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最近仕事上でよく問い合わせがあることですので、ちょっと書いておきたいと思います!


【退職したら住民税は払わなくていい?】

通常「住民税」というのは、前年の所得に応じて金額が決定します。

そして、給与所得者ならば「給料からの天引き」という形態で支払っているのですが、退職すると当然給料は支払われません。

となると、今までは天引きで支払っていた「住民税」は、どうやって払えばいいのでしょうか?

ここでは、「会社」が何をすべきかをお伝えします。

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それは、退職時期によって複数のパターンに分かれます。

①退職時期が「1月1日~4月1日」まで。
 ⇒4月15日までに「給与所得者異動届出書」を作成し、
 市区町村へ提出します。

②退職日が「①以外」の場合。
 ⇒「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を作成し、
  退職日の翌月10日までに市区町村に提出します。

さらに・・・
③退職日が「1月1日~4月30日」までにある方は、
 給与や退職金から一括徴収します。(納期限は徴収した月の翌月10日まで)

④退職日が「5月1日~5月31日」までにある方は、 住民税の残税額はゼロとなっているので、徴収はありません。

⑤退職日が「6月1日~12月31日」までの方は、
 退職者本人から一括徴収してほしい旨の申し出があった場合、
 ⇒給与や退職金から一括徴収して、徴収した月の翌月10日までに支払います。

 上記以外の場合は、住民税の残額は、退職者本人が納付することになります。




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