現物給与の額
投稿日:2009年04月08日水曜日 18時18分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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この度、現金以外で支払われる「現物給与」の額が発表されました。
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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額
(平成21年厚生労働省告示第231号)
★概要のみ紹介★
1 前 提
社会保険に係る現物給与の価額については、従来は、厚生労働大臣又は社会保険庁長官より地方社会保険事務局長に権限が委任されていた(最終的には,地方社会保険事務局ごとに定めていた)。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、権限の委任の規定も削除した。
また、労働保険に係る現物給与の価額については、従来は、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めるところによることとされていた。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めることとする規定を削除した。
このようの法令の整備を行った上で、厚生労働大臣が現物給与の価額を定め、官報に告示した。
2 告示内容
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額を、従来の社会保険において適用していた現物給与の価額をもとに、厚生労働大臣が告示により、次のように定めた。
健康保険法第46条第1項、船員保険法第3条第3項、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等(報酬・賃金・賞与)の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。
<食事で支払われる報酬等>
都道府県ごとに、食事提供の頻度に応じて、次の表に定める額とする(ただし,同表に定める額のほか、島根県においては、1人1月当たりの朝食のみの額は4,800円、1人1月当たりの昼食のみの額は6,900円、1人1月当たりの夕食のみの額は7,200円とする)。
*この他にも、住宅の給与等があり、地方によって畳1枚から金額が違います。
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社会保険に係る現物給与の価額については、従来は、厚生労働大臣又は社会保険庁長官より地方社会保険事務局長に権限が委任されていた(最終的には,地方社会保険事務局ごとに定めていた)。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、権限の委任の規定も削除した。
また、労働保険に係る現物給与の価額については、従来は、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めるところによることとされていた。
しかし、改正により、厚生労働大臣が定めることとし、労働基準監督署長・公共職業安定所長が定めることとする規定を削除した。
このようの法令の整備を行った上で、厚生労働大臣が現物給与の価額を定め、官報に告示した。
2 告示内容
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額を、従来の社会保険において適用していた現物給与の価額をもとに、厚生労働大臣が告示により、次のように定めた。
健康保険法第46条第1項、船員保険法第3条第3項、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める現物給与の価額は、金銭又は通貨以外のもので支払われる報酬等(報酬・賃金・賞与)の種類に応じ、当該各号に定める価額とする。
<食事で支払われる報酬等>
都道府県ごとに、食事提供の頻度に応じて、次の表に定める額とする(ただし,同表に定める額のほか、島根県においては、1人1月当たりの朝食のみの額は4,800円、1人1月当たりの昼食のみの額は6,900円、1人1月当たりの夕食のみの額は7,200円とする)。
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