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【育児休業期間中に次の子を出産する場合の取扱い】
~昨日の続き~

2.育児休業等の終了後の届出について

昨日掲載の記事1.(1)(2)の場合については、
事業主は、健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則に
基づき、育児休業等を終了した等の旨を保険者に申し出る必要があり、
このような届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の
前月まで保険料が免除されることとなります。


3.出産手当金の支給について

昨日記載の記事1.(1)のいずれの場合においても、子Bの出産前に
取得している休業が、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前
休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、
被保険者からの申請に基づき支給することとなります。



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