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兵庫県内の複数の知的障害者が就労後障害等級を軽度に認定されて障害年金を停止されたり減額されたりしていたことが、障害者団体などへの取材で分かりました。

同団体によると、兵庫県内だけで少なくとも13人いるということです。

一方、兵庫社会保険事務局は「総合的な判断で等級を決めており、就労だけが理由ではない」と説明しています。


障害等級は1~3級があり、社保事務所が医師の判断をもとに判定します。


知的障害者の家族でつくる「兵庫県手をつなぐ育成会」によると、13人は就労した2006年以降に障害等級を軽度に認定されたため、中には6万円の給与を得るようになったものの、月6万6千円の障害基礎年金がゼロになった人もいたということです。

一部の障害者は社会保険審査会に再審査を求めたが、棄却されました。


育成会側から相談を受けた兵庫県も昨年、厚生労働省に是正を要請し、7月17日付で社会保険庁は全国の社保事務局に対し、誤解を与えないような審査を求める通知を出したということです。




*確かに「知的障害」ということであれば「福祉年金」ということで、恐らく国民年金法の「障害基礎年金」を受給されているのだと思いますが、この年金では「所得制限」が減額・支給停止の条件となっています。

でも、よほど障害の状態が軽いとかということであれば理解できます。

ホントのところ、何を基準に判断されているのでしょうね?



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