改・雇用調整助成金、さらに拡充されました【平成21年6月8日~】
投稿日:2009年06月10日水曜日 22時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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*またまた「雇用調整助成金」が改正されました。
今回変わったポイント!
1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に
変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるように
なりました。
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4
中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じ
になります)
5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定
を結ぶこと」「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に
対象になりました。
6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえる
ようになりました。
*これだけ改正されると、要件の緩和や助成の拡充は嬉しくても、我々【社労士】でさえ困惑してしまします(^0^;
経営者のみなさん!
少しのことでも解らない事があれば、お気軽にご連絡ください\(^O^)/
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今回変わったポイント!
1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に
変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるように
なりました。
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4
中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じ
になります)
5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定
を結ぶこと」「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に
対象になりました。
6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえる
ようになりました。
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