にも【失業特例】の扱いが・・・
投稿日:2010年03月07日日曜日 12時28分17秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【失業者の国民健康保険料7割軽減案 厚労相が予算要求】
長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産で職を失った人について、来年度から国民健康保険(国保)の保険料負担を本来より7割程度軽くする方針を決定しました。
軽減措置の適用は、原則として失業直後から翌年度末までで、関連費用40億円を来年度予算の概算要求に盛り込みました。
企業ごとなどの健康保険組合(保険料は労使折半)に入っていた人が失業した場合、その健保組合に全額自己負担で任意加入し続けるか、市町村が運営する国保に移ることになります。
しかし、国保の保険料は、前年の収入を基準に保険料が算出され、在職中よりも支払額が大きく膨らみ、収入が減った失業者には負担が重く、一部で「無保険」につながっているとの指摘もありました。
現在も大半の市町村が災害や失業を理由にした保険料の減免を条例で認めていますが、適用の基準や軽減率がバラバラでした。
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新制度では、リストラなど自らの意思でなく失業した人が国保に加入した場合、前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして計算することで保険料を在職中と同程度に軽減するとしており、来年度で約84万人の適用を見込んでいます。
保険料の減収分を公費で補うため、来年度は国の補助金など40億円に加え、都道府県や市町村の負担も計240億円生じる見通しで、地方税法の改正や交付税の手当てが要るため、厚労省は今後、財務・総務両省と協議を進める方針です。
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小田島 wrote:
に該当するかどうか、そこの判定で揉めそう。
失業者の「雇用保険受給資格者証」離職理由コード(31:事業主からの働きかけによる退職、33:正当な理由のある自己都合退職、etc.)で判定するか、別の判定基準を定めるか?