国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
投稿日:2009年03月29日日曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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○国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
(平成21年政令第52号)
★概要のみ紹介★
1 健康保険法施行令の一部改正
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額を厚生労働大臣が統一して定めることとするため、地方社会保険事務局長に委任することができる厚生労働大臣の権限から、「報酬(賃金)・賞与の現物給与の価額に関する権限」を除くこととした
(第63条、第64条関係)。
2 船員保険法施行令の一部改正
上記1と同様の改正を行うこととした
(第1条関係)。
3 厚生年金保険法施行令の一部改正
上記1と同様の改正を行うこととした
(第1条関係)。
4 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部改正
継続事業における労働保険料の申告納期限を6月1日から40日以内(6月1日~7月10日まで)に改正したことに伴い、報奨金の交付の要件*をみる時点を、従来の「5月20日」から「7月10日」に改めた
(第1条関係)。
*報奨金の交付の要件(労働保険料に係る報奨金について)
原則として、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、一定の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。……この要件をみる時点を「7月10日」に改めた。
〈補足〉一般拠出金に係る報奨金についても、その交付の要件をみる時点を「7月10日」に改めた。
5 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
継続事業における労働保険料の申告納期限を改正したことに伴い、徴収法の規定の読み替え規定について、所要の整備を行った。
(第11条)。
〈補足〉石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金は、労働保険料(確定保険料)と合わせて納付することとされているので、徴収法(関係政省令を含む)と同様の改正が必要となった。
6 その他
関係政令について、所要の整備を行った。
*この政令は、平成21年4月1日から施行する
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(平成21年政令第52号)
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1 健康保険法施行令の一部改正
社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額を厚生労働大臣が統一して定めることとするため、地方社会保険事務局長に委任することができる厚生労働大臣の権限から、「報酬(賃金)・賞与の現物給与の価額に関する権限」を除くこととした
(第63条、第64条関係)。
2 船員保険法施行令の一部改正
上記1と同様の改正を行うこととした
(第1条関係)。
3 厚生年金保険法施行令の一部改正
上記1と同様の改正を行うこととした
(第1条関係)。
4 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部改正
継続事業における労働保険料の申告納期限を6月1日から40日以内(6月1日~7月10日まで)に改正したことに伴い、報奨金の交付の要件*をみる時点を、従来の「5月20日」から「7月10日」に改めた
(第1条関係)。
*報奨金の交付の要件(労働保険料に係る報奨金について)
原則として、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、一定の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。……この要件をみる時点を「7月10日」に改めた。
〈補足〉一般拠出金に係る報奨金についても、その交付の要件をみる時点を「7月10日」に改めた。
5 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
継続事業における労働保険料の申告納期限を改正したことに伴い、徴収法の規定の読み替え規定について、所要の整備を行った。
(第11条)。
〈補足〉石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金は、労働保険料(確定保険料)と合わせて納付することとされているので、徴収法(関係政省令を含む)と同様の改正が必要となった。
6 その他
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*この政令は、平成21年4月1日から施行する
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