中小企業緊急雇用安定助成金(教育訓練)に対しての助成額の変更
投稿日:2009年10月14日水曜日 18時02分02秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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実は昨日、最寄りのハローワークへ「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画届の提出と支給申請に行って参りました。
そこで、担当者からお聞きしたのが【教育訓練の助成額の割合変更】だったんです!
社労士として恥ずかしい話ですが、9月16日以降に申請する場合(正式には同日以降に計画届を出した分に対する、支給申請時から)に、今までは最低60%の支払いをしていれば良かったんですが、これからは100%支給しなければならなくなりました!!
また、教育訓練をされている場合の支給申請はとてもややこしくって、助成額算定書や出勤簿、並びに、給料明細に様式第5号(3)(4)等、休業のみの分と教育訓練の分とをすべて分けて作成しなければなりません。
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昨日の申請で教育訓練に関してのものは2回目だったんですが、また今回も書類1種類につき「差し替え」を要してしまいました。
まあ、この分には社印と労働者の捨印があれば訂正のみで済んだんだそうですが、元々、この書類には捨印を要求されていませんので、そこまで気が回っていませんでした。
(反省・・・)
というわけで、教育訓練のをしている企業の中小企業緊急雇用安定助成金に携わっておられる先生方、
くれぐれもご注意くださいませ。
(そんなこと言われんでも分ってるわ!とお思いの方、すみません・・・)
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