6月のお仕事カレンダー
投稿日:2009年06月04日木曜日 09時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
☆ランキングに参戦しております!
プチッとしていただければ励みになります。ヨロシクお願いします☆
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
★ご参考まで★
◎税務
【6月10日(水)】
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている
者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
【6月15日(月)】
・所得税の予定納税額の通知
【6月30日(火)】
・4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・10月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの
中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
◎労務
【6月10日(水)】
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【6月30日(火)】
・社会保険料、児童手当拠出金(5月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
※参考資料となりますので、
詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。
- 記事投稿者情報 ≫ たわだ社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ たわだ社会保険労務士事務所