よかったら下記をクリックして応援してください!
  ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村



【3月27日に参院で可決、雇用保険法改正】
(平成21年3月31日より施行)


☆主な変更点☆

1.<これまで>
雇用保険の受給要件として、離職理由が「自己都合」 や
「雇い止め」の場合、1年以上の被保険者期間が必要でした。

  ↓ ↓ ↓    ↓ ↓ ↓    ↓ ↓ ↓

  <これから>
今回の改正で、離職理由が「雇い止め」の場合は6か月以上となり、
会社都合離職と同じ条件となります。


2.<これまで>
非正規社員が雇用保険に加入できる要件として、1年以上
雇用見込みがあること」でした。

  ↓ ↓ ↓    ↓ ↓ ↓    ↓ ↓ ↓

 <これから>
今回の改正で、「6か月以上の雇用見込みがあること」となります。


3.再就職困難者への失業給付日数が60日分延長されます


4.雇用保険料率が0.4%引下げられます
 ・一般の事業 会社負担0.75%、自己負担0.4%へ
 ・ 建設業   会社負担0.95%、自己負担0.5%へ


【追記】
当初の法律案では、4月1日施行の予定でしたが、
昨今の不況で3月末にて「雇止め」される労働者が多く発生すると
予測されるため、3月31日施行となりました。



それでは今日もクリックしてくださいね( ^_ - )☆~
  ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村