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【たばこを吸う時間って労働時間?】


ある裁判判決例です。
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とある会社に、へビースモーカーの社員がいました。

1日に4~50本吸うらしいです。

ヘビースモーカーのため、この社員はしょっちゅう席を外したばこを吸っていました。
(仮に1回あたり5分として40本吸うと、200分=3時間20分も席を外していることになります)

そんなある時、1か月の時間外労働時間が「100時間」を超えました。

そして、この労働者は脳梗塞で倒れてしまったんです。

果たして、重労働によるものか、たばこの吸い過ぎによるものか・・・



さて、ここからがポイント(問題)です!

たばこ休憩の時間を「休憩」とみなした場合、1か月の労働時間が大幅に削減され、当然「時間外労働時間」も削減されると思われます。

この人の場合でいえば、100時間超えが70時間くらいになるそうです。

時間外労働時間が100時間を超えると「労災」になる可能性が高くなります。
(もちろん、メリット制から労災保険料率もアップ)

事業主は、たばこを吸うためにしょっちゅう席を外しているんだから、当然この時間は「休憩時間」として、労働時間には含まれない、つまり「休憩時間」と主張しました。

一方労働者側は、たばこを吸うといっても、何かあればすぐに業務に戻れる状況にあり、居場所も確定していた、として「労働時間」であると主張しました。



あなたは、どちらだと思いますか?



判決では、ズバリ「労働時間」としたのです。
俗にいう「手待ち時間」も立派な労働時間であるように、「たばこ休憩」も労働時間とみなしたのでした。

よって、この会社は時間外労働時間が100時間を超えたとして、この労働者が脳梗塞で倒れたのは「労災」が認められるとしたのでした。




*事業主の皆様、あなたの会社は大丈夫ですか?

社長一人が「大丈夫」って思いこんでいませんか?

労働者の「労働時間の管理」にはかなりの苦労が伴います。が、しかし、ココをきちんとしておかないと「大変なことになりますよ!」



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