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千葉県松戸市在住の女性が、一時的に会社勤めをした時の厚生年金の記録漏れを訂正した際に、専業主婦として加入していた国民年金の保険料の一部が未納とされ、社会保険庁にこれまで受け取った年金約110万円の返還を求められていたことが、30日分かりました。


女性は1986年から95年まで、「第3号被保険者」として国民年金に加入していました。

ただこの間に計6か月間、会社に勤め厚生年金の加入期間があることが判明し、2007年に記録を訂正しました。

この際、会社を辞めて第3号に戻った際の届け出の記録がなく、専業主婦期間が未納扱いとなったことで受給資格期間が足りなくなり、4年間受け取っていた年金の返還を求められたということです。



*こんな事ってあるんですね~(T_T)
でも、3号特例できちんと納付と認められるでしょうけど・・・
みなさんも年金記録を訂正するときには、十分に気を付けてくださいね!



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