産科医の割増賃金未払い(奈良病院編)
投稿日:2009年04月30日木曜日 18時18分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
ランキングに参戦しています!
↓ ↓ ↓
にほんブログ村
奈良県立奈良病院(奈良市)の男性産婦人科医2人が、夜間宿直や休日などの勤務に対し、正当な労働対価が支払われていないとして、県に平成16~17年の割増賃金未払い分計約9230万円の支払いを求めた訴訟の判決が22日、奈良地裁であり、坂倉充信裁判長は県に計約1500万円の支払いを命じました。
弁論では、医師らの宿直や休日(宿日直)勤務が、労働基準法や人事院規則にのっとって県が定めた条例で割増賃金を支払う必要がないと定められた「断続的勤務」かどうかが大きな争点となりました。
坂倉裁判長は判決理由で、断続的勤務に該当する宿日直勤務について、「構内巡視や文書・電話の収受など常態としてほとんど労働する必要のない勤務」と判示、同病院の産婦人科医師らの勤務実態は「宿日直の24%の時間、救急患者の措置や緊急手術などの通常業務に従事していた」と認定し、断続的勤務には該当しないと判断しました。
その上で、宿日直中は「奈良病院の指揮命令下にあり、割増賃金を支払うべき対象の労働時間にあたる」と指摘し訴えのうち、時効が未成立の平成16年10月末以降の割増賃金の支払いを命じました。
同病院産婦人科には当時、医師5人が所属。平日の通常勤務以外に夜間(午後5時15分~翌朝8時30分)、休日(午前8時30分~午後5時15分)の当直があり、いずれも1人で担当。
労基法上では、待ち時間などが中心の当直は、通常勤務と区別され、割増賃金の対象外とされます。
そのため、県は1回2万円の手当だけ支給していました。
尚、原告らは、緊急時に備えて自宅待機する「宅直制度」も割増賃金の対象になると主張しましたが、坂倉裁判長は、宅直については、医師らの自主的な取り決めとして、割増賃金の対象と認めず、請求を退けました。
*意外と「きちんと」法律が守られていると思われている行政機関などが、割増賃金の未払いがあるモノです。
うまくいけば払わないといった感が見受けられるのはどうしたものでしょうか・・・
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
にほんブログ村
- 記事投稿者情報 ≫ たわだ社会保険労務士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ たわだ社会保険労務士事務所 / 割増賃金未払い / 奈良病院